- 研究課題コード
- 2323BY003
- 開始/終了年度
- 2023~2023年
- キーワード(日本語)
- OECDテストガイドライン,ヨコエビ,魚類急性毒性試験,GLP,国際協力
- キーワード(英語)
- OECD Test guideline,amphipod,fish acute toxicity test,good laboratory practice,international cooperation
研究概要
化審法では、個々の化学物質に対してその有害性と曝露情報に基づくリスク 評価を行い、そのリスクに応じた適切な措置を講じることとしており、その評価において用いられる毒性試験方法及び試験を実施する試験施設について、厚生労働省、経済産業省及び環境省において各部局長通知等で規定している。これらの各部局長通知に記載されている試験方法及び試験施設は、OECDにおける国際的なデータ相互受入れ(Mutual Acceptance of Data の枠組み(以下「MAD制度」という。)を考慮し 、原則としてOECDのTest Guideline(以下「TG」という。)及びOECD GLP Practice(以下「GLP 原則」という。)の内容を反映することとしており、このOECDのTG及びGLP原則の内容は我が国の化学物質管理施策と密接に関係している。
OECDのTGは、技術の進歩や動物福祉への取組等の社会的情勢の変化に伴い、頻繁に改正案や、新規のTG案が提案されており、これらの内容について技術的な検証を行った上で我が国の制度に取り入れ 対応していくことは、化学物質管理施策を国際的に整合がとれたものとしていく上で 非常に重要となっている。また 、我が国発の取組として、 OECD のTGにおける難水溶性の化学物質の有害性評価の 試験方法 について、 リスク評価の際に必要となる有害性情報を得るための試験として不十分で あることから、ヨコエビを用いた試験法の開発を行ってきており、今後 OECDのTG登録のための取組を進めていく必要がある。
更に、日本を含めた各国において、リスク評価試験に用いる試験動植物に関しては国内種を推奨種とする傾向があり、 OECDのTG指定種外の試験動植物についても化学物質に対する感受性についての知見を持つ必要もある。また、我が国においてMAD制度を維持するためには、GLP監視当局として、 GLP原則により制定されたGLP基準に試験施設が適合していることを確認するための試験施設への査察 を 実施することが必要であるとともに、他国のGLP監視当局 の評価を行い OECD GLP 作業部会 への報告を行うことも必要となっている 。
以上のような背景を踏まえ、我が国がOECDのMAD制度に的確に対応していくため、TG改定案等への対応 、 我が国発の ヨコエビを用いた底質試験法の OECD TG 化に向けた検討、及び既に化審法のリスク評価項目として用いられている魚類急性毒性試験等の改定に係る検討業務、並びに世界の趨勢である動物福祉 の観点から、? 生体を用いた試験に代わり今後リスク評価に使用される可能性のある培養細胞を用いた試験法についての開発検討、?ミジンコ繁殖試験等に国内種であるタマミジンコ属 Moina Species等の総合的な使用等、及び?GLP監視当局活動への支援を行う。
研究の性格
- 主たるもの:技術開発・評価
- 従たるもの:行政支援調査・研究
全体計画
(1)OECDTG203改定を受けたニジマスエラ細胞株試験の活用等に関する検討
魚類毒性試験法を定めるOECDのTG203は令和元年6月に改正された。その改正においては、動物福祉 の観点から、予備試験として生体を用いない試験を積極的に活用することや、今後の試験のエンドポイントとして活用するために、瀕死症状の観察項目が明記された。これら背景を踏まえて、以下の業務を行う。
a) ニジマスエラ細胞株試験の活用可能性の検討
予備試験へのニジマスエラ細胞株試験の活用可能性を検討するため、メダカ(Oryzias latipes)を用いた魚類急性毒性試験 TG 203 及び ゼブラフィッシュ(Danio rerio)を用いた魚胚急性毒性試験(FET試験 、TG236(以下「FET試験」という。)を実施済みの10種程度の化学物質についてニジマスエラ細胞株試験を実施し、魚類急性毒性試験及び FET試験の結果との比較を行う。
