化学物質詳細情報

イソプロチオラン
chem_id:YOK00008
CAS RN®:50512-35-1
化学物質名(和名):イソプロチオラン
化学物質名(英名):ISOPROTHIOLANE
分子式:C12H18O4S2
示性式:
SMILES:CC(C)OC(=O)C(C(=O)OC(C)C)=C1SCCS1
RTECS:TY1846000

構造式50512-35-1

化学物質名(別名)

物質名称 出典
1,3-ジチオラン-2-イリデンマロン酸ジイソプロピル PRTR 対象物質選定基準
1,3-ジチオラン-2-イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名:イソプロチオラン) 環境省-化学物質と環境(化学物質環境実態調査)
1,3-ジチオラン-2-イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン) 経済産業省-化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度/MSDS制度)(平成20年改正以前) 他
イソプロチオラン 環境省-化学物質と環境(化学物質環境実態調査) 他
イソプロチオラン(IPT) 水道法 水質管理目標設定項目
ジイソプロピル-1,3-ジチオラン-2-イリデン-マロネート 農薬取締法 登録農薬保留基準-水産動植物 他
ジイソプロピル-1,3-ジチオラン-2-インデンマロネート 化審法 既存点検 環境省生態影響試験(J-CHECK)
ジイソプロピル-1,3-ジチオラン-2-インデンマロネート<イソプロチオラン> 環境省-化学物質の生態影響試験
一・三―ジチオラン―二―イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン) 水質汚濁防止法 事故時措置(指定物質)
diisopropyl 1,3-dithiolan-2-ylidenemalonate 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書) 他
diisopropyl 1,3-dithiolan-2-ylidenemalonate; isoprothiolane 経済産業省-化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度/MSDS制度)(平成20年改正以前) 他
ISOPROTHIOLANE KIS-NET 他

物性情報

物性項目 最小値 最大値 単位 物性 出典
外観 白色結晶 KIS-NET
分子量 290.4 290.4 KIS-NET
水溶性 48 48 KIS-NET
水溶性測定温度 20 20 deg C KIS-NET
溶解度記述 難溶 KIS-NET
蒸気圧(25℃) 0.000141 0.000141 hPa KIS-NET
融点 50 54.5 deg C KIS-NET
沸点 167 179 deg C KIS-NET
オクタノール/水分配係数 2.35 2.35 環境省_測定値

用途

用途
殺菌剤
殺虫殺菌剤
農薬肥料
植物成長調整剤
殺虫・殺菌植調剤
忌避剤

環境基準

※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。
法令名称 物質リストの名称 通し番号 対象物質名 リンク
環境基本法 環境基準 要監視項目(水質-健康項目-公共用水域) イソプロチオラン LINK
環境基本法 環境基準 要監視項目(水質-健康項目-地下水) イソプロチオラン LINK

注釈

(注) 平成25年度に「水環境保全に向けた取組のための要調査項目リスト」が改訂されました。それに伴い、改訂前の対象物質を「環境基準 要調査項目(水質)(平成26年3月31日改訂前)」、改訂後の対象物質を「環境基準 要調査項目(水質)」とそれぞれ別のカテゴリとして整理しています。なお、「環境中濃度測定値」では、要調査項目モニタリングの対象物質ではなく参考として測定された場合も含めて掲載しています。

法規制

※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。
法令名称 物質リストの名称 通し番号 対象物質名 リンク
化審法(既存物質情報) 既存点検(生態影響) ジイソプロピル-1,3-ジチオラン-2-インデンマロネート LINK
化管法(PRTR)【平成20年改正前】 化管法(PRTR)第一種指定化学物質(改正前) 147 一・三―ジチオラン―二―イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン) LINK
化管法(PRTR)【平成20年改正後】 化管法(PRTR)第一種指定化学物質 191 一・三―ジチオラン―二―イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン) LINK
農薬取締法 登録農薬有効成分 イソプロチオラン LINK
農薬取締法 登録保留基準(水産動植物) 第3条第1項第6号 ジイソプロピル-1,3-ジチオラン-2-イリデン-マロネート LINK
農薬取締法 登録保留基準(水質汚濁) 第3条第1項第4号 (H18年8月3日より前) ジイソプロピル 1,3―ジチオラン―2―イリデンマロナート(別名イソプロチオラン) LINK
農薬取締法 登録保留基準(水質汚濁) 第3条第1項第4号 (H18年8月3日以降) ジイソプロピル-1,3-ジチオラン-2-イリデン-マロネート LINK
農薬取締法 ゴルフ場農薬指針 イソプロチオラン LINK
食品衛生法 食品の成分に係る規格(残留基準)が定められている物質 第370号第1Aの6又は7又は9 イソプロチオラン LINK
水質汚濁防止法 事故時措置(指定物質) 第十四条の二 一・三―ジチオラン―二―イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン) LINK
水道法 水質管理目標設定項目 15(農薬類) リスト番号=15 イソプロチオラン(IPT) LINK

