化学物質詳細情報

ジイソプロピルナフタレン

chem_id:YOT00137

CAS RN®:38640-62-9

化学物質名(和名):ジイソプロピルナフタレン

化学物質名(英名):DIISOPROPYLNAPHTHALENE

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化学物質名(別名)

物質名称 出典
ジイソプロピルナフタレン 環境分析法(水質) 他
ジイソプロピルナフタレン類 環境省-化学物質と環境(化学物質環境実態調査)
ビス(1-メチルエチル)ナフタレン 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書) 他
bis(isopropyl)naphthalene JapanChallenge優先情報収集対象物質リスト
diisopropylnaphthalene 環境分析法(水質) 他
Naphthalene, diisopropyl- 化審法第1種監視化学物質(平成21年改正以前) 他

物性情報

物性項目 最小値 最大値 単位 物性 出典
分子量 212.33 212.33 KIS-NET
比重 0.97 0.97 KIS-NET
比重測定温度 20 20 deg C KIS-NET
水溶性 -9970 10 KIS-NET
蒸気圧 0.000465 0.01 hPa KIS-NET
蒸気圧測定温度 18 50 deg C KIS-NET
オクタノール/水分配係数 4.9 4.9 KIS-NET
沸点 301 301 deg C KIS-NET
代謝性 ラットに2.6-体(100mg/kg)経口投与した場合、10時間以内に腸管より吸収され、心臓、肝臓、脾臓、脳、筋肉中の濃度は投与後4時間で最高値になり、漸時低下する。脂肪組織に強い蓄積性が認められる。生物学的半減期は、アルファ期約2.2時間、12時間後にベータ期に移行し、ベータ期約22.4時間を示す。 KIS-NET
生物分解性 難分解性 METI_既存点検
生物濃縮性 高濃縮性 METI_既存点検

用途

該当データがありません。

環境基準

※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。
法令名称 物質リストの名称 通し番号 対象物質名 リンク
環境基本法 環境基準 要調査項目(水質)(平成26年3月31日改訂前) 89 ジイソプロピルナフタレン LINK

注釈

(注) 平成25年度に「水環境保全に向けた取組のための要調査項目リスト」が改訂されました。それに伴い、改訂前の対象物質を「環境基準 要調査項目(水質)(平成26年3月31日改訂前)」、改訂後の対象物質を「環境基準 要調査項目(水質)」とそれぞれ別のカテゴリとして整理しています。なお、「環境中濃度測定値」では、要調査項目モニタリングの対象物質ではなく参考として測定された場合も含めて掲載しています。

法規制

※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。
法令名称 物質リストの名称 通し番号 対象物質名 リンク
化審法(規制等)【H21改正前】 化審法第一種監視化学物質(改正前) 15 ジイソプロピルナフタレン LINK
化審法(既存物質情報) Japanチャレンジ ジイソプロピルナフタレン LINK
化審法(既存物質情報) 既存点検(分解性・蓄積性) ジイソプロピルナフタレン LINK
化審法(既存物質情報) 既存点検(生態影響) ジイソプロピルナフタレン LINK
化審法(既存物質情報) 既存点検(人健康影響) ビス(1-メチルエチル)ナフタレン LINK
化審法(規制等)【H21改正後】 化審法監視化学物質 15 ジイソプロピルナフタレン LINK

注釈

(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。

(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。

対策等

該当データがありません。

PRTR制度

該当データがありません。

環境中濃度測定値

年度 都道府県 調査名 媒体 検出地点数 調査地点数 検出検体数 調査検体数 最小値 最大値 算術平均 幾何平均 検出下限 単位 備考
1975 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 2 20 2 94 0.028 0.048 (0.025~0.25) μg/g-wet
1975 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 0 20 0 100 (70~5,000) μg/L
1975 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 3 20 9 100 0.061 0.19 (0.03~0.25) μg/g-dry
1977 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 3 29 7 93 0.00052 0.0017 (0.0002~0.5) μg/g-wet
1977 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 0 39 0 117 (0.01~10) μg/L
1977 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 2 39 6 117 0.0019 0.1 (0.00074~0.6) μg/g-dry
1980 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 1 28 3 108 0.006 0.025 (0.002~2.5) μg/g-wet
1980 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 0 40 0 120 (0.01~20) μg/L
1980 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 1 40 3 120 0.049 0.064 (0.01~1.0) μg/g-dry
2005 全国 化学物質と環境(環境省) 貝類 3 6 9 18 0.00023 0.0020 (0.00019) μg/g-wet
2005 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 10 18 29 54 0.00019 0.027 (0.00019) μg/g-wet
2005 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 6 7 17 21 0.0037 7.5 (0.0020) μg/g-dry
2006 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 0 4 0 12 (0.0004) μg/L
2006 全国 要調査項目モニタリング(環境省) 水質(河川) 1 50 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 検出下限値 0.02 μg/L
2006 全国 要調査項目モニタリング(環境省) 水質(海水) 0 17 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 検出下限値 0.02 μg/L
2006 全国 要調査項目モニタリング(環境省) 水質(湖沼) 0 4 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 検出下限値 0.02 μg/L
2006 全国 要調査項目モニタリング(環境省) 地下水 0 7 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 検出下限値 0.02 μg/L
2007 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 6 18 10 51 0.0015 0.0044 (0.0015) μg/L
2009 全国 化学物質と環境(環境省) 貝魚 13 14 31 42 0.00049 0.011 (0.00046) μg/g-wet
2009 全国 化学物質と環境(環境省) 大気 20 20 57 60 0.67 22 (0.66) ng/m3
2009 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 23 28 62 83 0.00094 0.23 (0.00064) μg/g-dry

