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介護支援(契約職員用)

柔軟な勤務体制や各種サポート制度を用意して、介護をしながらでも働きやすい環境作りに努めています。

働き方

 始業時間を選択できる勤務時間選択制度のほか、職種により裁量労働制度があります。

  • 1.勤務時間選択制
    始業時間を7:30~9:30の間で選択が可能
  • 2.裁量労働制(適用条件あり)
    職員の裁量により、勤務時間を自由に設定可能

休暇・休業

  • 1.介護休業(無給)
    3回を上限として、通算して93日を超えない範囲内で取得が可能
  • 2.介護部分休業(無給)
    3回を上限として、通算して93日を超えない範囲内で、1日を通じて4時間を超えない範囲内で取得が可能
  • 3.介護時間(無給)
    連続する3年の期間(介護休業及び介護部分休業と重複する期間を除く。)内において、2時間を超えない範囲内で取得可能。
  • 4.介護休暇(有給)
    要介護状態の家族の介護などのための特別休暇として5日付与(要介護状態の家族が2人以上の場合は10日)

その他の介護支援

  • 1.早出遅出勤務
    要介護状態にある家族を介護するために、1日の所定労働時間を変更することなく、始業及び終業の時刻を午前7時から午後10時までの範囲内で設定可能