注釈

(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。

(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。

対策等

該当データがありません。

PRTR制度

●データおよびグラフ表示の際は、都道府県による絞り込みが可能です。プルダウンメニューから都道府県を指定して各ボタンをクリックしてください。
●業種別データおよびグラフはデータ数が多いため全国一括表示はできません。必ず都道府県を指定してください。
年度 都道府県 届出排出量(大気) 届出排出量(水域) 届出排出量(土壌) 届出排出量(埋立) 届出移動量(下水道) 届出移動量(事業所外) 届出外排出量(対象業種) 届出外排出量(非対象業種) 届出外排出量(家庭) 届出外排出量(移動体) 排出量総計 単位
2001 全国 0 6 0 0 0 174 88 375990 376085 kg/年
2002 全国 0 9 0 0 0 171 300766 300775 kg/年
2003 全国 1 8 0 0 0 1787 280262 280271 kg/年
2004 全国 1 8 0 0 0 507 244282 1744 246036 kg/年
2005 全国 2 9 0 0 0 195 209663 2528 212201 kg/年
2006 全国 2 10 0 0 0 1169 183188 2256 185456 kg/年
2007 全国 2 10 0 0 0 819 0 162863 2520 165395 kg/年
2008 全国 2 10 0 0 1 136 0 133610 2360 135981 kg/年
2009 全国 2 9 0 0 1 48 1 99808 3176 102995 kg/年
2010 全国 2 9 0 0 0 1028 1 86108 86119 kg/年
2011 全国 0 0 0 0 0 1240 80308 80308 kg/年
2012 全国 0 0 0 0 0 1044 0 86635 86635 kg/年
2013 全国 0 0 0 0 0 631 0 96552 96552 kg/年
2014 全国 0 0 0 0 0 642 96400 96400 kg/年
2015 全国 2 0 0 0 0 761 0 75479 75481 kg/年
2016 全国 10 0 0 0 0 1356 101608 101618 kg/年
2017 全国 2 0 0 0 0 768 95668 95670 kg/年
2018 全国 12 0 0 0 0 297 93972 93984 kg/年
2019 全国 6 0 0 0 0 773 93792 93798 kg/年
2020 全国 5 0 0 0 0 2275 93792 93796 kg/年
2021 全国 3 0 0 0 0 6084 79808 79811 kg/年

注釈

(注1) 都道府県は、事業所の所在地です。

(注2) 本ページ上部の「県指定」で全国を選択した場合に表示する届出の値は、各事業所から届け出られたデータ (ダイオキシン類を除き小数点第1位まで)の合計について小数点第1位で四捨五入した値 (経済産業省公表:届出排出量・移動量の対象化学物質別集計結果 -1.排出・移動先別の集計-全国・業種別) であり、「県指定」で得られる各都道府県別の値(経済産業省公表:個別事業所データ)を全国分合計した値とは 異なる場合があります。

●以下リンク先で、事業所ごとの排出量や移動量、推定在庫量等の情報が確認できます。
:本物質の届出事業所を地図上に表示することができます(ただし、地図を拡大しないと検索できない点にご留意ください)。
:本物質の届出事業所リストを都道府県、市区町村と絞り込んで表示することができます。

環境中濃度測定値

年度 都道府県 調査名 媒体 検出地点数 調査地点数 検出検体数 調査検体数 最小値 最大値 算術平均 幾何平均 検出下限 単位 備考
1992 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 2 25 6 75 0.0094 0.15 (0.0064) μg/g-wet
1992 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 10 26 26 78 0.05 0.27 (0.045) μg/L
1992 全国 化学物質と環境(環境省) 大気 0 17 0 52 (15) ng/m3
1992 全国 化学物質と環境(環境省) 底質 3 26 8 78 0.014 0.034 (0.01) μg/g-dry
2005 全国 化学物質と環境(環境省) 魚類 0 5 0 15 (0.0010) μg/g-wet
2005 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 9 9 73 81 0.0065 1.8 (0.0062) μg/L
2010 全国 要調査項目モニタリング(環境省) 水質(河川) 20 30 <0.01 1 0.085 0.022 定量下限値 0.01 μg/L