注釈

複数の情報源のデータを一つの表で記載するために、情報源によって異なる定義の数値を記載していますのでご注意ください。

(注1) 有害大気汚染物質モニタリング:地点数、検体数、年平均値の最大、最小、平均を表しています。

 検出地点数:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点数
 調査地点数:全調査地点数(年平均値として評価することができないデータも含めた数値)
 検出検体数:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点における検体数
 調査検体数:全検体数(年平均値として評価することができないデータも含めた数値)

 最小値:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の最小値
 最大値:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の最大値
 算術平均:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の算術平均(有効数字3桁目を四捨五入)

(注2) 要調査モニタリング:環境省「要調査項目等存在状況調査結果」に記載された物質(要調査対象物質以外の物質などを含む)について記載しました。値の算出方法に関しては データの出典ページをご参照ください。シアナミド(2014年度)、銅およびその化合物(2016年度)については、資料内で下限値が統一されておらず、分析結果の表内の値を採用しました。なお、算出前の値に関しては 環境省HPをご参照ください。

* : 2021年度の1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンについては、各異性体(α、β、γ、δ、ε)の集計値です。

(注3) 黒本調査:捕捉説明として、以下の記載を参照ください(環境省「化学物質と環境 化学物質環境調査結果概要一覧表」より)。

* : 同族体その他該当物質ごとの検出下限値の合計とした。

** : 水素化テルフェニルについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた7本のピークのうち、分子量242のものをHT242a~HT242dとし、分子量236のものをHT236a~HT236cとして測定、定量した。

*** : ジエチルビフェニルについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた4本のピークを DDa~DDdとして測定、定量した。

**** : ジベンジルトルエンについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた7本のピークを DTa~DTgとして測定、定量した。

***** : HCH類の大気については、2003年度から2008年度に用いた大気試料採取装置の一部からHCH類が検出され、HCH類の測定に影響を及ぼすことが判明したが、個別のデータについて影響の有無を遡って判断することが困難であるため、この期間の全てのデータについて欠測扱いとすることとした。

****** : 2009年度のペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の調査は、直鎖のオクチル基を有するn-ペルフルオロオクタンスルホン酸及びn-ペルフルオロオクタン酸を分析対象としている。ただし、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の生物では、オクチル基が分鎖状の異性体が含まれる可能性を否定できていない。

******* : 2017年度のアルキル基の炭素数が12以外のポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類の調査は、組成を推計した工業製品を用いて環境試料中の濃度を定量した。このため、アルキル基の炭素数が12以外のポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類の結果については、参考値として掲載している。

(注4) MOE_公共用水域測定結果:「水質汚濁に係る環境基準(人の健康の保護に関する環境基準)」を超えた地点数と調査地点数を下記のように掲載しています。なお、備考の基準値は当該年度における値です。

 検出地点数:基準を超えた地点数
 調査地点数:全調査地点数

農薬出荷量

該当データがありません。

製造輸入量

年度 出典 官報公示整理番号 官報公示整理番号の名称 範囲下限(または合計数量) 範囲上限(または合計数量)
2004 化審法監視物質告示 608 608
2005 化審法監視物質告示 688 688
2006 化審法監視物質告示 774 774
2007 化審法監視物質告示 780 780
2008 化審法監視物質告示 812 812
2009 化審法監視物質告示 186 186
2010 化学物質の製造輸入数量 4-961 ジイソプロピルナフタレン 283 283
2011 化学物質の製造輸入数量 4-961 ジイソプロピルナフタレン 2.814 2.814
2012 化学物質の製造輸入数量 4-961 ジイソプロピルナフタレン 1 1
2013 化学物質の製造輸入数量 4-961 ジイソプロピルナフタレン 1.019 1.019
2014 化学物質の製造輸入数量 4-961 ジイソプロピルナフタレン 1.839 1.839
2015 化学物質の製造輸入数量 4-961 ジイソプロピルナフタレン 1.151 1.151
2016 化学物質の製造輸入数量 4-961 ジイソプロピルナフタレン 1 1
2017 化学物質の製造輸入数量 4-961 ジイソプロピルナフタレン 3 3
2018 化学物質の製造輸入数量 4-961 ジイソプロピルナフタレン 3 3
2019 化学物質の製造輸入数量 4-961 ジイソプロピルナフタレン 5 5
2020 化学物質の製造輸入数量 4-961 ジイソプロピルナフタレン 5 5
2021 化学物質の製造輸入数量 4-961 ジイソフロピルナフタレン 9 9

