化学物質詳細情報

3-フェノキシベンジル=3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名ペルメトリン)
chem_id:YOT00420
CAS RN®:52645-53-1
化学物質名(和名):3-フェノキシベンジル=3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名ペルメトリン)
化学物質名(英名):PERMETHRIN
分子式:C21H20CL2O3
示性式:
SMILES:CC1(C)C(C=C(Cl)Cl)C1C(=O)OCc3cccc(Oc2ccccc2)c3
RTECS:GZ1255000

構造式52645-53-1

化学物質名(別名)

物質名称 出典
3-(2,2-ジクロロエテニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボン酸(3-フェノキシフェニル)メチルエステル KIS-NET
3―フェノキシベンジル(1RS,3RS)―(1RS,3SR)―3―(2,2―ジクロロビニル)―2,2―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名ペルメトリン) 農薬取締法 登録農薬保留基準-水質汚濁
3-フェノキシベンジル=(1RS,3RS)-(1RS,3RS)-3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート 農薬取締法 登録農薬保留基準-水産動植物
3-フェノキシベンジル=2-(2,2-ジクロロビニル)-3,3-ジメチル-1-シクロプロパンカルボキシラート 化審法 白告示物質
3-フェノキシベンジル=3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート 環境分析法(その他) 他
3-フェノキシベンジル=3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名ペルメトリン) 経済産業省-化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度/MSDS制度)(平成20年改正以前) 他
ペルメトリン 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書) 他
3-Phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate 環境分析法(その他) 他
3-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate; permethrin 経済産業省-化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度/MSDS制度)(平成20年改正以前) 他
Permethrin KIS-NET 他
3-フェノキシベンジル(1RS,3RS)-3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシレート 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書)

物性情報

物性項目 最小値 最大値 単位 物性 出典
外観 黄かっ色から花かっ色の澄明な油状液体ないしは無色の結晶。 KIS-NET
その他特徴 アセトン、エタノール、クロロホルム、キシレン等に易溶。水に不溶。 KIS-NET
分子量 391.28 391.31 KIS-NET
比重 1.21 1.21 KIS-NET
溶解度記述 不溶 KIS-NET
蒸気圧(25℃) 3.4e-07 3.4e-07 hPa KIS-NET
融点 35 35 deg C KIS-NET
光分解性 光に安定 KIS-NET
光安定性    安定 KIS-NET

用途

用途
殺虫剤
殺虫殺菌剤

環境基準

※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。
法令名称 物質リストの名称 通し番号 対象物質名 リンク
環境基本法 環境基準 要調査項目(水質)(平成26年3月31日改訂前) 247 ペルメトリン LINK

注釈

(注) 平成25年度に「水環境保全に向けた取組のための要調査項目リスト」が改訂されました。それに伴い、改訂前の対象物質を「環境基準 要調査項目(水質)(平成26年3月31日改訂前)」、改訂後の対象物質を「環境基準 要調査項目(水質)」とそれぞれ別のカテゴリとして整理しています。なお、「環境中濃度測定値」では、要調査項目モニタリングの対象物質ではなく参考として測定された場合も含めて掲載しています。

法規制

※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。
法令名称 物質リストの名称 通し番号 対象物質名 リンク
農薬取締法 ゴルフ場農薬指針 ペルメトリン LINK
化審法(規制等)【H21改正前】 化審法第三種監視化学物質(改正前) 40 3-フェノキシベンジル=3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名ペルメトリン) LINK
化審法(規制等)【H21改正前】 化審法白告示物質(改正前) 2724 3-フェノキシベンジル=2-(2,2-ジクロロビニル)-3,3-ジメチル-1-シクロプロパンカルボキシラート LINK
化管法(PRTR)【平成20年改正前】 化管法(PRTR)第一種指定化学物質(改正前) 267 三―フェノキシベンジル=三―(二・二―ジクロロビニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名ペルメトリン) LINK
化管法(PRTR)【平成20年改正後】 化管法(PRTR)第一種指定化学物質 350 三―フェノキシベンジル=三―(二・二―ジクロロビニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名ペルメトリン) LINK
農薬取締法 登録農薬有効成分 ペルメトリン LINK
農薬取締法 登録保留基準(水産動植物) 第3条第1項第6号 3-フェノキシベンジル=(1RS,3RS)-(1RS,3RS)-3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート LINK
農薬取締法 登録保留基準(水質汚濁) 第3条第1項第4号 (H18年8月3日より前) 3―フェノキシベンジル(1RS,3RS)―(1RS,3SR)―3―(2,2―ジクロロビニル)―2,2―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名ペルメトリン) LINK
食品衛生法 食品の成分に係る規格(残留基準)が定められている物質 第370号第1Aの6又は7又は9 ペルメトリン LINK

