バイオ・エコエンジニアリング研究施設
1.バイオ・エコエンジニアリング研究施設の概要
バイオ・エコエンジニアリング研究施設は、国内外の水環境の保全・再生と廃棄物・資源循環問題を解決するための国際的研究活動拠点として、2002年度に整備されました。毎日100m3の生活排水を実処理施設から搬送し、各種研究開発に利用されています。研究対象地域や季節に応じて排水濃度、水量、気温、水温を制御した恒温試験室や屋外の実験フィールドがあり、低炭素、高度処理、資源循環、途上国適合等をキーワードに浄化槽や生態工学技術の開発・評価等が実施されています。全国の地方環境研究所、公益法人、民間企業、大学、海外研究機関等との共同研究を実施するとともに、アジア地域を含む世界各国との共同研究、技術研修・現場研修にも活用されています。
1.1 バイオ・エコエンジニアリング研究施設の外観と特徴
本施設の最大の特徴は美浦村の農業集落排水処理施設からの実際の生活排水を用い、春夏秋冬の年間を通した温度変化を大型恒温実験室で再現することにより、1年間の水温変動を考慮した性能評価研究が、従来に比べて短期間で可能となったことです。
本施設は美浦村の農業集落排水処理施設から生活排水を搬送する施設、温度制御下での研究を行う恒温施設、自然条件下での研究を行う多目的屋外フィールド、水耕栽培浄化や土壌浄化などの開発・評価を行う生態工学技術実験フィールドから構成されています。
1.2 美浦村の農業集落排水処理施設内の真空ステーション
本施設と農業集落排水処理施設の間で、真空式下水道システムにより汚水を搬送し、研究に用いた汚水は再度、処理施設へ返送するため、美浦村の処理施設に真空ステーションが設置されています。農業集落排水処理施設からは1日に100m3の汚水搬送が可能です。
1.3 浄化槽等評価試験用恒温施設
本恒温施設内には、高度処理型浄化槽等の新技術開発と評価が行えるように、小型浄化槽用12室、中型浄化槽用2室、大型浄化槽用2室の恒温室が整備されています。恒温室は10℃から30℃の範囲で室温が設定でき、室温と同様の温度の汚水が供給されます。汚水は、変質を防ぐため低温室で5℃に急速冷却後、必要に応じて成分調整がなされます。
ここでは、従来の現場における実証試験においては流入負荷が把握できなかった点、低水温・高水温の冬場、夏場を経る長期間の評価を行う必要があった点を踏まえ、13℃、20℃の条件下で低負荷・高負荷試験を行い、標準化された性能解析・評価が短期間で実施できます。また、異なる気候帯(例えば熱帯地域の30℃)を想定した技術開発、解析・評価も可能となっています。
1.4 多目的屋外フィールド
屋外フィールドには、高度処理型浄化槽等の新技術開発において季節変化を考慮した解析・評価が行えるように、汚水供給システム、処理水返送システムが整備されています。また、農業集落排水処理施設からの汚水の真空搬送ユニット、汚水貯留槽および浄化槽試験等で用いる汚泥脱水濃縮システムも屋外フィールドに整備されています。
1.5 生態工学技術実験フィールド
本実験フィールドには、水耕栽培浄化実験施設、土壌浄化実験施設、人工湿地システム等のエコエンジニアリングの技術開発を行うための実験施設が整備されています。これらの実験施設には、汚水、浄化槽処理水、霞ヶ浦湖水が供給できるようになっています。
1.6 有機性廃棄物からのバイオガスエネルギー回収ミニ試験プラント
有機性廃棄物(生ごみ等)からのバイオエネルギー回収を目的として、メタン発酵、水素発酵、微生物脱硫等バイオテクノロジーを活用したプロセスの連続処理実験用のミニ試験プラントが設置されています。途上国向けの無動力メタン発酵や工場排水向けの高度嫌気性処理技術の開発研究などを行っています。
1.7 分析室
分析室では、BOD、CODの測定ロボットや窒素、リンの自動分析装置、有機酸や温室効果ガスを測定するガスクロマトグラフィー、微生物を観察する顕微鏡などが整備され、排水処理や水環境に関わる様々な分析・解析を実施しています。
3.その他
施設の外部利用(貸付)
バイオ・エコエンジニアリング研究施設の貸付については、貸付実施要領をご参照下さい。
施設の借受を希望される方は、調整のため下記連絡先までご連絡お願いします。
○国立研究開発法人国立環境研究所総務部会計課財産管理係
電話番号:029-850-2324
調整後、「バイオ・エコエンジニアリング研究施設借受申込書」により申し込みをお願いします。
バイオ・エコエンジニアリング研究施設貸付実施要領
バイオ・エコエンジニアリング研究施設貸付実施要領
不動産管理責任者決定
平成27年4月1日 一部改正
令和2年7月1日 一部改正
固定資産等管理責任者決定
国立研究開発法人国立環境研究所固定資産等管理事務取扱細則(令和2年6月18日令2細則第1号)第28条及び第44条の規定に基づき、国立研究開発法人国立環境研究所(以下「研究所」という。)が所有するバイオ・エコエンジニアリング研究施設を研究所以外の者に対して貸付を行う際の手続に係る要領を、次のとおり定める。
第1 貸付対象とする研究施設
第2 借受目的の公益性
第3 借受者の責務
(2)借受者は、借り受けた研究施設の使用に伴って研究施設等に損害を与えたときは、当該損害を償わなければならない。
(4)借受者は、節電、省エネルギー、廃棄物処理方法等施設の運転管理に関し、研究所から指示があったときは、それに従わなければならない。
第4 貸付料
第5 貸付手続
(2)総務部長は、(1)の借受申込書の審査を、研究所資源循環・廃棄物研究センター長と協議の上で速やかに行い、その結果、貸し付けることが適当と認められる場合には、理事長の承認を得るものとする。
第6 貸付期間
第7 貸付の中止等
(2)上記により貸付を中止若しくは使用を制限したときに借受者が受ける損害について研究所は責めを負わない。
附 則
この要領は、平成24年2月7日から施行する。
改正附則(平成27年4月1日)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
改正附則(令和2年7月1日)
この要領は、令和2年7月1日から施行する。