注釈

複数の情報源のデータを一つの表で記載するために、情報源によって異なる定義の数値を記載していますのでご注意ください。

(注1) 有害大気汚染物質モニタリング:地点数、検体数、年平均値の最大、最小、平均を表しています。

 検出地点数:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点数
 調査地点数:全調査地点数(年平均値として評価することができないデータも含めた数値)
 検出検体数:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点における検体数
 調査検体数:全検体数(年平均値として評価することができないデータも含めた数値)

 最小値:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の最小値
 最大値:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の最大値
 算術平均:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の算術平均(有効数字3桁目を四捨五入)

(注2) 要調査モニタリング:環境省「要調査項目等存在状況調査結果」に記載された物質(要調査対象物質以外の物質などを含む)について記載しました。値の算出方法に関しては データの出典ページをご参照ください。シアナミド(2014年度)、銅およびその化合物(2016年度)については、資料内で下限値が統一されておらず、分析結果の表内の値を採用しました。なお、算出前の値に関しては 環境省HPをご参照ください。

* : 2021年度の1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンについては、各異性体(α、β、γ、δ、ε)の集計値です。

(注3) 黒本調査:捕捉説明として、以下の記載を参照ください(環境省「化学物質と環境 化学物質環境調査結果概要一覧表」より)。

* : 同族体その他該当物質ごとの検出下限値の合計とした。

** : 水素化テルフェニルについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた7本のピークのうち、分子量242のものをHT242a~HT242dとし、分子量236のものをHT236a~HT236cとして測定、定量した。

*** : ジエチルビフェニルについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた4本のピークを DDa~DDdとして測定、定量した。

**** : ジベンジルトルエンについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた7本のピークを DTa~DTgとして測定、定量した。

***** : HCH類の大気については、2003年度から2008年度に用いた大気試料採取装置の一部からHCH類が検出され、HCH類の測定に影響を及ぼすことが判明したが、個別のデータについて影響の有無を遡って判断することが困難であるため、この期間の全てのデータについて欠測扱いとすることとした。

****** : 2009年度のペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の調査は、直鎖のオクチル基を有するn-ペルフルオロオクタンスルホン酸及びn-ペルフルオロオクタン酸を分析対象としている。ただし、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の生物では、オクチル基が分鎖状の異性体が含まれる可能性を否定できていない。

******* : 2017年度のアルキル基の炭素数が12以外のポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類の調査は、組成を推計した工業製品を用いて環境試料中の濃度を定量した。このため、アルキル基の炭素数が12以外のポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類の結果については、参考値として掲載している。

(注4) MOE_公共用水域測定結果:「水質汚濁に係る環境基準(人の健康の保護に関する環境基準)」を超えた地点数と調査地点数を下記のように掲載しています。なお、備考の基準値は当該年度における値です。

 検出地点数:基準を超えた地点数
 調査地点数:全調査地点数

農薬出荷量

年度 都道府県 出荷量 単位
1975 全国 34.08 tまたはkL
1976 全国 217.20 tまたはkL
1977 全国 510.03 tまたはkL
1978 全国 661.20 tまたはkL
1979 全国 744.47 tまたはkL
1980 全国 836.64 tまたはkL
1981 全国 885.09 tまたはkL
1982 全国 967.51 tまたはkL
1983 全国 933.75 tまたはkL
1984 全国 1050.89 tまたはkL
1985 全国 1047.32 tまたはkL
1986 全国 935.37 tまたはkL
1987 全国 761.05 tまたはkL
1988 全国 669.79 tまたはkL
1989 全国 701.32 tまたはkL
1990 全国 765.91 tまたはkL
1991 全国 744.89 tまたはkL
1992 全国 743.39 tまたはkL
1993 全国 787.66 tまたはkL
1994 全国 854.84 tまたはkL
1995 全国 802.96 tまたはkL
1996 全国 701.41 tまたはkL
1997 全国 637.59 tまたはkL
1998 全国 521.71 tまたはkL
1999 全国 500.35 tまたはkL
2000 全国 414.95 tまたはkL
2001 全国 375.98 tまたはkL
2002 全国 305.36 tまたはkL
2003 全国 279.72 tまたはkL
2004 全国 245.29 tまたはkL
2005 全国 207.34 tまたはkL
2006 全国 184.64 tまたはkL
2007 全国 165.52 tまたはkL
2008 全国 135.88 tまたはkL
2009 全国 102.12 tまたはkL
2010 全国 85.93 tまたはkL
2011 全国 81.86 tまたはkL
2012 全国 89.58 tまたはkL
2013 全国 100.53 tまたはkL
2014 全国 97.49 tまたはkL
2015 全国 76.42 tまたはkL
2016 全国 104.42 tまたはkL
2017 全国 96.63 tまたはkL
2018 全国 95.52 tまたはkL
2019 全国 95.22 tまたはkL
2020 全国 96.08 tまたはkL
2021 全国 79.11 tまたはkL

