介護支援(職員用)
柔軟な勤務体制や各種サポート制度を用意して、育児をしながらでも働きやすい環境づくりに努めています。
働き方
始業時間を選択できる勤務時間選択制度のほか、始業・終業時間を自分で決められるフレックスタイム制度(職種によりコアタイム有)、裁量労働制度があります。
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1.勤務時間選択制始業時間を7:30~9:30の間で選択が可能
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2.フレックスタイム制月の所定労働時間に合わせ、始業終業時刻を自分で設定可能
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3.裁量労働制(事務系職員は対象外)職員の裁量により、勤務時間を自由に設定可能
休暇・休業
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1.介護休業(無給)3回を上限として、通算6箇月を超えない範囲内で取得が可能
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2.介護部分休業(無給)3回を上限として、通算6箇月を超えない範囲内で、1日を通じて4時間を超えない範囲内で取得が可能
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3.介護時間(無給)連続する3年の期間(介護休業及び介護部分休業と重複する期間を除く。)内において、2時間を超えない範囲内で取得可能
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4.介護休暇(有給)要介護状態の家族の介護などのための特別休暇として5日付与(要介護状態の家族が2人以上の場合は10日)
その他の介護支援
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1.早出遅出勤務要介護状態にある家族を介護するために、1日の所定労働時間を変更することなく、始業及び終業の時刻を午前7時から午後10時までの範囲内で設定可能