化学物質詳細情報
クロチアニジン
chem_id:NT300118
CAS RN®:210880-92-5
化学物質名(和名):クロチアニジン
化学物質名(英名):CLOTHIANIDIN
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化学物質名(別名)
物質名称 | 出典 |
(E)-1-(2-クロロ-1,3-チアゾール-5-イルメチル)-3-メチル-2-ニトログアニジン | 化学物質の製造輸入数量 他 |
クロチアニジン | 食品衛生法(ポジティブリスト) 他 |
CLOTHIANIDIN | 食品衛生法(ポジティブリスト) |
物性情報
該当データがありません。
用途
用途 |
殺虫剤 |
殺虫殺菌剤 |
農薬肥料 |
環境基準
※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。法令名称 | 物質リストの名称 | 通し番号 | 対象物質名 | リンク |
環境基本法 | 環境基準 要調査項目(水質) | 48 | クロチアニジン | LINK |
注釈
(注) 平成25年度に「水環境保全に向けた取組のための要調査項目リスト」が改訂されました。それに伴い、改訂前の対象物質を「環境基準 要調査項目(水質)(平成26年3月31日改訂前)」、改訂後の対象物質を「環境基準 要調査項目(水質)」とそれぞれ別のカテゴリとして整理しています。なお、「環境中濃度測定値」では、要調査項目モニタリングの対象物質ではなく参考として測定された場合も含めて掲載しています。
法規制
※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。法令名称 | 物質リストの名称 | 通し番号 | 対象物質名 | リンク |
化審法(規制等)【H21改正前】 | 化審法第二種監視化学物質(改正前) | 660 | (E)-1-(2-クロロ-1,3-チアゾール-5-イルメチル)-3-メチル-2-ニトログアニジン | LINK |
農薬取締法 | 登録農薬有効成分 | クロチアニジン | LINK | |
農薬取締法 | 登録保留基準(水質汚濁) | 第3条第1項第4号 (H18年8月3日以降) | (E)-1-(2-クロロ-1,3-チアゾール-5-イルメチル)-3-メチル-2-ニトログアニジン | LINK |
農薬取締法 | 登録保留基準(水質汚濁) | 第3条第1項第4号 (H18年8月3日より前) | (E)―1―(2―クロロ―1,3―チアゾール―5―イルメチル)―3―メチル―2―ニトログアニジン(別名クロチアニジン) | LINK |
農薬取締法 | ゴルフ場農薬指針 | クロチアニジン | LINK | |
食品衛生法 | 食品の成分に係る規格(残留基準)が定められている物質 | 第370号第1Aの6又は7又は9 | クロチアニジン | LINK |
注釈
(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。
(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
対策等
該当データがありません。
PRTR制度
該当データがありません。
環境中濃度測定値
該当データがありません。
農薬出荷量
年度 | 都道府県 | 出荷量 | 単位 |
2002 | 全国 | 9.66 | tまたはkL |
2003 | 全国 | 29.18 | tまたはkL |
2004 | 全国 | 37.34 | tまたはkL |
2005 | 全国 | 41.00 | tまたはkL |
2006 | 全国 | 45.25 | tまたはkL |
2007 | 全国 | 51.61 | tまたはkL |
2008 | 全国 | 50.87 | tまたはkL |
2009 | 全国 | 64.21 | tまたはkL |
2010 | 全国 | 60.15 | tまたはkL |
2011 | 全国 | 60.62 | tまたはkL |
2012 | 全国 | 66.69 | tまたはkL |
2013 | 全国 | 69.71 | tまたはkL |
2014 | 全国 | 73.50 | tまたはkL |
2015 | 全国 | 75.60 | tまたはkL |
2016 | 全国 | 78.23 | tまたはkL |
2017 | 全国 | 75.91 | tまたはkL |
2018 | 全国 | 74.80 | tまたはkL |
2019 | 全国 | 73.53 | tまたはkL |
2020 | 全国 | 70.53 | tまたはkL |
2021 | 全国 | 72.47 | tまたはkL |
注釈
