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平成26年度 取引停止措置について

平成26年4月24日
取引停止措置の概要
1.取引停止措置業者名及び住所
株式会社環境計画研究所
東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル2階
2.指名停止措置変更期間
自:平成26年4月24日
至:平成26年7月23日(3か月)
3.事実概要
 株式会社環境計画研究所は、環境省が発注する「平成25年度嘉手納飛行場周辺における大気汚染物質に関する実測調査業務」の請負者として契約締結後、当該契約の一部が不履行となったことにより契約の一部解除に至り、環境省より平成26年4月24日から平成26年7月23日までの3ヶ月間の指名停止措置を受けた。
4.取引停止措置の理由
 本件については、「独立行政法人国立環境研究所が発注する契約に係る取引停止等の取扱要領」(平成19年理事長達第3号)別表第2第6号(不正又は不誠実な行為)に該当する。従って、本件については、取引停止3か月を適用する。
 なお、本取引停止措置以前に当所からの発注により、既に契約履行中の業務については、取引停止の対象としないこととする。
<取引停止等取扱要領 別表第2>
措置要件 期間
6 不正又は不誠実な行為
 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し、不正又は不誠実な行為をし、契約相手方として不適当であると認められるとき。
当該認定をした日から
1か月以上9か月以内

平成26年4月24日
取引停止措置の概要
1.取引停止措置業者名及び住所
株式会社南西環境研究所
沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4
2.指名停止措置変更期間
自:平成26年4月24日
至:平成26年7月23日(3か月)
3.事実概要
 株式会社南西環境研究所は、環境省が発注する「平成25年度嘉手納飛行場周辺における大気汚染物質に関する実測調査業務」の請負者として契約締結後、当該契約の一部が不履行となったことにより契約の一部解除に至り、環境省より平成26年4月24日から平成26年7月23日までの3ヶ月間の指名停止措置を受けた。
4.取引停止措置の理由
 本件については、「独立行政法人国立環境研究所が発注する契約に係る取引停止等の取扱要領」(平成19年理事長達第3号)別表第2第6号(不正又は不誠実な行為)に該当する。従って、本件については、取引停止3か月を適用する。
 なお、本取引停止措置以前に当所からの発注により、既に契約履行中の業務については、取引停止の対象としないこととする。
<取引停止等取扱要領 別表第2>
措置要件 期間
6 不正又は不誠実な行為
 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し、不正又は不誠実な行為をし、契約相手方として不適当であると認められるとき。
当該認定をした日から
1か月以上9か月以内

平成26年4月24日
取引停止措置の概要
1.取引停止措置業者名及び住所
高砂熱学工業株式会社
東京都千代田区神田駿河台4-2-5
2.指名停止措置変更期間
自:平成26年4月24日
至:平成26年8月23日(4か月)
3.事実概要
 高砂熱学工業株式会社は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発注する「北陸新幹線融雪基地機会設備工事及び消雪基地機械設備工事」に係る独占禁止法違反の容疑で公正取引委員会からの刑事告発を受けた。
4.取引停止措置の理由
 本件については、「独立行政法人国立環境研究所が発注する契約に係る取引停止等の取扱要領」(平成19年理事長達第3号)別表第2第3号(独占禁止法違反行為)に該当する。
 従って、本件については当研究所規定に基づき、本談合事案に関する関与の程度や公正取引委員会の措置内容等を勘案し、取引停止4か月を適用する。
<取引停止等取扱要領 別表第2>
措置要件 期間
3 独占禁止法違反行為
イ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号若しくは第19条に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
当該認定をした日から
3か月以上9か月以内

平成26年4月24日
取引停止措置の概要
1.取引停止措置業者名及び住所
ダイダン株式会社
大阪府大阪市西区江戸堀1-9-25
2.指名停止措置変更期間
自:平成26年4月24日
至:平成26年8月23日(4か月)
3.事実概要
 ダイダン株式会社は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発注する「北陸新幹線融雪基地機会設備工事及び消雪基地機械設備工事」に係る独占禁止法違反の容疑で公正取引委員会からの刑事告発を受けた。
4.取引停止措置の理由
 本件については、「独立行政法人国立環境研究所が発注する契約に係る取引停止等の取扱要領」(平成19年理事長達第3号)別表第2第3号(独占禁止法違反行為)に該当する。
 従って、本件については当研究所規定に基づき、本談合事案に関する関与の程度や公正取引委員会の措置内容等を勘案し、取引停止4か月を適用する。
<取引停止等取扱要領 別表第2>
措置要件 期間
3 独占禁止法違反行為
イ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号若しくは第19条に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
当該認定をした日から
3か月以上9か月以内

平成26年4月24日
取引停止措置の概要
1.取引停止措置業者名及び住所
新日本空調株式会社
東京都中央区日本橋浜町2-31-1 浜町センタービル
2.指名停止措置変更期間
自:平成26年4月24日
至:平成26年8月23日(4か月)
3.事実概要
 新日本空調株式会社は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発注する「北陸新幹線融雪基地機会設備工事及び消雪基地機械設備工事」に係る独占禁止法違反の容疑で公正取引委員会からの刑事告発を受けた。
4.取引停止措置の理由
 本件については、「独立行政法人国立環境研究所が発注する契約に係る取引停止等の取扱要領」(平成19年理事長達第3号)別表第2第3号(独占禁止法違反行為)に該当する。
 従って、本件については当研究所規定に基づき、本談合事案に関する関与の程度や公正取引委員会の措置内容等を勘案し、取引停止4か月を適用する。
<取引停止等取扱要領 別表第2>
措置要件 期間
3 独占禁止法違反行為
イ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号若しくは第19条に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
当該認定をした日から
3か月以上9か月以内

