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虚偽記載及び過失による粗雑な契約履行等に係る取引停止措置について

平成21年 7月 27日
取引停止措置の概要
1. 取引停止措置業者名及び住所
DTS株式会社
茨城県つくば市自由ヶ丘824−66
2.指名停止措置変更期間
自:平成21年 7月27日
至:平成22年 7月26日(12か月)
3.事実概要
DTS株式会社は、当研究所との契約(平成21年3月24日契約締結「地球環境変動研究用数値シミュレーションデータ格納装置 1式」)において、入札前の調査資料に虚偽の記載をした。また、納入製品の改造等により、入札前の調査資料及び仕様書に求める性能等を満たすことが出来ず、その後の調整を経ても完全に契約を履行する見込みがなかった。このため、当該契約書第8条第2項第3号に基づき契約の解除・違約金の請求等を行った。
4. 取引停止措置の理由
本件については、「独立行政法人国立環境研究所が発注する契約に係る取引停止等の取扱要領」(平成19年理事長達第3号)別表第1第1号(虚偽記載)及び2号(過失による粗雑な契約履行等)に該当する。
従って、本件については当研究所規定に基づき、当研究所の被害の状況を勘案し、取引停止6か月を適用する。ただし、前回の取引停止措置から間もないこと等を勘案し、極めて重大な事象であることから当該期間を2倍に延長する。
<取引停止等取扱要領 別表第1>
措 置 要 件 期 間
1 虚偽記載
研究所発注の契約に係る一般競争契約、指名競争契約又は随意契約において、入札前又は契約前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
2 過失による粗雑な契約履行等
イ 研究所発注の契約の履行にあたり、過失により履行を粗雑にしたと認められるとき。
当該認定をした日から
1か月以上6か月以内
 
当該認定をした日から
1か月以上6か月以内
問い合わせ先   
独立行政法人国立環境研究所(つくば市小野川16−2)
総務部会計課契約第一係長  河瀬 貴広   TEL: 029-850-2321(直通)

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