● 年度は農薬年度です。2000農薬年度の出荷量とは1999年10月~2000年9月に出荷された農薬の量となります。
● 出荷量の値は、各農薬出荷量に原体の含有率を乗じて合算した値の小数点第3位を四捨五入したものです。
● カスガマイシン一塩酸塩、水酸化第二銅・塩基性硫酸銅・無水硫酸銅・塩基性硫化銅、燐酸第二鉄水和物、石灰硫黄合剤、ヒドロキシイソキサゾールカリウムは、それぞれカスガマイシン、銅、鉄、全硫化態硫黄、ヒドロキシイソキサゾールとしての出荷量です。
● ストレプトマイシンに関しては、その原体がストレプトマイシン塩酸塩、ストレプトマイシン硫酸塩、塩酸塩と硫酸塩の混合物の場合が混在していたため、ストレプトマイシンに集約して整理しています。
製造輸入量
年度 | 出典 | 官報公示整理番号 | 官報公示整理番号の名称 | 範囲下限(または合計数量) | 範囲上限(または合計数量) |
2003 | 化審法監視物質告示 | 140 | 140 | ||
2006 | 化審法監視物質告示 | 125 | 125 | ||
2007 | 化審法監視物質告示 | 184 | 184 | ||
2008 | 化審法監視物質告示 | 286 | 286 |
注釈
(注) 「範囲下限(または合計数量)」と「範囲上限(または合計数量)」が同じ値の場合には「合計数量」を表します。
急性・慢性試験値
該当データがありません。
発がん性評価
該当データがありません。
生態毒性
該当データがありません。
リスク評価関連文書の情報源
該当データがありません。
分類と表示
該当データがありません。
基準値等
基準値名 | 規制名称 | 基準値等 | リンク |
農薬取締法 登録農薬保留基準(水質汚濁) | (E)―1―(2―クロロ―1,3―チアゾール―5―イルメチル)―3―メチル―2―ニトログアニジン(別名クロチアニジン) | H18年8月3日より前:基準値 2mg/L | LINK |
農薬取締法 登録農薬保留基準(水質汚濁) | (E)-1-(2-クロロ-1,3-チアゾール-5-イルメチル)-3-メチル-2-ニトログアニジン | H18年8月3日以降:基準値 0.25 mg/L | LINK |
農薬取締法 ゴルフ場農薬指針 | クロチアニジン | 指針値 2.5mg/L | LINK |
食品衛生法(ポジティブリスト制度規制対象物質) | クロチアニジン | 残留基準は食品ごとに異なります。リンク先「残留農薬基準値検索システム(公益財団法人 日本食品化学研究振興財団)」を参照してください | LINK |
注釈
(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる基準値等を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。
(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
許容濃度等
該当データがありません。
PRTR対象物質選定基準
該当データがありません。
事故事例
該当データがありません。
事故時処理内容
該当データがありません。
環境分析法
年度 | 出典id | 分析法id | 出典名 | 分析法名 | 媒体名 |
2003 | 81 | 94 | 農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件 第1号イの環境大臣の定める基準(平成15年4月10日現在) ※ポジティブリスト制度が導入されたことによりこの基準は廃止されました。 | (363)クロチアニジン試験法 | 農作物 |
2003 | 82 | 93 | 農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件 第4号の環境大臣の定める基準(平成15年4月10日現在) | (33)クロチアニジン試験法 | 水 |
2019 | 153 | 12217 | 食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法 | クロチアニジン試験法(農産物) | 食品 |
2019 | 153 | 12218 | 食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法 | クロチアニジン試験法(畜産物) | 食品 |
注釈
(注) 分析法名の先頭の記号は報告書に記載された分析方法の適用の可否を次のように整理した結果です。
◯:検討された対象物質・媒体の全てについて使用に適している。
●:検討された対象物質・媒体の一部に関してのみ使用に適している。
▲:検討された対象物質・媒体の全てに関して使用が困難である。