注釈

(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。

(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。

対策等

法令名称 物質リストの名称 通し番号 対象物質名 リンク
内分泌かく乱作用 SPEED98 59 ペルメトリン LINK

PRTR制度

●データおよびグラフ表示の際は、都道府県による絞り込みが可能です。プルダウンメニューから都道府県を指定して各ボタンをクリックしてください。
●業種別データおよびグラフはデータ数が多いため全国一括表示はできません。必ず都道府県を指定してください。
年度 都道府県 届出排出量(大気) 届出排出量(水域) 届出排出量(土壌) 届出排出量(埋立) 届出移動量(下水道) 届出移動量(事業所外) 届出外排出量(対象業種) 届出外排出量(非対象業種) 届出外排出量(家庭) 届出外排出量(移動体) 排出量総計 単位
2001 全国 1 0 0 0 0 876 1037 13473 204 14715 kg/年
2002 全国 0 0 0 0 0 410 176 17471 16545 34192 kg/年
2003 全国 0 0 0 0 0 615 2037 28434 15061 45532 kg/年
2004 全国 0 0 0 0 0 1802 25783 11506 37289 kg/年
2005 全国 0 0 0 0 0 5692 25584 9322 34906 kg/年
2006 全国 0 0 0 0 0 8280 24183 9814 33998 kg/年
2007 全国 1 0 0 0 1 8635 0 24264 9040 33305 kg/年
2008 全国 1 0 0 0 1 8709 1 23261 7961 31224 kg/年
2009 全国 1 0 0 0 2 9934 7 23095 7172 30274 kg/年
2010 全国 0 0 0 0 1 10011 9 22600 13950 36560 kg/年
2011 全国 1 0 0 0 1 3793 6 22143 8711 30861 kg/年
2012 全国 1 0 0 0 1 3630 1 21928 8020 29950 kg/年
2013 全国 1 0 0 0 1 4405 1 22129 5316 27447 kg/年
2014 全国 1 0 0 0 1 2667 1 19594 3098 22693 kg/年
2015 全国 1 0 0 0 1 1209 1 18938 3120 22060 kg/年
2016 全国 1 0 0 0 0 1529 18683 3019 21703 kg/年
2017 全国 1 0 0 0 0 191 14568 4124 18693 kg/年
2018 全国 1 0 0 0 0 284 17206 2925 20132 kg/年
2019 全国 1 0 0 0 0 192 13411 4122 17534 kg/年
2020 全国 1 0 0 0 0 303 16911 3975 20887 kg/年
2021 全国 1 0 0 0 0 274 16087 6345 22432 kg/年

注釈

(注1) 都道府県は、事業所の所在地です。

(注2) 本ページ上部の「県指定」で全国を選択した場合に表示する届出の値は、各事業所から届け出られたデータ (ダイオキシン類を除き小数点第1位まで)の合計について小数点第1位で四捨五入した値 (経済産業省公表:届出排出量・移動量の対象化学物質別集計結果 -1.排出・移動先別の集計-全国・業種別) であり、「県指定」で得られる各都道府県別の値(経済産業省公表:個別事業所データ)を全国分合計した値とは 異なる場合があります。

●以下リンク先で、事業所ごとの排出量や移動量、推定在庫量等の情報が確認できます。
:本物質の届出事業所を地図上に表示することができます(ただし、地図を拡大しないと検索できない点にご留意ください)。
:本物質の届出事業所リストを都道府県、市区町村と絞り込んで表示することができます。

環境中濃度測定値

年度 都道府県 調査名 媒体 検出地点数 調査地点数 検出検体数 調査検体数 最小値 最大値 算術平均 幾何平均 検出下限 単位 備考
2018 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 0 25 0 25 (0.00031) μg/L
2018 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 14 18 39 53 0.00031 0.032 (0.00022) μg/g-dry

注釈

複数の情報源のデータを一つの表で記載するために、情報源によって異なる定義の数値を記載していますのでご注意ください。

(注1) 有害大気汚染物質モニタリング:地点数、検体数、年平均値の最大、最小、平均を表しています。

 検出地点数:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点数
 調査地点数:全調査地点数(年平均値として評価することができないデータも含めた数値)
 検出検体数:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点における検体数
 調査検体数:全検体数(年平均値として評価することができないデータも含めた数値)

 最小値:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の最小値
 最大値:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の最大値
 算術平均:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の算術平均(有効数字3桁目を四捨五入)

(注2) 要調査モニタリング:環境省「要調査項目等存在状況調査結果」に記載された物質(要調査対象物質以外の物質などを含む)について記載しました。値の算出方法に関しては データの出典ページをご参照ください。シアナミド(2014年度)、銅およびその化合物(2016年度)については、資料内で下限値が統一されておらず、分析結果の表内の値を採用しました。なお、算出前の値に関しては 環境省HPをご参照ください。

