国立研究開発法人 国立環境研究所
環境リスク・健康領域 Health and Environmental Risk Division
 

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リスクセンター四季報(2003-2006)より

Vol.3 No.1 (1)
巻頭言 改正化審法1周年

環境省環境保健部化学物質審査室長(当時) 榑林 茂夫

「環境省環境保健部化学物質審査室長(当時) 榑林 茂夫」の写真

 化学物質の審査及び規制に関する法律(以下「化審法」)の改正により、化学物質の事前審査・規制制度に生態系への影響の観点が盛り込まれてから約1年が経過しました。この間、化学物質環境リスク研究センターの個々の研究者や職員の方々の献身的な御協力や組織を上げての取り組みにより、制度の定着が着実に進んでいることをこの場を借りてお礼を申し上げます。

 化審法は、昭和48年にPCBによる環境汚染が社会的な問題となったことを契機に制定されました。新たに化学物質を製造又は輸入しようとする事業者は国への事前届出を行い、審査の結果その安全性について確認を受けた後でないとその新規化学物質を製造又は輸入することができないという制度です。

 化学物質による環境汚染防止対策の多くは、毒性や環境中での存在状況等が明らかにされた化学物質を対象に行われています。一方で化審法では、新たに市場に投入される化学物質について網羅的にスクリーニングを行い、毒性等の程度を明らかにしたうえで、事実上の製造規制措置や製造量等の監視を行っています。このように多くの化学物質を対象としていることから、リスク管理の高度化を図ろうとした場合には、同時に効率化を行うことが求められていますます。

 今回の改正では、本法制定以降に整備された欧米の審査規制において、人への健康影響だけでなく生態系への影響の観点が含まれていること、国内的にも平成12年に改正された環境基本計画を踏まえて生態系保全の観点からも化学物質対策を推進する必要があることなどから、生態影響に着目したより高いレベルの管理が導入されるとともに、中間物等の環境放出可能性が極めて低いと考えられる化学物質や生産量低い化学物質等についての審査の特例制度などが設けられました。

 化審法の制定、改正によってPCBのような負の遺産となり得る化学物質が新たに市場に出回り、環境を汚染することが未然に防止されています。一方で、既に市場に出回り、環境中にも一部拡散している既存化学物質について、安全性点検を促進し、必要な対策を講ずることが、化審法が化学物質対策のセーフティネットとして十分に機能するうえで必須と考えられます。国際的にも既存化学物質対策は重要な課題であり、自主的な取組が行われてきたほか、欧州において新たな枠組みの検討が進められています。新たな制度が十分に機能するためには、中小事業者対策や動物実験の最小化等のためにQSAR(定量的構造相関活性)の活用や簡易な暴露評価の手法の開発等、科学的知見に基づく取組が必要不可欠となっています。

 このような状況を踏まえ、環境省としても、重点施策として、国際調和を図りつつ、既存化学物質対策を推し進めていくこととしています。化学物質環境リスク研究センターには、これまで同様、これらの施策を科学的知見で支え、引っ張っていただくとともに、研究成果が国際的な化学物質管理の標準化に貢献することを期待しています。

リスクセンター四季報 Vol.3 No.1 2005-06発行


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