化学物質詳細情報

イマゾスルフロン

chem_id:NT300112

CAS RN®:122548-33-8

化学物質名(和名):イマゾスルフロン

化学物質名(英名):

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化学物質名(別名)

物質名称 出典
1-(2-クロロイミダゾ[1,2-a]ピリジン-3-イルスルホニル)-3-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イル)尿素 経済産業省-化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度/MSDS制度)(令和3年改正後)
1―(2―クロロイミダゾ[1,2―a]ピリジン―3―イルスルホニル)―3―(4,6―ジメトキシピリミジン―2―イル)尿素(別名イマゾスルフロン) 農薬取締法 登録農薬保留基準-水質汚濁
イマゾスルフロン 環境分析法(農薬) 他
IMAZOSULFURON 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書) 他

物性情報

該当データがありません。

用途

用途
除草剤
殺虫除草剤

注釈

(注) 複数の情報源からの取得した用途情報を掲載しています。必ずしも最新の情報とは限らないため、ご注意ください。また、農薬については、当該用途の農薬製剤に含まれている(いた)ことを示しているため、本物質が当該用途の機能を有しているとは限りません。

環境基準

該当データがありません。

法規制

※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。
法令名称 物質リストの名称 通し番号 対象物質名 リンク
化管法(PRTR)【R3年改正後】 化管法(PRTR)第一種指定化学物質(R3年改正後) 政令番号:1-114、管理番号:606 1-(2-クロロイミダゾ[1,2-a]ピリジン-3-イルスルホニル)-3-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イル)尿素 LINK
農薬取締法 登録農薬有効成分 イマゾスルフロン LINK
農薬取締法 登録保留基準(水質汚濁) 第3条第1項第4号 (H18年8月3日より前) 1―(2―クロロイミダゾ[1,2―a]ピリジン―3―イルスルホニル)―3―(4,6―ジメトキシピリミジン―2―イル)尿素(別名イマゾスルフロン) LINK
食品衛生法 食品の成分に係る規格(残留基準)が定められている物質 第370号第1Aの6又は7又は9 イマゾスルフロン LINK

注釈

(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。

(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。

対策等

該当データがありません。

PRTR制度

●データおよびグラフ表示の際は、都道府県による絞り込みが可能です。プルダウンメニューから都道府県を指定して各ボタンをクリックしてください。
●業種別データおよびグラフはデータ数が多いため全国一括表示はできません。必ず都道府県を指定してください。
年度 都道府県 届出排出量(大気) 届出排出量(水域) 届出排出量(土壌) 届出排出量(埋立) 届出移動量(下水道) 届出移動量(事業所外) 届出外排出量(対象業種) 届出外排出量(非対象業種) 届出外排出量(家庭) 届出外排出量(移動体) 排出量総計 単位
2023 全国 0 0 0 0 0 144 15434 15434 kg/年

注釈

(注1) 都道府県は、事業所の所在地です。

(注2) 本ページ上部の「県指定」で全国を選択した場合に表示する届出の値は、各事業所から届け出られたデータ (ダイオキシン類を除き小数点第1位まで)の合計について小数点第1位で四捨五入した値 (経済産業省公表:届出排出量・移動量の対象化学物質別集計結果 -1.排出・移動先別の集計-全国・業種別) であり、「県指定」で得られる各都道府県別の値(経済産業省公表:個別事業所データ)を全国分合計した値とは 異なる場合があります。

●以下リンク先で、事業所ごとの排出量や移動量、推定在庫量等の情報が確認できます。
:本物質の届出事業所を地図上に表示することができます(ただし、地図を拡大しないと検索できない点にご留意ください)。
:本物質の届出事業所リストを都道府県、市区町村と絞り込んで表示することができます。