b) TG203の試験条件の検討
メダカ(Oryzias latipe)を用いて以下の検討を行う。
イ)試験時間を短縮(96時間から24〜72 時間への短縮)した場合、もしくは延長(96時間から5〜14 日に延長)した場合のLC50等の違いを比較する。
ロ)致死と関連性がある症状と慢性影響(初期発達等)との関連性を検証する(TG210を3物質程度について実施する。)
(2)ヨコエビを用いた底質試験法のOECD TG化に向けた検討
日本がフランスとリードしているヨコエビを用いた底質試験法について、以下のとおり実験的検証を行う。
a) 国内外の試験機関と、参照物質2物質程度について、複数試験機関での検証試験をおこなう。その際、プロトコル案および試験手順、化学品の手配、化学分析についても実施機関の支援を行う。なお、国内で実施する検証は国内の1試験施設機関に再委任して行う。
b) OECD VMG-eco での経過報告時に寄せられた意見を聴取し、プロトコル案等に反映する。
c) OECD VMG-eco の元で形成された専門家グループ等で、各国の専門家とTG化に向けた協議を行う。
(3)OECD 新規TG等に関する検証業務
OECDにおいてTGとして新たに追加された、もしくは現在議論されている試験法のうち、化審法における導入可能性を検討すべきウキクサ等の水草を用いた試験法等について、必要に応じて実験的な検証を行うとともに、 OECD加盟国から寄せられる新規生態影響試験法の検証のためのリングテストの依頼に対して、環境省担当官と相談の上、対応する。
(4)OECDに新規に提案すべき試験法についての情報収集及び検証業務
化審法のリスク評価において必要性が増している国内種を用いた試験法について、国内産無脊椎動物(ミジンコ等)の既存の試験法への生物種の追加や、国内の海産・汽水産無脊椎動物を用いた試験法についての情報収集を行うとともに、提案に向けて必要な試験法プロトコル案の作成や必要な検証事項の整理等を行う。
(5)OECD/WNT及びVMG-ecoへの専門家の派遣
OECD/WNT(令和5年4月パリを想定(4日程度))及びVMG-eco(令和5年11月パリを想定(3日程度))に外部専門家(各1名を想定)を派遣する。外部専門家は、化学物質GLP 及びOECD TGについて十分な知識・経験を有し、OECD/WNT及び VMG-ecoにおける議論に精通している者の中から、環境省担当官 が選定する。派遣に際して、それぞれの議題に対する対応方針を整理し、必要に応じて資料作成・当日の説明を行う。
(6)学会発表
(1)〜(4)のいずれかの研究成果は、SETAC(令和5年11月米国ルイビル(5日程度)予定) へ研究員(1名を想定)を派遣し、成果を発表する。派遣する研究員は、これらの研究成果について 発表・質疑応答するに十分な知識・経験を有する研究員の中から、環境省担当官と協議の上選定する。
(7) 専門家 ヒアリングの実施
上記の(1)〜(4)項の試験実施方法等に関して専門的な見地からの助言を聴取するため、専門家(2名以上を想定)に対してヒアリング(各1回以上、2時間程度)を開催(Web会議を想定)するヒアリングの対象とする 専門家は、化学物質GLP及びOECD TG、あるいはこれらに関連する分野についての専門的知見を有する者の中から、環境省担当官と協議の上選定する。
(8) GLP 監視当局活動への支援
a) GLP 基準適合試験施設への査察支援業務
GLP基準適合性確認のために環境省が実施するGLP基準適合施設への査察(2施設を想定)を支援する。支援に当たっては、GLP基準の内容を熟知した上で、業務を実施すること。具体的には、各 GLP 基準適合施設が提出する試験報告書等の内容を精査し、GLP 基準適合性を確認するために必要な情報の整理を行う。また、環境省担当官の査察(各2日間実施)に同行し、査察結果の指摘事項を整理した上で、指導案を取りまとめた資料を作成する。
b) GLP適合性検討会の開催支援
環境省が委嘱した6名の検討員が参加する環境省が開催するGLP施設の適合性評価を検討する検討会(Web会議による開催を予定、2回、各3時間を想定、検討員6名(関東在住) 、会場は 20名収容を半日確保)の開催を支援する。具体的には、検討員との日程調整、資料の作成、Web会議
