化学物質詳細情報

カルボスルファン

chem_id:NT300159

CAS RN®:55285-14-8

化学物質名(和名):カルボスルファン

化学物質名(英名):CARBOSULFAN

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化学物質名(別名)

物質名称 出典
2,3―ジヒドロ―2,2―ジメチル―7―ベンゾ[b]フラニル N―ジブチルアミノチオ―N―メチルカルバマート(別名カルボスルファン) 農薬取締法 登録農薬保留基準-水質汚濁
2・3-ジヒドロ-2・2-ジメチル-7-ベンゾ[b]フラニル-N-ジブチルアミノチオ-N-メチルカルバマート 毒物及び劇物取締法(毒劇法)
N-ジブチルアミノチオ-N-メチルカルバミン酸2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチル-7-ベンゾ[b]フラニル PRTR 対象物質選定基準
N-ジブチルアミノチオ-N-メチルカルバミン酸2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチル-7-ベンゾ[b]フラニル(別名カルボスルファン) 経済産業省-化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度/MSDS制度)(平成20年改正以前) 他
カルボスルファン 環境分析法(農薬) 他
2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzo[b]furanyl N-dibutylaminothio-N-methylcarbamate 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書) 他
2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzo[b]furyl N-(dibutylamino)thio-N-methylcarbamate; carbosulfan 経済産業省-化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度/MSDS制度)(平成20年改正以前) 他
CARBOSULFAN KIS-NET 他

物性情報

物性項目 最小値 最大値 単位 物性 出典
分子量 379.59 379.59 KIS-NET

用途

用途
殺虫剤
殺虫殺菌剤

注釈

(注) 2025年3月から農薬用途の情報源やアルゴリズムを変更しました。生物農薬、展着剤などの一部は収集・表示の対象外です。失効農薬についても用途を記載しています。また、本物質(原体)が含まれる農薬製剤の用途を示しているため、必ずしも本物質自体の機能とは限りません。(例:殺虫殺菌剤と表示されていても、両者の機能を有しているとは限らない)

環境基準

該当データがありません。

法規制

※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。
法令名称 物質リストの名称 通し番号 対象物質名 リンク
農薬取締法 登録保留基準(水質汚濁) 第3条第1項第4号 (H18年8月3日より前) 2,3―ジヒドロ―2,2―ジメチル―7―ベンゾ[b]フラニル N―ジブチルアミノチオ―N―メチルカルバマート(別名カルボスルファン) LINK
化管法(PRTR)【平成20年改正前】 化管法(PRTR)第一種指定化学物質(改正前) 161 N―ジブチルアミノチオ―N―メチルカルバミン酸二・三―ジヒドロ―二・二―ジメチル―七―ベンゾ[b]フラニル(別名カルボスルファン) LINK
化管法(PRTR)【平成20年改正後】 化管法(PRTR)第一種指定化学物質 206 N―ジブチルアミノチオ―N―メチルカルバミン酸二・三―ジヒドロ―二・二―ジメチル―七―ベンゾ[b]フラニル(別名カルボスルファン) LINK
農薬取締法 登録農薬有効成分 カルボスルファン LINK
食品衛生法 食品の成分に係る規格(残留基準)が定められている物質 第370号第1Aの6又は7又は9 カルボスルファン LINK
毒劇法 劇物_指定令 第2条第46号の3 2・3-ジヒドロ-2・2-ジメチル-7-ベンゾ[b]フラニル-N-ジブチルアミノチオ-N-メチルカルバマート LINK

