国立研究開発法人 国立環境研究所
環境リスク・健康領域 Health and Environmental Risk Division
 

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リスクセンター四季報(2003-2006)より

Vol.1 No.2 (1)
巻頭言 我が国の環境政策をリードできるセンターに

淑徳大学国際コミュニケーション学部(当時)
若林 明子

「淑徳大学国際コミュニケーション学部(当時) 若林 明子」の写真

 自然豊かな地球を保全・回復し我々の子孫に残していくことは人類の責務である。我々,環境毒性学や生態学に携わる人間が長年主張してきた化学物質に起因する生態系への悪影響を防止する施策がやっと講じられつつある。
 すなわち,入り口規制である化学物質の製造や輸入を規制する「化学物質審査規制法」の審査に環境中の生物への影響が盛り込まれ,水生生物保護のための水質環境基準が設定され,更には,農薬取締法に基づく登録の判断基準の中での水産動植物への被害の未然防止の評価基準が強化された。
 化学物質審査規制法に関しては,既に生物に対する化学物質の影響を評価する試験方法が定められ,4月からは新規の化学物質に関して,順次生態毒性データも含めた審査が行われることになる。

 水質環境基準に関しては,基準値の設定された亜鉛を始めとする約10物質について検討がなされてきたが,これ以外にも優先的に検討する必要がある物質が数多く残されている。
 農薬の登録に関しては,農薬の環境生物への影響をより環境実態に近い評価を行う方法の検討が行われている。
 これらの動きは,我が国での化学物質管理の推進に向けた非常に大きな改善である。しかし,このような動きが活発化してきているといっても,1980年代初めからこのような施策を積極的に展開してきた欧米諸国に比較すると20年以上も遅れているといわざるを得ない。その結果,我が国では化学物質の生物に対する影響評価の分野の研究者は少なく,専門に調査・研究する機関も非常に数少ない。
 化学物質環境リスク研究センターは,このような状況の下に環境省の施策のサポートにとどまらず,研究面からより積極的に施策をリードするために国立環境研究所に設立された機関であると考えている。
 期待に答えるべく,既にこれまで化学物質審査規制法での生態毒性試験方法の設定や環境基準設定の基礎となるデータの収集や評価を行うなど,施策推進のための調査・研究を担ってきている。また,環境省が行っている環境リスク初期評価事業においてもリスク評価に必要な情報の収集や評価のとりまとめを担当し,評価をスムーズに進めるため貢献している。
 環境基本法の下での環境基準において,現在進められている施策は,「我々の生活に密接な関係のある動植物の保全」で行われている。これは,今回の環境基準の導入がこれまでの枠組を変えずに行われたためであり,必要ならば環境基本法の改正を行い,生態系保全施策をこれまで以上に推進し,より広い範囲の自然生態系を守る枠組みを導入すべきと考えている。
 私は,一昨年秋から客員として本センターで助言や技術指導を行っている。化学物質の影響から,人ばかりでなく他の生物を守るための施策をリードできる研究所として更に発展できるよう少しでも役に立てれば幸いである。

リスクセンター四季報 Vol.1 No.2 2004-03発行


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