システムの準備、議事録作成を行う。
c) 環境省職員に対する GLP 教育の実施
環境省担当官が指定する環境省職員(2名程度)について、GLPに関する教育(1回、4時間程度)を環境省内で実施する。教育項目の詳細内容、講師(関東在住)については環境省担当官と協議の上 決定する。教育で使用される 資料 については、電子媒体で、事前に環境省担当官に送付する。
d) OECD GLP作業部会活動に対する支援
令和5年10月に我が国の工業化学品を所管するGLP当局(厚生労働省、経済産業省 及び環境省)が受審するOECD MADに基づく現地評価(OSEの準備・開催を支援する。具体的には、環境省担当官と相談の上、 来日するOSE評価員 、通訳の手配(2名3日を想定、OECD事務局や OSE評価員への事前提出資料等の翻訳(100ページ程度)、その他の資料の作成・印刷、議事録の作成等を行う。
(9)生態影響に関する化学物質審査規制/試験法に関するセミナー等の開催
化学物質審査規制に関する国内外の動向について、化学物質関連事業者等への情報提供を行うとともに、生態毒性試験法に関する技術的事項について、民間試験機関等への情報提供を通じた能力向上を図ることを目的として、公開のセミナー及び意見交換会を開催する。
A. 生態影響に関する化学物質審査規制/試験法に関するセミナー
請負者はセミナーの開催運営計画を策定の上、日程調整、 Webシステムの準備、講演者への依頼手続き、参加者募集・申込受付、セミナーの配付資料の作成及び参加者への配信、当日参加者の確認、及び司会・進行等セミナーの開催・運営に必要な一切の業務を行う。セミナーは化学物質審査規制の動向と生態毒性試験法に関する技術的事項について実施する。
なお、開催日時、内容等について、予定しているものは以下のとおり。
ア)開催日時、場所等
日時:令和5年11月〜令和6年3月頃(1回、5時間程度)
場所: オンライン会議システム によるリモート開催
事務局として 50名程度収容できる部屋を用意し、Webシステムを利用できるようにする。
応募人数:1,000 名(応募者のみ、講演者、関係者は含まない)
資料:A4版100 頁程度(ファイル交換サーバにて配信、資料の作成に当たっては環境省担当官と協議の上、内容等を決定する。)
講演者:外部講演者3名及び環境省1名
イ)セミナー内容(案)
・化審法の最新状況について
・化学物質規制に関する国際動向について
・OECD TG 及び Guidance Document の最新の状況について
・生態毒性試験実施に当たっての留意点について 等
B. GLP 試験施設との意見交換会
請負者は、生態毒性GLP 試験施設(6施設を予定)と専門家(関東地方在住、2名)及び環境省担当官との意見交換会(Web会議による開催、1回、3時間を想定)を開催するための運営計画を策定の上、開催案内の送付、日程調整、 Web システム手配、参加者募集、専門家への参加依頼、資料の作成(A4版、30 頁)、Webシステムの使用、事務局としての 20名程度収容できる部屋の準備、及び議事進行・資料説明等の開催・運営に必要な一切の業務を行う。資料は電子媒体で作成し、電子媒体のまま配布する。参加者は各試験機関、環境省担当官等を含め5 名程度とする。
C. 本業務の成果に関する情報提供
A.の生態影響に関する化学物質審査規制/試験法に関するセミナー及びB.のGLP試験施設との意見交換会において、上記(1)〜(4)の業務で得られた成果について、環境省担当官と内容を協議の上、発表資料を作成し、情報の提供を行う。
(10)報告書の作成
上記(1)〜(9)について、その内容を取りまとめ、報告書を作成する。
今年度の研究概要
(1)OECDTG203改定を受けたニジマスエラ細胞株試験の活用等に関する検討
魚類毒性試験法を定めるOECDのTG203は令和元年6月に改正された。その改正においては、動物福祉 の観点から、予備試験として生体を用いない試験を積極的に活用することや、今後の試験のエンドポイントとして活用するために、瀕死症状の観察項目が明記された。これら背景を踏まえて、以下の業務を行う。
a) ニジマスエラ細胞株試験の活用可能性の検討
