随意契約見直し計画
独立行政法人国立環境研究所
1.随意契約の見直し計画
(1)平成18年度において、締結した随意契約について点検・見直しを行い、以下のとおり、随意契約によることが真にやむを得ないものを除き、平成20年1月1日から全て一般競争入札等に移行することとした。
【全体】
平成18年度実績 | 見直し後 | ||||
---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(百万円) | 件数 | 金額(百万円) | ||
事務・事業を取り止めたもの(18年度限りのものを含む。) | (51.1%) | (31.7%) | |||
407 | 1,611 | ||||
一般競争入札等 | 競争入札・競争契約 | (19.6%) | (31.4%) | ||
156 | 1,592 | ||||
企画競争 | (0.1%) | (0.3%) | (0.2%) | (2.2%) | |
1 | 20 | 2 | 113 | ||
随意契約 | (99.9%) | (99.7%) | (29.1%) | (34.7%) | |
796 | 5,056 | 232 | 1,760 | ||
合計 | (100%) | (100%) | (100%) | (100%) | |
797 | 5,076 | 797 | 5,076 |
(注1)見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの
(注2)金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある
(注3)見直し後においても引き続き随意契約するもののうち、
(I) 国立環境研究所が研究等に関する委託・請負を受け、再委託等を行う場合で、発注元が仕様書等書面をもって、再委託等の契約相手方(大学等)を指定している場合(138件、640百万円)
(II) 電気・ガス等の公共料金及び後納郵便料(11件、612百万円)
が大きな割合を占めている。見直し後においても引き続き随意契約をするものについて、前記(I)、(II)を除いて再計算すると、83件(10.4%)、508百万円(10.0%)となる。
【同一所管法人等】
平成18年度実績 | 見直し後 | ||||
---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(百万円) | 件数 | 金額(百万円) | ||
事務・事業を取り止めたもの(18年度限りのものを含む。) | (13.9%) | (7.0%) | |||
21 | 56 | ||||
一般競争入札等 | 競争入札・競争契約 | (17.2%) | (24.9%) | ||
26 | 199 | ||||
企画競争 | (0%) | (0%) | (0.7%) | (11.8%) | |
0 | 0 | 1 | 94 | ||
随意契約 | (100%) | (100%) | (68.2%) | (56.3%) | |
151 | 798 | 103 | 449 | ||
合計 | (100%) | (100%) | (100%) | (100%) | |
151 | 798 | 151 | 798 |
(注1)見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの
(注2)金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある
【同一所管法人等以外の者】
平成18年度実績 | 見直し後 | ||||
---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額(百万円) | 件数 | 金額(百万円) | ||
事務・事業を取り止めたもの(18年度限りのものを含む。) | (59.8%) | (36.3%) | |||
386 | 1,555 | ||||
一般競争入札等 | 競争入札・競争契約 | (20.1%) | (32.6%) | ||
130 | 1,393 | ||||
企画競争 | (0.1%) | (0.5%) | (0.1%) | (0.5%) | |
1 | 20 | 1 | 20 | ||
随意契約 | (99.9%) | (99.5) | (20.0%) | (30.6%) | |
645 | 4,258 | 129 | 1,311 | ||
合計 | (100%) | (100%) | (100%) | (100%) | |
646 | 4,278 | 646 | 4,278 |
(注1)見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの
(注2)金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある
(2)随意契約によることができる場合を定める基準について、以下のとおり改正することとした。
- 工事又は製造について、「500万円を超えないもの」から、「250万円を超えないもの」に変更
- 財産の買い入れについて、「500万円を超えないもの」から、「160万円を超えないもの」に変更
- 物件の借り入れについて、「500万円を超えないもの」から、「80万円を超えないもの」に変更
- 財産の売り払いについて、「150万円を超えないもの」から、「50万円を超えないもの」に変更
- 物件の貸付について、「150万円を超えないもの」から、「30万円を超えないもの」に変更
- その他役務について、「500万円を超えないもの」から、「100万円を超えないもの」に変更
(3)随意契約の公表の基準について、以下のとおり改正することとした。
- 工事又は製造について、「500万円を超えないもの」から、「250万円を超えないもの」に変更
- 財産の買い入れについて、「500万円を超えないもの」から、「160万円を超えないもの」に変更
- 物件の借り入れについて、「500万円を超えないもの」から、「80万円を超えないもの」に変更
- その他役務について、「500万円を超えないもの」から、「100万円を超えないもの」に変更
2.随意契約見直し計画の達成へ向けた具体的取り組み
調達契約の適性化、契約の効率性・透明性の確保を図るため、随意契約審査委員会での必要な審査等を行い、随意契約によることが真にやむ得ないもの以外、平成20年1月1日以降、一般競争入札等に移行。併せて、以下の措置を実施。
(1)総合評価方式の導入拡大
競争入札の実施にあたっては価格競争による競争入札を主とするが、情報システムに加え、研究開発、調査研究、広報業務等について、総合評価落札方式による一般競争入札が適当であると判断されるものについて導入するべく、総合評価方式のガイドラインを策定する。
(2)複数年度契約の拡大
庁舎等及び研究設備等の維持管理、研究開発並びにシステム関連等のうち、複数年度にわたる事業内容が明確となっている契約案件について、複数年度にわたる契約の拡大を図る。
(3)入札手続きの効率化
(I) 一般競争入札の拡大に伴う業務量の増加を勘案し、公告の方法等について検討を行う。
(II) 具体的には、入札によるばかりではなく、事務手続の簡素・効率化を勘案し、併せて競争性を確保した契約方式を検討する。
(注)個別の契約の移行時期及び手順については、「随意契約の点検・見直しの状況」に記載
3.その他
なお、一般競争入札に付した契約のうち、複数年にわたり同一1者のみの応札・落札であったものについては、契約締結前に契約情報(件名・契約相手方、契約予定額、事業内容等)の公示を行ない、他者からの応募がないことを確認した上で、契約相手方が唯一であることを理由とし、事務効率化の観点から随意契約を行うこととする。なお、他者からの応募があった場合には当然のことながら一般競争入札に付すこととなる。
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