子育て支援(契約職員用)
柔軟な勤務体制や各種サポート制度を用意して、育児をしながらでも働きやすい環境づくりに努めています。
働き方
始業時間を選択できる勤務時間選択制度のほか、職種により裁量労働制度があります。
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1.勤務時間選択制始業時間を7:30~9:30の間で選択が可能
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2.裁量労働制(適用条件あり)職員の裁量により、勤務時間を自由に設定可能
休暇・休業
最長で2年間取得できる育児休業のほか、育児のための子の看護休暇などがあります。
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1.産前・産後休暇(無給)産前(出産予定日前6週間)、産後(出産後8週間)
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2.育児休業(無給)同居する1歳2ヶ月までの子を養育するため取得が可能
※特定の条件を満たすことにより、最長2歳まで段階的に延長可能 -
3.育児部分休業(無給)小学校就学前の子を養育するため、1日を通じて2時間を超えない範囲で取得可能
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4.子供のための看護休暇(有給)未就学の子の体調不良時の看護などのための特別休暇として5日付与(未就学の子が2人以上の場合は10日)
その他の子育て支援
保育園が休みの時などに利用できる一時預り保育室や妊産婦のための休憩室等を所内に開設しています。また、ベビーシッター費用を補助する制度もあります。
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1.一時預り保育室預けている保育所が休みの時や一時的な都合により保育が困難な時に利用可能
対象:生後3ヶ月~小学校入学前の児童 -
2.妊産婦等休憩室、搾乳室妊娠初期など休憩時間の延長や授乳期の搾乳に使用可能
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3.妊産婦の保健指導等母子保健法に規定する保健指導又は健康診査を受けるための特別休暇(有給)
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4.ベビーシッター費用の一部補助(財)全国保育サービス協会の割引券を利用し、費用の一部を補助します。