注釈

● 年度は農薬年度です。2000農薬年度の出荷量とは1999年10月~2000年9月に出荷された農薬の量となります。

● 出荷量の値は、各農薬出荷量に原体の含有率を乗じて合算した値の小数点第3位を四捨五入したものです。

● カスガマイシン一塩酸塩、水酸化第二銅・塩基性硫酸銅・無水硫酸銅・塩基性硫化銅、燐酸第二鉄水和物、石灰硫黄合剤、ヒドロキシイソキサゾールカリウムは、それぞれカスガマイシン、銅、鉄、全硫化態硫黄、ヒドロキシイソキサゾールとしての出荷量です。

● ストレプトマイシンに関しては、その原体がストレプトマイシン塩酸塩、ストレプトマイシン硫酸塩、塩酸塩と硫酸塩の混合物の場合が混在していたため、ストレプトマイシンに集約して整理しています。

製造輸入量

該当データがありません。

急性・慢性試験値

該当データがありません。

発がん性評価

該当データがありません。

生態毒性

年度 物質名 試験種別 生物種 エンドポイント 結果 単位 備考
9 ジイソプロピル-1,3-ジチオラン-2-インデ ンマロネート <イソプロチオラン> 藻類生長阻害試験 速度法0-72時間 半数影響濃度 藻類 EC50 >10 ㎎/L
9 ジイソプロピル-1,3-ジチオラン-2-インデ ンマロネート <イソプロチオラン> 藻類生長阻害試験 速度法0-72時間 無影響濃度 藻類 NOEC 2.2 ㎎/L
9 ジイソプロピル-1,3-ジチオラン-2-インデ ンマロネート <イソプロチオラン> 藻類生長阻害試験 面積法72時間 半数影響濃度 藻類 EC50 6.3 ㎎/L
9 ジイソプロピル-1,3-ジチオラン-2-インデ ンマロネート <イソプロチオラン> 藻類生長阻害試験 面積法72時間 無影響濃度 藻類 NOEC 2.2 ㎎/L
9 ジイソプロピル-1,3-ジチオラン-2-インデ ンマロネート <イソプロチオラン> ミジンコ急性遊泳阻害試験 48時間 半数影響濃度 甲殻類 EC50 >10 ㎎/L
9 ジイソプロピル-1,3-ジチオラン-2-インデ ンマロネート <イソプロチオラン> ミジンコ繁殖試験 21日間 半数影響濃度 甲殻類 EC50 3.7 ㎎/L
9 ジイソプロピル-1,3-ジチオラン-2-インデ ンマロネート <イソプロチオラン> ミジンコ繁殖試験 21日間 無影響濃度 甲殻類 NOEC 1.0 ㎎/L
9 ジイソプロピル-1,3-ジチオラン-2-インデ ンマロネート <イソプロチオラン> 魚類急性毒性試験 96時間 半数致死濃度 魚類 LC50 9.3 ㎎/L
9 ジイソプロピル-1,3-ジチオラン-2-インデ ンマロネート <イソプロチオラン> 魚類急性毒性試験 14日間 半数致死濃度 魚類 LC50 7.0 ㎎/L
9 ジイソプロピル-1,3-ジチオラン-2-インデ ンマロネート <イソプロチオラン> 魚類急性毒性試験 14日間 無影響濃度 魚類 NOEC 0.35 ㎎/L

注釈

*1 ガイドラインの規定により、0-48時間の毒性値を求めた

*2 化学物質審査規制法の第三種監視化学物質相当であるかを判定する際に考慮した、ばく露開始後120時間の毒性値

*3 四塩化無水フタル酸は水溶液中で100%分解し、分解物としてテトラクロロフタル酸を生成するため、このテトラクロロフ タル酸(CAS No. 632-58-6)として実施した結果

*4 参考値

*5 追加試験結果

*6 pH調整有り

*7 設定濃度に基づく毒性値

*8 実測濃度に基づく毒性値

*9 羽化率及び変態速度より求めた毒性値

*10 変態速度より求めた毒性値

リスク評価関連文書の情報源

年度 評価組織名 リスク評価書名 巻・号 判定 備考 リンク
2003 環境省 化学物質の環境リスク評価 2巻 生態リスク(追加) NO10 A LINK
2009 日本産業衛生学会 Recommendation of Occupational Exposure Limits 2008-2009 - LINK

