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令和3年度 取引停止措置について

令和4年2月8日
取引停止措置の概要
1.取引停止措置業者名及び住所
株式会社レスターコミュニケーションズ
東京都品川区北品川5丁目9番11号
2.指名停止措置期間
自:令和4年2月8日
至:令和4年3月7日(1か月)
3.事実概要
 国立研究開発法人国立環境研究所が発注する「令和3年度米国ABB社製N2O-COガス検出器修理業務」において、履行期限までに成果品を提出せず、契約解除通知を受けた。
4.取引停止措置の理由
 本件については、「国立研究開発法人国立環境研究所が発注する契約に係る取引停止等の取扱要領」(平成19年理事長達第3号)別表第1第3号(契約違反)に該当する。したがって、本件について、取引停止1か月を適用する。
 なお、本取引停止措置以前に当所からの発注により、既に契約履行中の業務については、取引停止の対象としないこととする。
<取引停止等取扱要領 別表第1>
措置要件 期間
3 契約違反
   第2号に掲げる場合のほか、研究所発注の契約履行に
  あたり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であ
  ると認められるとき。
当該認定をした日から
2週間以上4か月以内

問い合わせ先

国立研究開発法人国立環境研究所(つくば市小野川16-2)
総務部会計課契約第一係  ℡ 029-850-2321(直通)