化学物質詳細情報

(RS)-2-(2,4-ジクロロ-m-トリルオキシ)プロピオンアニリド

chem_id:NT300143

CAS RN®:84496-56-0

化学物質名(和名):(RS)-2-(2,4-ジクロロ-m-トリルオキシ)プロピオンアニリド

化学物質名(英名):(RS)-2-(2,4-DICHLORO-M-TOLYLOXY)PROPIONANILIDE

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化学物質名(別名)

物質名称 出典
(RS)-2-(2,4-ジクロロ-m-トリルオキシ)プロピオンアニリド KIS-NET 他
クロメプロップ 環境分析法(農薬) 他
(RS)-2-(2,4-DICHLORO-M-TOLYLOXY)PROPIONANILIDE KIS-NET
CLOMEPROP 食品衛生法(ポジティブリスト)

物性情報

物性項目 最小値 最大値 単位 物性 出典
外観 無色,結晶 KIS-NET
分子量 324.2 KIS-NET
水溶性 0.03 KIS-NET
水溶性測定温度 25 deg C KIS-NET
蒸気圧 0 1e-07 hPa KIS-NET
蒸気圧測定温度 30 30 deg C KIS-NET
融点 146 147 deg C KIS-NET

用途

用途
除草剤

注釈

(注) 2025年3月から農薬用途の情報源やアルゴリズムを変更しました。生物農薬、展着剤などの一部は収集・表示の対象外です。失効農薬についても用途を記載しています。また、本物質(原体)が含まれる農薬製剤の用途を示しているため、必ずしも本物質自体の機能とは限りません。(例:殺虫殺菌剤と表示されていても、両者の機能を有しているとは限らない)

環境基準

該当データがありません。

法規制

※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。
法令名称 物質リストの名称 通し番号 対象物質名 リンク
農薬取締法 登録農薬有効成分 クロメプロップ LINK
農薬取締法 登録保留基準(水産動植物) 第3条第1項第6号 (RS)-2-(2,4-ジクロロ-m-トリルオキシ)プロピオンアニリド LINK
農薬取締法 登録保留基準(水質汚濁) 第3条第1項第4号 (H18年8月3日以降) (RS)-2-(2,4-ジクロロ-m-トリルオキシ)プロピオンアニリド LINK
農薬取締法 登録保留基準(水質汚濁) 第3条第1項第4号 (H18年8月3日より前) (RS)―2―(2,4―ジクロロ―m―トリルオキシ)プロピオンアニリド(別名クロメプロップ) LINK
食品衛生法 食品の成分に係る規格(残留基準)が定められている物質 第370号第1Aの6又は7又は9 クロメプロップ LINK
水道法 水質管理目標設定項目 15(農薬類) リスト番号=38 クロメプロップ LINK

注釈

(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。

(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。

対策等

該当データがありません。

PRTR制度

該当データがありません。

環境中濃度測定値

該当データがありません。

農薬出荷量

年度 都道府県 出荷量 単位
1988 全国 1.0545000457763671 tまたはkL
1989 全国 1.6410000610351563 tまたはkL
1990 全国 1.44 tまたはkL
1991 全国 1.9545001220703124 tまたはkL
1992 全国 2.3354998779296876 tまたはkL
1993 全国 2.780999755859375 tまたはkL
1994 全国 3.328499755859375 tまたはkL
1995 全国 5.775 tまたはkL
1996 全国 4.515 tまたはkL
1997 全国 2.746500244140625 tまたはkL
1998 全国 3.5654998779296876 tまたはkL
1999 全国 3.5879998779296876 tまたはkL
2000 全国 3.3510002422332765 tまたはkL
2001 全国 28.78150005340576 tまたはkL
2002 全国 46.68050112724304 tまたはkL
2003 全国 84.53009981155394 tまたはkL
2004 全国 108.58999985218047 tまたはkL
2005 全国 116.84889948308468 tまたはkL
2006 全国 104.9265006971359 tまたはkL
2007 全国 78.00192058861256 tまたはkL
2008 全国 94.00063945293424 tまたはkL
2009 全国 77.40487950086593 tまたはkL
2010 全国 69.14010091185571 tまたはkL
2011 全国 33.587399365901945 tまたはkL
2012 全国 44.137500000894065 tまたはkL
2013 全国 40.245900231897835 tまたはkL
2014 全国 32.51260014474393 tまたはkL
2015 全国 23.537370455861094 tまたはkL
2016 全国 17.484200249910355 tまたはkL
2017 全国 12.079400346279144 tまたはkL
2018 全国 10.699300189316272 tまたはkL
2019 全国 8.833999932706357 tまたはkL
2020 全国 13.711700201630592 tまたはkL
2021 全国 13.357931689023971 tまたはkL
2022 全国 11.984100634119986 tまたはkL