注釈

(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。

(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。

対策等

該当データがありません。

PRTR制度

●データおよびグラフ表示の際は、都道府県による絞り込みが可能です。プルダウンメニューから都道府県を指定して各ボタンをクリックしてください。
●業種別データおよびグラフはデータ数が多いため全国一括表示はできません。必ず都道府県を指定してください。
年度 都道府県 届出排出量(大気) 届出排出量(水域) 届出排出量(土壌) 届出排出量(埋立) 届出移動量(下水道) 届出移動量(事業所外) 届出外排出量(対象業種) 届出外排出量(非対象業種) 届出外排出量(家庭) 届出外排出量(移動体) 排出量総計 単位
2001 全国 0 0 0 0 0 140 20 35452 35472 kg/年
2002 全国 0 0 0 0 0 350 34482 34482 kg/年
2003 全国 0 0 0 0 0 180 31117 31117 kg/年
2004 全国 0 0 0 0 0 240 29407 29407 kg/年
2005 全国 0 0 0 0 0 130 23511 23511 kg/年
2006 全国 0 0 0 0 0 540 20628 20628 kg/年
2007 全国 0 0 0 0 0 180 17478 17478 kg/年
2008 全国 0 0 0 0 0 400 17946 17946 kg/年
2009 全国 0 0 0 0 0 44 17051 17051 kg/年
2010 全国 0 0 0 0 0 42 17865 17865 kg/年
2011 全国 0 0 0 0 0 53 15143 15143 kg/年
2012 全国 0 0 0 0 0 27 14386 14386 kg/年
2013 全国 0 0 0 0 0 61 13234 13234 kg/年
2014 全国 0 0 0 0 0 25 15843 15843 kg/年
2015 全国 0 0 0 0 0 79 11283 11283 kg/年
2016 全国 0 0 0 0 0 33 7908 7908 kg/年
2017 全国 0 0 0 0 0 83 5627 5627 kg/年
2018 全国 0 0 0 0 0 38 4821 4821 kg/年
2019 全国 0 0 0 0 0 23 6119 6119 kg/年
2020 全国 0 0 0 0 0 18 4302 4302 kg/年
2021 全国 0 0 0 0 0 8 2291 2291 kg/年
2022 全国 0 0 0 0 0 8 0 2391 0 0 2391 kg/年

注釈

(注1) 都道府県は、事業所の所在地です。

(注2) 本ページ上部の「県指定」で全国を選択した場合に表示する届出の値は、各事業所から届け出られたデータ (ダイオキシン類を除き小数点第1位まで)の合計について小数点第1位で四捨五入した値 (経済産業省公表:届出排出量・移動量の対象化学物質別集計結果 -1.排出・移動先別の集計-全国・業種別) であり、「県指定」で得られる各都道府県別の値(経済産業省公表:個別事業所データ)を全国分合計した値とは 異なる場合があります。

●以下リンク先で、事業所ごとの排出量や移動量、推定在庫量等の情報が確認できます。
:本物質の届出事業所を地図上に表示することができます(ただし、地図を拡大しないと検索できない点にご留意ください)。
:本物質の届出事業所リストを都道府県、市区町村と絞り込んで表示することができます。

環境中濃度測定値

該当データがありません。

農薬出荷量

年度 都道府県 出荷量 単位
1983 全国 5.06 tまたはkL
1984 全国 46.51 tまたはkL
1985 全国 79.14 tまたはkL
1986 全国 122.29 tまたはkL
1987 全国 136.285 tまたはkL
1988 全国 130.1 tまたはkL
1989 全国 139.87 tまたはkL
1990 全国 132.41800048828128 tまたはkL
1991 全国 128.827001953125 tまたはkL
1992 全国 126.86900146484376 tまたはkL
1993 全国 112.48400146484376 tまたはkL
1994 全国 92.61599853515625 tまたはkL
1995 全国 102.43849609374998 tまたはkL
1996 全国 81.3924960899353 tまたはkL
1997 全国 82.68510194301605 tまたはkL
1998 全国 61.060898666381824 tまたはkL
1999 全国 50.06539958953857 tまたはkL
2000 全国 43.459799041748056 tまたはkL
2001 全国 35.46009900093079 tまたはkL
2002 全国 34.455799312591544 tまたはkL
2003 全国 31.136399383544926 tまたはkL
2004 全国 29.472200622558592 tまたはkL
2005 全国 23.592399597167972 tまたはkL
2006 全国 20.720400409698488 tまたはkL
2007 全国 17.596200408935548 tまたはkL
2008 全国 17.952199494838716 tまたはkL
2009 全国 17.083000335693363 tまたはkL
2010 全国 17.86399978637695 tまたはkL
2011 全国 15.163000259399414 tまたはkL
2012 全国 14.381799774169924 tまたはkL
2013 全国 13.218199768066405 tまたはkL
2014 全国 15.86239944458008 tまたはkL
2015 全国 10.912799987792969 tまたはkL
2016 全国 7.935999698638916 tまたはkL
2017 全国 5.630400085449219 tまたはkL
2018 全国 4.811599960327149 tまたはkL
2019 全国 4.295000000000001 tまたはkL
2020 全国 4.2432000350952155 tまたはkL
2021 全国 2.2929119522869588 tまたはkL
2022 全国 2.3995619998240474 tまたはkL