平成26年4月24日
取引停止措置の概要
1.取引停止措置業者名及び住所
株式会社大気社
東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー
2.指名停止措置変更期間
自:平成26年4月24日
至:平成26年8月23日(4か月)
3.事実概要
 株式会社大気社は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発注する「北陸新幹線融雪基地機会設備工事及び消雪基地機械設備工事」に係る独占禁止法違反の容疑で公正取引委員会からの刑事告発を受けた。
4.取引停止措置の理由
 本件については、「独立行政法人国立環境研究所が発注する契約に係る取引停止等の取扱要領」(平成19年理事長達第3号)別表第2第3号(独占禁止法違反行為)に該当する。
 従って、本件については当研究所規定に基づき、本談合事案に関する関与の程度や公正取引委員会の措置内容等を勘案し、取引停止4か月を適用する。
<取引停止等取扱要領 別表第2>
措置要件 期間
3 独占禁止法違反行為
イ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号若しくは第19条に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
当該認定をした日から
3か月以上9か月以内

平成26年4月24日
取引停止措置の概要
1.取引停止措置業者名及び住所
株式会社朝日工業社
東京都港区浜松町1-25-7
2.指名停止措置変更期間
自:平成26年4月24日
至:平成26年8月23日(4か月)
3.事実概要
 株式会社朝日工業社は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発注する「北陸新幹線融雪基地機会設備工事及び消雪基地機械設備工事」に係る独占禁止法違反の容疑で公正取引委員会からの刑事告発を受けた。
4.取引停止措置の理由
 本件については、「独立行政法人国立環境研究所が発注する契約に係る取引停止等の取扱要領」(平成19年理事長達第3号)別表第2第3号(独占禁止法違反行為)に該当する。
 従って、本件については当研究所規定に基づき、本談合事案に関する関与の程度や公正取引委員会の措置内容等を勘案し、取引停止4か月を適用する。
<取引停止等取扱要領 別表第2>
措置要件 期間
3 独占禁止法違反行為
イ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号若しくは第19条に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
当該認定をした日から
3か月以上9か月以内

平成26年4月24日
取引停止措置の概要
1.取引停止措置業者名及び住所
株式会社三晃空調
大阪府大阪市北区西天満3-13-20
2.指名停止措置変更期間
自:平成26年4月24日
至:平成26年8月23日(4か月)
3.事実概要
 株式会社三晃空調は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発注する「北陸新幹線融雪基地機会設備工事及び消雪基地機械設備工事」に係る独占禁止法違反の容疑で公正取引委員会からの刑事告発を受けた。
4.取引停止措置の理由
 本件については、「独立行政法人国立環境研究所が発注する契約に係る取引停止等の取扱要領」(平成19年理事長達第3号)別表第2第3号(独占禁止法違反行為)に該当する。
 従って、本件については当研究所規定に基づき、本談合事案に関する関与の程度や公正取引委員会の措置内容等を勘案し、取引停止4か月を適用する。
<取引停止等取扱要領 別表第2>
措置要件 期間
3 独占禁止法違反行為
イ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号若しくは第19条に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
当該認定をした日から
3か月以上9か月以内

平成26年4月24日
取引停止措置の概要
1.取引停止措置業者名及び住所
東洋熱工業株式会社
東京都中央区京橋2-5-12
2.指名停止措置変更期間
自:平成26年4月24日
至:平成26年8月23日(4か月)
3.事実概要
 東洋熱工業株式会社は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発注する「北陸新幹線融雪基地機会設備工事及び消雪基地機械設備工事」に係る独占禁止法違反の容疑で公正取引委員会からの刑事告発を受けた。
4.取引停止措置の理由
 本件については、「独立行政法人国立環境研究所が発注する契約に係る取引停止等の取扱要領」(平成19年理事長達第3号)別表第2第3号(独占禁止法違反行為)に該当する。
 従って、本件については当研究所規定に基づき、本談合事案に関する関与の程度や公正取引委員会の措置内容等を勘案し、取引停止4か月を適用する。
<取引停止等取扱要領 別表第2>
措置要件 期間
3 独占禁止法違反行為
イ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号若しくは第19条に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
当該認定をした日から
3か月以上9か月以内

平成26年4月24日
取引停止措置の概要
1.取引停止措置業者名及び住所
三建設備工業株式会社
東京都中央区新川1-17-21 茅場町ファーストビル
2.指名停止措置変更期間
自:平成26年4月24日
至:平成26年8月23日(4か月)
3.事実概要
 三建設備工業株式会社は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発注する「北陸新幹線融雪基地機会設備工事及び消雪基地機械設備工事」に係る独占禁止法違反の容疑で公正取引委員会からの刑事告発を受けた。
4.取引停止措置の理由
 本件については、「独立行政法人国立環境研究所が発注する契約に係る取引停止等の取扱要領」(平成19年理事長達第3号)別表第2第3号(独占禁止法違反行為)に該当する。
 従って、本件については当研究所規定に基づき、本談合事案に関する関与の程度や公正取引委員会の措置内容等を勘案し、取引停止4か月を適用する。
<取引停止等取扱要領 別表第2>
措置要件 期間
3 独占禁止法違反行為
イ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号若しくは第19条に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
当該認定をした日から
3か月以上9か月以内