注釈

● 年度は農薬年度です。2000農薬年度の出荷量とは1999年10月~2000年9月に出荷された農薬の量となります。

● 出荷量の値は、各農薬出荷量に原体の含有率を乗じて合算した値の小数点第3位を四捨五入したものです。

● カスガマイシン一塩酸塩、水酸化第二銅・塩基性硫酸銅・無水硫酸銅・塩基性硫化銅、燐酸第二鉄水和物、石灰硫黄合剤、ヒドロキシイソキサゾールカリウムは、それぞれカスガマイシン、銅、鉄、全硫化態硫黄、ヒドロキシイソキサゾールとしての出荷量です。

● ストレプトマイシンに関しては、その原体がストレプトマイシン塩酸塩、ストレプトマイシン硫酸塩、塩酸塩と硫酸塩の混合物の場合が混在していたため、ストレプトマイシンに集約して整理しています。

製造輸入量

該当データがありません。

急性・慢性試験値

該当データがありません。

発がん性評価

該当データがありません。

生態毒性

該当データがありません。

リスク評価関連文書の情報源

該当データがありません。

分類と表示

該当データがありません。

基準値等

基準値名 規制名称 基準値等 リンク
農薬取締法 登録農薬保留基準(水産動植物) (RS)-2-(2,4-ジクロロ-m-トリルオキシ)プロピオンアニリド 基準値 36μg/L LINK
農薬取締法 登録農薬保留基準(水質汚濁) (RS)―2―(2,4―ジクロロ―m―トリルオキシ)プロピオンアニリド(別名クロメプロップ) H18年8月3日より前:基準値 0.2mg/L LINK
農薬取締法 登録農薬保留基準(水質汚濁) (RS)-2-(2,4-ジクロロ-m-トリルオキシ)プロピオンアニリド H18年8月3日以降:基準値 0.016 mg/L LINK
食品衛生法(ポジティブリスト制度規制対象物質) クロメプロップ 残留基準は食品ごとに異なります。リンク先「残留農薬基準値検索システム(公益財団法人 日本食品化学研究振興財団)」を参照してください LINK
水道水質基準 水質管理目標設定項目 クロメプロップ 目標値 0.02mg/L 農薬類の目標値=検出値と目標値の比の和として、1以下 LINK

注釈

(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる基準値等を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。

(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。

許容濃度等

該当データがありません。

PRTR対象物質選定基準

該当データがありません。

事故事例

該当データがありません。

事故時処理内容

該当データがありません。

環境分析法

年度 出典id 分析法id 出典名 分析法名 媒体名
2003 81 98 農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件 第1号イの環境大臣の定める基準(平成15年4月10日現在) ※ポジティブリスト制度が導入されたことによりこの基準は廃止されました。 (203)クロメプロップ試験法 農作物
2003 82 97 農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件 第4号の環境大臣の定める基準(平成15年4月10日現在) (58)クロメプロップ試験法
2019 153 12221 食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法 クロメプロップ試験法(畜水産物) 食品

注釈

(注) 分析法名の先頭の記号は報告書に記載された分析方法の適用の可否を次のように整理した結果です。
  ◯:検討された対象物質・媒体の全てについて使用に適している。
  ●:検討された対象物質・媒体の一部に関してのみ使用に適している。
  ▲:検討された対象物質・媒体の全てに関して使用が困難である。

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