* : 2021年度の1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンについては、各異性体(α、β、γ、δ、ε)の集計値です。

(注3) 黒本調査:捕捉説明として、以下の記載を参照ください(環境省「化学物質と環境 化学物質環境調査結果概要一覧表」より)。

* : 同族体その他該当物質ごとの検出下限値の合計とした。

** : 水素化テルフェニルについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた7本のピークのうち、分子量242のものをHT242a~HT242dとし、分子量236のものをHT236a~HT236cとして測定、定量した。

*** : ジエチルビフェニルについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた4本のピークを DDa~DDdとして測定、定量した。

**** : ジベンジルトルエンについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた7本のピークを DTa~DTgとして測定、定量した。

***** : HCH類の大気については、2003年度から2008年度に用いた大気試料採取装置の一部からHCH類が検出され、HCH類の測定に影響を及ぼすことが判明したが、個別のデータについて影響の有無を遡って判断することが困難であるため、この期間の全てのデータについて欠測扱いとすることとした。

****** : 2009年度のペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の調査は、直鎖のオクチル基を有するn-ペルフルオロオクタンスルホン酸及びn-ペルフルオロオクタン酸を分析対象としている。ただし、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の生物では、オクチル基が分鎖状の異性体が含まれる可能性を否定できていない。

******* : 2017年度のアルキル基の炭素数が12以外のポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類の調査は、組成を推計した工業製品を用いて環境試料中の濃度を定量した。このため、アルキル基の炭素数が12以外のポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類の結果については、参考値として掲載している。

(注4) MOE_公共用水域測定結果:「水質汚濁に係る環境基準(人の健康の保護に関する環境基準)」を超えた地点数と調査地点数を下記のように掲載しています。なお、備考の基準値は当該年度における値です。

 検出地点数:基準を超えた地点数
 調査地点数:全調査地点数

農薬出荷量

年度 都道府県 出荷量 単位
1985 全国 10.57 tまたはkL
1986 全国 13.37 tまたはkL
1987 全国 16.80 tまたはkL
1988 全国 16.62 tまたはkL
1989 全国 17.79 tまたはkL
1990 全国 20.14 tまたはkL
1991 全国 20.86 tまたはkL
1992 全国 20.90 tまたはkL
1993 全国 17.98 tまたはkL
1994 全国 17.47 tまたはkL
1995 全国 18.69 tまたはkL
1996 全国 19.02 tまたはkL
1997 全国 17.10 tまたはkL
1998 全国 15.65 tまたはkL
1999 全国 14.40 tまたはkL
2000 全国 14.28 tまたはkL
2001 全国 14.03 tまたはkL
2002 全国 14.27 tまたはkL
2003 全国 15.83 tまたはkL
2004 全国 17.02 tまたはkL
2005 全国 16.94 tまたはkL
2006 全国 16.69 tまたはkL
2007 全国 17.71 tまたはkL
2008 全国 16.73 tまたはkL
2009 全国 14.85 tまたはkL
2010 全国 14.10 tまたはkL
2011 全国 14.22 tまたはkL
2012 全国 14.36 tまたはkL
2013 全国 14.40 tまたはkL
2014 全国 13.98 tまたはkL
2015 全国 13.25 tまたはkL
2016 全国 13.24 tまたはkL
2017 全国 12.86 tまたはkL
2018 全国 11.92 tまたはkL
2019 全国 12.00 tまたはkL
2020 全国 11.15 tまたはkL
2021 全国 11.20 tまたはkL

注釈

● 年度は農薬年度です。2000農薬年度の出荷量とは1999年10月~2000年9月に出荷された農薬の量となります。

● 出荷量の値は、各農薬出荷量に原体の含有率を乗じて合算した値の小数点第3位を四捨五入したものです。

● カスガマイシン一塩酸塩、水酸化第二銅・塩基性硫酸銅・無水硫酸銅・塩基性硫化銅、燐酸第二鉄水和物、石灰硫黄合剤、ヒドロキシイソキサゾールカリウムは、それぞれカスガマイシン、銅、鉄、全硫化態硫黄、ヒドロキシイソキサゾールとしての出荷量です。

● ストレプトマイシンに関しては、その原体がストレプトマイシン塩酸塩、ストレプトマイシン硫酸塩、塩酸塩と硫酸塩の混合物の場合が混在していたため、ストレプトマイシンに集約して整理しています。

製造輸入量

年度 出典 官報公示整理番号 官報公示整理番号の名称 範囲下限(または合計数量) 範囲上限(または合計数量)
2006 化審法監視物質告示 420 420
2007 化審法監視物質告示 396 396
2008 化審法監視物質告示 553 553
2009 化審法監視物質告示 797 797

