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令和4年度 取引停止措置について

令和5年1月10日
取引停止措置の概要
1.取引停止措置業者名及び住所
株式会社ダイゼン
茨城県常総市水海道宝町3385番地3
ダイゼンビル
2.指名停止措置期間
自:令和5年1月10日
至:令和5年2月9日(1か月)
3.事実概要
 株式会社ダイゼンは、国立研究開発法人国立環境研究所が発注する「令和4年度国立研究開発法人国立環境研究所特別管理産業廃棄物等(廃試薬等)収集・運搬及び処分業務(総務課)」において、最低価格となる応札をした後、入札前に提案した実施体制では仕様書に記載する廃棄物の一部が処分不可能ということで契約締結を辞退した。
4.取引停止措置の理由
 本件については、「国立研究開発法人国立環境研究所が発注する契約に係る取引停止等の取扱要領」(平成19年理事長達第3号)別表第2第6号(不正又は不誠実な行為)に該当する。従って、本件については、取引停止1か月を適用する。
 なお、本取引停止措置以前に当所からの発注により、既に契約履行中の業務については、取引停止の対象としないこととする。
<取引停止等取扱要領 別表第2>
措置要件 期間
6 不正又は不誠実な行為
 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し、不正又は不誠実な行為をし、契約相手方として不適当であると認められるとき。
当該認定をした日から
1か月以上9か月以内

問い合わせ先

国立研究開発法人国立環境研究所(つくば市小野川16-2)
総務部会計課契約第一係  ℡ 029-850-2812(直通)