フリーランス・事業者間取引適正化法に定めるハラスメントに係る相談窓口設置のご案内
日頃より、国立環境研究所の業務にご理解・ご協力いただき感謝申し上げます。
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)第14条に基づく取り組みとして、当所の職員等よりハラスメントを受けた際、特定受託事業者*の皆さまにご利用いただけるハラスメント相談窓口を設置しております。
つきましては、その窓口を以下のとおりご案内いたします。
*特定受託事業者とは、業務委託の相手方である事業者であって、次の①②のいずれかに該当するもの
①個人であって、従業員を使用しないもの
②法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの
受付時期
2026年4月1日より
受付対象
当所が依頼する研究協力や業務委託における、当所の職員等からの言動(ハラスメント)
利用対象者
当所が依頼する研究協力や業務委託の特定受託事業者様
ハラスメント相談窓口
外部相談窓口の受付用のメールアドレスは、おって公開します。
ご相談時にお知らせいただきたいこと
外部窓口にご相談いただく際には、件名の先頭に【国立環境研究所】と記載して送信してください。
なお、【 】書きの後は「〇〇の相談」など、自由に件名を付けてください。
メールの文面に以下の事項をご記載ください。
(1) 当所側の担当者の氏名
国立環境研究所は、ハラスメント相談窓口に相談を行ったことを理由として、業務委託に係る契約の解除その他不利益な取り扱いは行いません。
ご相談については、プライバシーを守って対応しますので、ご安心ください。
ご相談への回答は、3営業日以内に原則ご連絡させていただきます。なお、ご相談の内容によっては、回答にお時間をいただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。
ご相談に際しては、上記のとおり、原則として、相談者様のお名前、連絡先(E-mailアドレスなど)をご明示ください。
以上
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