予備試験へのニジマスエラ細胞株試験の活用可能性を検討するため、メダカ(Oryzias latipes)を用いた魚類急性毒性試験 TG 203 及び ゼブラフィッシュ(Danio rerio)を用いた魚胚急性毒性試験(FET試験 、TG236(以下「FET試験」という。)を実施済みの10種程度の化学物質についてニジマスエラ細胞株試験を実施し、魚類急性毒性試験及び FET試験の結果との比較を行う。
b) TG203の試験条件の検討
メダカ(Oryzias latipe)を用いて以下の検討を行う。
イ)試験時間を短縮(96時間から24〜72 時間への短縮)した場合、もしくは延長(96時間から5〜14 日に延長)した場合のLC50等の違いを比較する。
ロ)致死と関連性がある症状と慢性影響(初期発達等)との関連性を検証する(TG210を3物質程度について実施する。)
(2)ヨコエビを用いた底質試験法のOECD TG化に向けた検討
日本がフランスとリードしているヨコエビを用いた底質試験法について、以下のとおり実験的検証を行う。
a) 国内外の試験機関と、参照物質2物質程度について、複数試験機関での検証試験をおこなう。その際、プロトコル案および試験手順、化学品の手配、化学分析についても実施機関の支援を行う。なお、国内で実施する検証は国内の1試験施設機関に再委任して行う。
b) OECD VMG-eco での経過報告時に寄せられた意見を聴取し、プロトコル案等に反映する。
c) OECD VMG-eco の元で形成された専門家グループ等で、各国の専門家とTG化に向けた協議を行う。
(3)OECD 新規TG等に関する検証業務
OECDにおいてTGとして新たに追加された、もしくは現在議論されている試験法のうち、化審法における導入可能性を検討すべきウキクサ等の水草を用いた試験法等について、必要に応じて実験的な検証を行うとともに、 OECD加盟国から寄せられる新規生態影響試験法の検証のためのリングテストの依頼に対して、環境省担当官と相談の上、対応する。
(4)OECDに新規に提案すべき試験法についての情報収集及び検証業務
化審法のリスク評価において必要性が増している国内種を用いた試験法について、国内産無脊椎動物(ミジンコ等)の既存の試験法への生物種の追加や、国内の海産・汽水産無脊椎動物を用いた試験法についての情報収集を行うとともに、提案に向けて必要な試験法プロトコル案の作成や必要な検証事項の整理等を行う。
(5)OECD/WNT及びVMG-ecoへの専門家の派遣
OECD/WNT(令和5年4月パリを想定(4日程度))及びVMG-eco(令和5年11月パリを想定(3日程度))に外部専門家(各1名を想定)を派遣する。外部専門家は、化学物質GLP 及びOECD TGについて十分な知識・経験を有し、OECD/WNT及び VMG-ecoにおける議論に精通している者の中から、環境省担当官 が選定する。派遣に際して、それぞれの議題に対する対応方針を整理し、必要に応じて資料作成・当日の説明を行う。
(6)学会発表
(1)〜(4)のいずれかの研究成果は、SETAC(令和5年11月米国ルイビル(5日程度)予定) へ研究員(1名を想定)を派遣し、成果を発表する。派遣する研究員は、これらの研究成果について 発表・質疑応答するに十分な知識・経験を有する研究員の中から、環境省担当官と協議の上選定する。
(7) 専門家 ヒアリングの実施
上記の(1)〜(4)項の試験実施方法等に関して専門的な見地からの助言を聴取するため、専門家(2名以上を想定)に対してヒアリング(各1回以上、2時間程度)を開催(Web会議を想定)するヒアリングの対象とする 専門家は、化学物質GLP及びOECD TG、あるいはこれらに関連する分野についての専門的知見を有する者の中から、環境省担当官と協議の上選定する。
(8) GLP 監視当局活動への支援
a) GLP 基準適合試験施設への査察支援業務
GLP基準適合性確認のために環境省が実施するGLP基準適合施設への査察(2施設を想定)を支援する。支援に当たっては、GLP基準の内容を熟知した上で、業務を実施すること。具体的には、各 GLP 基準適合施設が提出する試験報告書等の内容を精査し、GLP 基準適合性を確認するために必要な情報の整理を行う。また、環境省担当官の査察(各2日間実施)に同行し、査察結果の指摘事項を整理した上で、指導案を取りまとめた資料を作成する。
