随意契約の基準
令和7年4月1日
随意契約の基準
【国立環境研究所会計規程】
第9章 契約
(一般競争契約)
第34条 売買、賃貸、請負、その他の契約を締結する場合は、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
2 (略)
第35条 (略)
(随意契約)
第36条 契約が次の各号に該当する場合においては、前2条の規定にかかわらず、随意契約によるものとする。
(1) 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。
(2) 緊急を要する場合で、競争に付することができないとき。
(3) 競争に付することが、不利と認められるとき。
2 業務運営上必要がある場合として別に定める場合においては、随意契約によることができる。
【国立環境研究所契約事務取扱細則】
第4章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第29条 会計規程第36条第2項の規定により随意契約に付すことができる場合は、次に掲げる場合とする。
- (1) 予定価格が400万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
- (2) 予定価格が300万円を超えない財産を買い入れるとき。
- (3) 予定賃借料の年額又は総額が150万円を超えない物件を借り入れるとき。
- (4) 予定価格が100万円を超えない財産を売り払うとき。
- (5) 予定賃借料の年額又は総額が50万円を超えない物件を貸し付けるとき。
- (6) 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が200万円を超えないものをするとき。
- (7) 外国で契約するとき。
- (8) 生産物等に係る財産を売り払うとき。
- (9) 運送又は保管をさせるとき。
- (10) 慈善のため設立した救済施設から直接に物件を買い入れ若しくは借り入れ又は慈善のため設立した救済施設から役務の提供を受けるとき。
2 次に掲げる契約については、前項の規定にかかわらず国立研究開発法人特例随意契約として、随意契約によることができる。
- (1)研究開発に直接関係する財産の買入れに係る契約のうち、その予定価格が300万円を超え500万円以下であるもの>
- (2)研究開発に直接関係する役務の調達に係る契約のうち、その予定価格が200万円を超え500万円以下であるもの>
- (3)研究開発に直接関係する製造を行わせる契約のうち、その予定価格が400万円を超え500万円以下であるもの>
- (4)研究開発に直接関係する物件の借入れに係る契約のうち、その予定価格が150万円を超え500万円以下であるもの>
3 前項に規定する特例随意契約の実施による費用の節減その他の効果については、これに関する事項を独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第35条の6第3項に規定する報告書に記載し、同条の規定に基づく主務大臣による業務実績等評価の中で所要の評価を受けるものとする。
4 契約責任者は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札に付しても落札者がいないときは、随意契約によることができる。この場合においては、契約保証金又は契約保証金に代えて提出させる履行保証保険証書(以下「保険証書」という。)及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
5 契約責任者は、落札者が契約を結ばないときは、その落札金額の制限内で随意契約によることができる。この場合においては、履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。