分類と表示

該当データがありません。

基準値等

基準値名 規制名称 基準値等 リンク
農薬取締法 登録農薬保留基準(水産動植物) ジイソプロピル-1,3-ジチオラン-2-イリデン-マロネート 基準値 920μg/L LINK
農薬取締法 登録農薬保留基準(水質汚濁) ジイソプロピル-1,3-ジチオラン-2-イリデン-マロネート H18年8月3日以降:基準値 0.26 mg/L LINK
農薬取締法 登録農薬保留基準(水質汚濁) ジイソプロピル 1,3―ジチオラン―2―イリデンマロナート(別名イソプロチオラン) H18年8月3日より前:基準値 0.4mg/L LINK
農薬取締法 ゴルフ場農薬指針 イソプロチオラン 指針値 2.6mg/L LINK
食品衛生法(ポジティブリスト制度規制対象物質) イソプロチオラン 残留基準は食品ごとに異なります。リンク先「残留農薬基準値検索システム(公益財団法人 日本食品化学研究振興財団)」を参照してください LINK
水質汚濁に係る環境基準 要監視項目(人健康項目-公共用水域) イソプロチオラン 指針値 0.04mg/l以下 LINK
水質汚濁に係る環境基準 要監視項目(人健康項目-地下水) イソプロチオラン 指針値 0.04mg/l以下 LINK
水質汚濁防止法 事故時措置(指定物質) 一・三―ジチオラン―二―イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン) 事故時措置 事故時の措置が義務付けられています LINK
水道水質基準 水質管理目標設定項目 イソプロチオラン(IPT) 目標値 0.3mg/L 農薬類の目標値=検出値と目標値の比の和として、1以下 LINK

注釈

(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる基準値等を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。

(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。

許容濃度等

種類 単位 評価機関名
OEL 5 mg/m3 日本産業衛生学会

注釈

(注) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。

PRTR対象物質選定基準

選定基準およびクラス
経口慢性クラス-3
作業環境クラス-3
総合製造輸入量クラス1
総合モニタリング検出結果-YY
生態毒性クラス-2

事故事例

該当データがありません。

事故時処理内容

該当データがありません。

環境分析法

年度 出典id 分析法id 出典名 分析法名 媒体名
1992 29 965 化学物質分析法開発調査報告書(平成3年度) ◯ジイソプロピル-1,3-ジチオラン-2-イリデンマロネート;ヘキサクロロヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド;S-エチルヘキサヒドロ-1H-アゼピン-1-カルボチオエート;S-4-クロロベンジル-N,N-ジエチルチオカーバメートの分析法 大気
1992 29 954 化学物質分析法開発調査報告書(平成3年度) ●ジイソプロピル-1,3-ジチオラン-2-イリデンマロネート;カルボスルファン;キャプタン;2,4-ビス(エチルアミノ)-6-メチルチオ-1,3,5-トリアジン;トリシクラゾール;3-アリルオキシ-1,2-ベンズイソチアゾール-1,1-ジオキシド;3-イソプロピル-1H-2,1,3-ベンゾチアジアジン-4(3H)-オン2,2-ジオキシド;2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチルベンゾフラン-7-イルメチルカルバメート;S-4-クロロベンジル-N,N-ジエチルチオカーバメートの分析法 水、生物、底質
1992 29 971 化学物質分析法開発調査報告書(平成3年度) ◯BPMC;EPN;MPP;NAC;PAP;イソキサチオン;クロルピリホス;クロルピリホスメチル;シアノホス;ジクロルボス;ジメトエート;ダイアジノン;フェニトロチオン;プロパホス;ベンゾエピン;ベンゾエピンスルフェート;マラチオン;PCNB;イソプロチオラン;イプロジオン;エクロメゾール;キャプタン;トリアジメホン;CNP;MCPエチルエステル;NIP;シマジン;ピペロホス;ブロマシル;ベンチオカーブ;ペンディメタリン;モリネートの分析法 大気
2000 87 11267 底質調査方法(平成13年3月) 有機化合物 6.2 農薬 6.2.1 農薬 底質
2003 81 40 農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件 第1号イの環境大臣の定める基準(平成15年4月10日現在) ※ポジティブリスト制度が導入されたことによりこの基準は廃止されました。 (90)イソプロチオラン試験法 農作物
2012 144 11979 底質調査方法(平成24年8月) 有機化合物 6.2 農薬 6.2.1 農薬 底質

注釈

(注) 分析法名の先頭の記号は報告書に記載された分析方法の適用の可否を次のように整理した結果です。
  ◯:検討された対象物質・媒体の全てについて使用に適している。
  ●:検討された対象物質・媒体の一部に関してのみ使用に適している。
  ▲:検討された対象物質・媒体の全てに関して使用が困難である。

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