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講演1:「枠組条約・京都議定書と温室効果ガスインベントリ」

相沢 智之(あいざわ ともゆき)
国際連合気候変動枠組条約事務局(UNFCCC) プログラム・オフィサー

講演概要:

気候変動枠組条約及び京都議定書の下での温室効果ガスインベントリ 気候変動枠組条約(以下、条約)の第4条では、全ての締約国の義務が規定されています。第4条の最初の規定では、温室効果ガスの排出・吸収に関する国別インベントリ(以下、インベントリ)を開発し、定期的に更新し、公表し、締約国会議に提出することが規定されています。また、京都議定書(以下、議定書)の第7条1では、附属書Ⅰ国(所謂、先進国)に対してインベントリに議定書の削減目標に関連する細く情報を含めることが規定されています。

<附属書I国と非附属書I国の義務について>

附属書Ⅰ国は、条約の下で毎年、①1990年から、直近年(インベントリ提出年の二年前。2008年提出するインベントリの場合2006年まで)の排出・吸収データを記録した電子ファイル、②排出・吸収データの作成方法などを記した報告書、の二つを毎年提出することが規定されています。 一方、非附属書Ⅰ国は、インベントリを含む国別報告書を数年に一度提出することとされています。殆どの非附属書Ⅰ国が、第一回目の提出を終え、第二回国別報告書の作成を進めています。

<温室効果ガスインベントリの審査について>

附属書Ⅰ国が提出されたインベントリは全て審査されます。条約・議定書下の審査ともに、各締約国が登録した専門家6名程の専門家レビューチームにより審査は実施されます。 条約下の審査の目的の一つは、各国のインベントリの改善に資することです。審査報告書はインベントリの改善に関する専門家レビューチームからの推奨事項が記されています。 議定書下の審査の目的の一つは、附属書Ⅰ国の京都議定書下の実施に関するすべての側面の客観的かつ総合的な技術的な査定を行うことです。専門家レビューチームはインベントリ改善のための推奨事項に加え、京都議定書の実施に関する問題を報告書に記載することがあります。

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