注釈

● 年度は農薬年度です。2000農薬年度の出荷量とは1999年10月~2000年9月に出荷された農薬の量となります。

● 出荷量の値は、各農薬出荷量に原体の含有率を乗じて合算した値の小数点第3位を四捨五入したものです。

● カスガマイシン一塩酸塩、水酸化第二銅・塩基性硫酸銅・無水硫酸銅・塩基性硫化銅、燐酸第二鉄水和物、石灰硫黄合剤、ヒドロキシイソキサゾールカリウムは、それぞれカスガマイシン、銅、鉄、全硫化態硫黄、ヒドロキシイソキサゾールとしての出荷量です。

● ストレプトマイシンに関しては、その原体がストレプトマイシン塩酸塩、ストレプトマイシン硫酸塩、塩酸塩と硫酸塩の混合物の場合が混在していたため、ストレプトマイシンに集約して整理しています。

製造輸入量

該当データがありません。

急性・慢性試験値

該当データがありません。

発がん性評価

該当データがありません。

生態毒性

該当データがありません。

リスク評価関連文書の情報源

年度 評価組織名 リスク評価書名 巻・号 判定 備考 リンク
1987 EPA IRIS Carbosulfan ( last_significant_revision : 1987/01/31) - LINK

分類と表示

該当データがありません。

基準値等

基準値名 規制名称 基準値等 リンク
農薬取締法 登録農薬保留基準(水質汚濁) 2,3―ジヒドロ―2,2―ジメチル―7―ベンゾ[b]フラニル N―ジブチルアミノチオ―N―メチルカルバマート(別名カルボスルファン) H18年8月3日より前:基準値 カルボフランとして0.05mg/L LINK
食品衛生法(ポジティブリスト制度規制対象物質) カルボスルファン 残留基準は食品ごとに異なります。リンク先「残留農薬基準値検索システム(公益財団法人 日本食品化学研究振興財団)」を参照してください LINK

注釈

(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる基準値等を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。

(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。

許容濃度等

該当データがありません。

PRTR対象物質選定基準

選定基準およびクラス
経口慢性クラス-3
総合製造輸入量クラス1
生態毒性クラス-1

事故事例

該当データがありません。

事故時処理内容

該当データがありません。

環境分析法

年度 出典id 分析法id 出典名 分析法名 媒体名
1992 29 954 化学物質分析法開発調査報告書(平成3年度) ●ジイソプロピル-1,3-ジチオラン-2-イリデンマロネート;カルボスルファン;キャプタン;2,4-ビス(エチルアミノ)-6-メチルチオ-1,3,5-トリアジン;トリシクラゾール;3-アリルオキシ-1,2-ベンズイソチアゾール-1,1-ジオキシド;3-イソプロピル-1H-2,1,3-ベンゾチアジアジン-4(3H)-オン2,2-ジオキシド;2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチルベンゾフラン-7-イルメチルカルバメート;S-4-クロロベンジル-N,N-ジエチルチオカーバメートの分析法 水、生物、底質
1992 29 966 化学物質分析法開発調査報告書(平成3年度) ●カルボスルファン;S-エチルヘキサヒドロ-1H-アゼピン-1-カルボチオエート;エチオフェンカルブの分析法 大気
2003 81 85 農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件 第1号イの環境大臣の定める基準(平成15年4月10日現在) ※ポジティブリスト制度が導入されたことによりこの基準は廃止されました。 (129)カルボスルファン試験法 農作物
2003 82 84 農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件 第4号の環境大臣の定める基準(平成15年4月10日現在) (70)カルボスルファン試験法
2019 153 12203 食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法 カルボスルファン、カルボフラン、フラチオカルブ及びベンフラカルブ試験法(農産物) 食品

注釈

(注) 分析法名の先頭の記号は報告書に記載された分析方法の適用の可否を次のように整理した結果です。
  ◯:検討された対象物質・媒体の全てについて使用に適している。
  ●:検討された対象物質・媒体の一部に関してのみ使用に適している。
  ▲:検討された対象物質・媒体の全てに関して使用が困難である。

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