注釈

(注) 「範囲下限(または合計数量)」と「範囲上限(または合計数量)」が同じ値の場合には「合計数量」を表します。

急性・慢性試験値

該当データがありません。

発がん性評価

該当データがありません。

生態毒性

年度 物質名 試験種別 生物種 エンドポイント 結果 単位 備考
2004 ジイソプロピルナフタレン 藻類生長阻害試験 速度法0-72時間 半数影響濃度 藻類 EC50 >0.071 ㎎/L
2004 ジイソプロピルナフタレン 藻類生長阻害試験 速度法0-72時間 無影響濃度 藻類 NOEC 0.071 ㎎/L
2004 ジイソプロピルナフタレン 藻類生長阻害試験 面積法72時間 半数影響濃度 藻類 EC50 >0.071 ㎎/L
2004 ジイソプロピルナフタレン 藻類生長阻害試験 面積法72時間 無影響濃度 藻類 NOEC >0.071 ㎎/L
2004 ジイソプロピルナフタレン ミジンコ急性遊泳阻害試験 48時間 半数影響濃度 甲殻類 EC50 0.035 ㎎/L
2004 ジイソプロピルナフタレン 魚類急性毒性試験 96時間 半数致死濃度 魚類 LC50 >0.093 ㎎/L

注釈

*1 ガイドラインの規定により、0-48時間の毒性値を求めた

*2 化学物質審査規制法の第三種監視化学物質相当であるかを判定する際に考慮した、ばく露開始後120時間の毒性値

*3 四塩化無水フタル酸は水溶液中で100%分解し、分解物としてテトラクロロフタル酸を生成するため、このテトラクロロフ タル酸(CAS No. 632-58-6)として実施した結果

*4 参考値

*5 追加試験結果

*6 pH調整有り

*7 設定濃度に基づく毒性値

*8 実測濃度に基づく毒性値

*9 羽化率及び変態速度より求めた毒性値

*10 変態速度より求めた毒性値

リスク評価関連文書の情報源

該当データがありません。

分類と表示

該当データがありません。

基準値等

該当データがありません。

許容濃度等

該当データがありません。

PRTR対象物質選定基準

該当データがありません。

事故事例

該当データがありません。

事故時処理内容

該当データがありません。

環境分析法

年度 出典id 分析法id 出典名 分析法名 媒体名
1975 8 409 化学物質環境調査分析方法(昭和50年度) ▲1-フェニル-1-(3,4-ジメチルフェニル)エタン;ジイソプロピルナフタレンの分析法 水、生物、底質
2003 115 11612 要調査項目等調査マニュアル(平成15年度版) 芳香族化合物(ニトロトルエン類;ビフェニル;ジフェニルメタン;ジベンジルエーテル;ターフェニル類;ナフタレン;ジメチルナフタレン類;ジイソプロピルナフタレン);多環芳香族炭化水素(3-4環)及びデカヒドロナフタレン類の分析法
2006 110 11355 化学物質分析法開発調査報告書(平成17年度)【修正追記版】 ▲ジイソプロピルナフタレン(別名:ビス(1-メチルエチル)ナフタレン)の分析法
2006 111 11454 化学物質分析法開発調査報告書(平成18年度)【修正追記版】 ◯ジイソプロピルナフタレン(別名:ビス(1-メチルエチル)ナフタレン)の分析法
2008 112 11487 化学物質分析法開発調査報告書(平成19年度)【修正追記版】 ◯イソプロピルナフタレン(別名:1-メチルエチルナフタレン);ジイソプロピルナフタレン(別名:ビス(1-メチルエチル)ナフタレン);トリイソプロピルナフタレン(別名:トリス(1-メチルエチル)ナフタレン)の分析法 底質、生物
2008 112 11509 化学物質分析法開発調査報告書(平成19年度)【修正追記版】 ◯イソプロピルナフタレン(別名:1-メチルエチルナフタレン);ジイソプロピルナフタレン(別名:ビス(1-メチルエチル)ナフタレン);トリイソプロピルナフタレン(別名:トリス(1-メチルエチル)ナフタレン)の分析法 大気

注釈

(注) 分析法名の先頭の記号は報告書に記載された分析方法の適用の可否を次のように整理した結果です。
  ◯:検討された対象物質・媒体の全てについて使用に適している。
  ●:検討された対象物質・媒体の一部に関してのみ使用に適している。
  ▲:検討された対象物質・媒体の全てに関して使用が困難である。

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