日本の一般廃棄物長期時系列データ閲覧システム
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本データ閲覧システムは、環境省の「一般廃棄物処理実態調査」により収集されたデータのうち、1971年度から2016年度までの都道府県別、市区町村別の以下の各項のデータおよびその閲覧システムから成る。
(1)ごみ総排出量
(2)ごみ総資源化量
(3)ごみ集団回収量
(4)ごみ最終処分量
(5)ごみ直接最終処分量
(6)ごみ経費(歳入)
(7)浄化槽人口
(8)し尿処理量
(9)し尿経費(歳入)
(10) 廃棄物処理事業人員(市町村)
概要
作成者
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データ公開日
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2019/10/01
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データ提供期間
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1971/04/01 - 2016/03/31
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データ提供機関
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国立研究開発法人 国立環境研究所
Email: J-Waste-DB_info@nies.go.jp |
DOI
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ファイル形式
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(1)データおよび閲覧システム:zipファイル(2)閲覧システムのマニュアル:PDF
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データ容量
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(1)閲覧システムファイル一式(zipファイル、266.7MB)(2)閲覧システムのマニュアル:PDFファイル、1.2MB)
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バージョン
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(1)ver. 1.0 (作成日: 2019/10/01) (2)ver. 1.0 (作成日: 2019/10/01)
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データセットの言語
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日本語
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データセット
調査項目
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(1)ごみ総排出量
(2)ごみ総資源化量 (3)ごみ集団回収量 (4)ごみ最終処分量 (5)ごみ直接最終処分量 (6)ごみ経費(歳入) (7)浄化槽人口 (8)し尿処理量 (9)し尿経費(歳入) (10) 廃棄物処理事業人員(市町村) |
調査対象期間
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1971年開始 (継続中)
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測定方法
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環境省の「一般廃棄物処理実態調査」の実施方法による。
調査票は、http://www-cycle.nies.go.jp/jp/db/file01/page02.htmlに掲載。 |
計算方法
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環境省の「一般廃棄物処理実態調査」の実施方法による。
調査票は、http://www-cycle.nies.go.jp/jp/db/file01/page02.htmlに掲載。 |
キーワード
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一般廃棄物、ごみ排出、リサイクル、最終処分
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更新履歴
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【2019/10/01】データ作成
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参考文献
参考文献
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(1)本閲覧システムに格納したアーカイブデータの元となった報告書等については、下記のページで公開をしています。
一般廃棄物処理実態調査報告書等アーカイブのページ (2)田崎智宏、河井紘輔、稲葉陸太(2020)約半世紀の一般廃棄物実態調査データのアーカイブ化と広域化情報の整備.第41回全国都市清掃研究・事例発表会講演論文集、pp. 7~9. |
利用規約*
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本アーカイブデータの作成者(以下、作成者)は、本アーカイブデータの利用を希望する者(以下、利用者)ならびに二次的利用を希望する者(以下、二次的利用者)に対し、以下の条件のもとで本アーカイブデータの利用を許諾する。
許諾の範囲
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二次的利用者は、本アーカイブデータの内容を改変することなく第三者に再配布すること、および、本アーカイブデータをもとにして新たに知的生産物 (以下、派生物) を作成して公表することができる。
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配布の条件
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本アーカイブデータを第三者に再配布する場合、有料で販売してはならない。
本アーカイブデータを本利用規約に基づいて第三者に再配布した場合、再配布されたアーカイブデータにも本利用規約が適用される。 二次的利用者は、再配布に際し、再配布により本アーカイブデータを受け取る者に対し、本アーカイブデータの原配布元のURL、本アーカイブデータが本利用規約のもとで提供されていること、および、本アーカイブデータは作成者によって随時更新されていることを通知しなければならない。 |
出典の明記
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利用者は、本アーカイブデータを利用した成果を発表する場合には、出典を明記しなければならない。
二次的利用者は、派生物に、その派生物が本アーカイブデータを利用して二次的に作成されたものであることを明記しなければならない。ただし作成者は、利用者に対し、派生物から出典の記載を削除するように要求することができる。その場合、利用者は、合理的に実施可能な範囲で、派生物から出典の記載を削除しなければならない。 |
引用の書式
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本アーカイブデータを引用する場合は、以下のように表記しなければならない。
国立環境研究所(2019)、一般廃棄物長期時系列データ閲覧システム、Ver. x.x *1、http://www-cycle.nies.go.jp/jp/db/file01/page01.html、DOI:10.17595/20200128.001. 、(○○年○○月○○日アクセス)
*1 用いたバージョンの番号を記載。 |
利用報告
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再配布、および成果物の公表が、不特定多数に向けて行なわれた場合、利用者はデータ提供機関にそのことを速やかに報告しなければならない。
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問題報告
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本アーカイブデータの内容について、不備や誤り、またはその疑いのある記述を発見した場合、利用者は、その情報を速やかにデータ提供機関に報告しなければならない。
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無保証及び免責
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