注釈

(注) 「範囲下限(または合計数量)」と「範囲上限(または合計数量)」が同じ値の場合には「合計数量」を表します。

急性・慢性試験値

該当データがありません。

発がん性評価

評価機関 評価結果 評価結果詳細 リンク
IARC 3 Not classifiable as to carcinogenicity to humans

注釈

(注) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。

生態毒性

該当データがありません。

リスク評価関連文書の情報源

年度 評価組織名 リスク評価書名 巻・号 判定 備考 リンク
1987 EPA IRIS Permethrin ( last_significant_revision : 1987/03/31) - LINK
1990 IPCS EHC Permethrin (EHC 94, 1990) - LINK
1991 IARC AGENTS REVIEWED BY THE IARC MONOGRAPHS 53/ 1991 - LINK
2001 IPCS ICSC ICSC:0312 PERMETHRIN (Date of Peer Review: March 2001) - LINK
2010 環境省 化学物質の環境リスク評価 8巻 生態リスク(追加) NO6 B2 LINK

分類と表示

該当データがありません。

基準値等

基準値名 規制名称 基準値等 リンク
農薬取締法 登録農薬保留基準(水産動植物) 3-フェノキシベンジル=(1RS,3RS)-(1RS,3RS)-3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート 基準値 0.17μg/L LINK
農薬取締法 登録農薬保留基準(水質汚濁) 3―フェノキシベンジル(1RS,3RS)―(1RS,3SR)―3―(2,2―ジクロロビニル)―2,2―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名ペルメトリン) H18年8月3日より前:基準値 1mg/L LINK
農薬取締法 ゴルフ場農薬指針 ペルメトリン 指針値 1mg/L LINK
食品衛生法(ポジティブリスト制度規制対象物質) ペルメトリン 残留基準は食品ごとに異なります。リンク先「残留農薬基準値検索システム(公益財団法人 日本食品化学研究振興財団)」を参照してください LINK

注釈

(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる基準値等を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。

(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。

許容濃度等

該当データがありません。

PRTR対象物質選定基準

選定基準およびクラス
総合製造輸入量クラス1
生態毒性クラス-1

事故事例

該当データがありません。

事故時処理内容

該当データがありません。

環境分析法

年度 出典id 分析法id 出典名 分析法名 媒体名
1986 99 10753 Test Methods for Evaluating Solid Waste: Physical/Chemical Methods (EPA 530/SW-846) EPA8081: ORGANOCHLORINE PESTICIDES, HALOWAXES AND PCBs AS AROCLORS BY GAS CHROMATOGRAPHY: CAPILLARY COLUMN TECHNIQUE
1998 2 360 外因性内分泌撹乱化学物質調査暫定マニュアル 多成分農薬分析法 水、生物、底質
1995 98 10729 Methods for the Determination of Organic Compounds in Drinking Water, Supplement III (EPA 600/R-95-131) EPA508: Pesticides, Chlorinated in Water by GC with ECD
2000 89 12073 農薬等の環境残留実態調査分析法 合成ピレスロイド系化合物分析法(水質)
2000 89 12083 農薬等の環境残留実態調査分析法 合成ピレスロイド系化合物分析法(底質) 底質
2000 89 12092 農薬等の環境残留実態調査分析法 トリアジン系,有機リン系,合成ピレスロイド系及びその他の化合物分析法(水生生物) 生物
2000 89 12101 農薬等の環境残留実態調査分析法 トリアジン系,有機リン系,合成ピレスロイド系及びその他の化合物分析法(土壌) 土壌
2003 82 298 農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件 第4号の環境大臣の定める基準(平成15年4月10日現在) (99)ペルメトリン試験法
2018 145 12005 化学物質分析法開発調査報告書(平成29年度)【修正追記版】 ◯2-(4-エトキシフェニル)-2-メチルプロピル=3-フェノキシベンジルエーテル(別名:エトフェンプロックス);3-フェノキシベンジル=3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名:ペルメトリン)の分析法(GC/MS)(水質・底質) 水、底質
2019 153 12125 食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法 アクリナトリン、シハロトリン、シフルトリン、シペルメトリン、デルタメトリン及びトラロメトリン、ビフェントリン、ピレトリン、フェンバレレート、フルシトリネート、フルバリネート並びにペルメトリン試験法(農産物) 食品

注釈

(注) 分析法名の先頭の記号は報告書に記載された分析方法の適用の可否を次のように整理した結果です。
  ◯:検討された対象物質・媒体の全てについて使用に適している。
  ●:検討された対象物質・媒体の一部に関してのみ使用に適している。
  ▲:検討された対象物質・媒体の全てに関して使用が困難である。

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