b) GLP適合性検討会の開催支援
環境省が委嘱した6名の検討員が参加する環境省が開催するGLP施設の適合性評価を検討する検討会(Web会議による開催を予定、2回、各3時間を想定、検討員6名(関東在住) 、会場は 20名収容を半日確保)の開催を支援する。具体的には、検討員との日程調整、資料の作成、Web会議
システムの準備、議事録作成を行う。
c) 環境省職員に対する GLP 教育の実施
環境省担当官が指定する環境省職員(2名程度)について、GLPに関する教育(1回、4時間程度)を環境省内で実施する。教育項目の詳細内容、講師(関東在住)については環境省担当官と協議の上 決定する。教育で使用される 資料 については、電子媒体で、事前に環境省担当官に送付する。
d) OECD GLP作業部会活動に対する支援
令和5年10月に我が国の工業化学品を所管するGLP当局(厚生労働省、経済産業省 及び環境省)が受審するOECD MADに基づく現地評価(OSEの準備・開催を支援する。具体的には、環境省担当官と相談の上、 来日するOSE評価員 、通訳の手配(2名3日を想定、OECD事務局や OSE評価員への事前提出資料等の翻訳(100ページ程度)、その他の資料の作成・印刷、議事録の作成等を行う。
(9)生態影響に関する化学物質審査規制/試験法に関するセミナー等の開催
化学物質審査規制に関する国内外の動向について、化学物質関連事業者等への情報提供を行うとともに、生態毒性試験法に関する技術的事項について、民間試験機関等への情報提供を通じた能力向上を図ることを目的として、公開のセミナー及び意見交換会を開催する。
A. 生態影響に関する化学物質審査規制/試験法に関するセミナー
請負者はセミナーの開催運営計画を策定の上、日程調整、 Webシステムの準備、講演者への依頼手続き、参加者募集・申込受付、セミナーの配付資料の作成及び参加者への配信、当日参加者の確認、及び司会・進行等セミナーの開催・運営に必要な一切の業務を行う。セミナーは化学物質審査規制の動向と生態毒性試験法に関する技術的事項について実施する。
なお、開催日時、内容等について、予定しているものは以下のとおり。
ア)開催日時、場所等
日時:令和5年11月〜令和6年3月頃(1回、5時間程度)
場所: オンライン会議システム によるリモート開催
事務局として 50名程度収容できる部屋を用意し、Webシステムを利用できるようにする。
応募人数:1,000 名(応募者のみ、講演者、関係者は含まない)
資料:A4版100 頁程度(ファイル交換サーバにて配信、資料の作成に当たっては環境省担当官と協議の上、内容等を決定する。)
講演者:外部講演者3名及び環境省1名
イ)セミナー内容(案)
・化審法の最新状況について
・化学物質規制に関する国際動向について
・OECD TG 及び Guidance Document の最新の状況について
・生態毒性試験実施に当たっての留意点について 等
B. GLP 試験施設との意見交換会
請負者は、生態毒性GLP 試験施設(6施設を予定)と専門家(関東地方在住、2名)及び環境省担当官との意見交換会(Web会議による開催、1回、3時間を想定)を開催するための運営計画を策定の上、開催案内の送付、日程調整、 Web システム手配、参加者募集、専門家への参加依頼、資料の作成(A4版、30 頁)、Webシステムの使用、事務局としての 20名程度収容できる部屋の準備、及び議事進行・資料説明等の開催・運営に必要な一切の業務を行う。資料は電子媒体で作成し、電子媒体のまま配布する。参加者は各試験機関、環境省担当官等を含め5 名程度とする。
C. 本業務の成果に関する情報提供
A.の生態影響に関する化学物質審査規制/試験法に関するセミナー及びB.のGLP試験施設との意見交換会において、上記(1)〜(4)の業務で得られた成果について、環境省担当官と内容を協議の上、発表資料を作成し、情報の提供を行う。
(10)報告書の作成
上記(1)〜(9)について、その内容を取りまとめ、報告書を作成する。
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