環境中濃度測定値

該当データがありません。

農薬出荷量

年度 都道府県 出荷量 単位
1993 全国 0.38 tまたはkL
1994 全国 6.240300292968749 tまたはkL
1995 全国 15.215300750732423 tまたはkL
1996 全国 18.825701122283938 tまたはkL
1997 全国 27.331899185180667 tまたはkL
1998 全国 23.939599781036378 tまたはkL
1999 全国 21.735600528717043 tまたはkL
2000 全国 18.887800521850586 tまたはkL
2001 全国 19.653600072860716 tまたはkL
2002 全国 20.241199984550477 tまたはkL
2003 全国 17.480100078582762 tまたはkL
2004 全国 16.987000231742858 tまたはkL
2005 全国 17.548400282859802 tまたはkL
2006 全国 19.30060025811196 tまたはkL
2007 全国 22.091400192975993 tまたはkL
2008 全国 25.15545020222664 tまたはkL
2009 全国 29.050749966800215 tまたはkL
2010 全国 35.16384997963905 tまたはkL
2011 全国 35.472150450497864 tまたはkL
2012 全国 32.95374968394637 tまたはkL
2013 全国 34.30870022386312 tまたはkL
2014 全国 35.150299552157534 tまたはkL
2015 全国 31.168099534958596 tまたはkL
2016 全国 30.700849904716016 tまたはkL
2017 全国 28.00099950641394 tまたはkL
2018 全国 25.456949619948865 tまたはkL
2019 全国 25.73979981064796 tまたはkL
2020 全国 22.609449664205314 tまたはkL
2021 全国 20.4521725641191 tまたはkL
2022 全国 18.574297320617912 tまたはkL
2023 全国 17.287505319514317 tまたはkL

注釈

● 年度は農薬年度です。2000農薬年度の出荷量とは1999年10月~2000年9月に出荷された農薬の量となります。

● 出荷量の値は、各農薬出荷量に原体の含有率を乗じて合算した値の小数点第3位を四捨五入したものです。

● カスガマイシン一塩酸塩、水酸化第二銅・塩基性硫酸銅・無水硫酸銅・塩基性硫化銅、燐酸第二鉄水和物、石灰硫黄合剤、ヒドロキシイソキサゾールカリウムは、それぞれカスガマイシン、銅、鉄、全硫化態硫黄、ヒドロキシイソキサゾールとしての出荷量です。

● ストレプトマイシンに関しては、その原体がストレプトマイシン塩酸塩、ストレプトマイシン硫酸塩、塩酸塩と硫酸塩の混合物の場合が混在していたため、ストレプトマイシンに集約して整理しています。

製造輸入量

該当データがありません。

急性・慢性試験値

該当データがありません。

発がん性評価

該当データがありません。

生態毒性

該当データがありません。

リスク評価関連文書の情報源

該当データがありません。

分類と表示

該当データがありません。

基準値等

基準値名 規制名称 基準値等 リンク
農薬取締法 登録農薬保留基準(水質汚濁) 1―(2―クロロイミダゾ[1,2―a]ピリジン―3―イルスルホニル)―3―(4,6―ジメトキシピリミジン―2―イル)尿素(別名イマゾスルフロン) H18年8月3日より前:基準値 2mg/L LINK
食品衛生法(ポジティブリスト制度規制対象物質) イマゾスルフロン 残留基準は食品ごとに異なります。リンク先「残留農薬基準値検索システム(公益財団法人 日本食品化学研究振興財団)」を参照してください LINK

注釈

(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる基準値等を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。

(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。

許容濃度等

該当データがありません。

PRTR対象物質選定基準(H20改正前)

該当データがありません。

事故事例

該当データがありません。

事故時処理内容

該当データがありません。

環境分析法

年度 出典id 分析法id 出典名 分析法名 媒体名
2003 82 44 農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件 第4号の環境大臣の定める基準(平成15年4月10日現在) (27)イマゾスルフロン試験法
2004 105 11308 化学物質分析法開発調査報告書(平成15年度)【修正追記版】 ◯農薬(LC/MS)
2019 153 12164 食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法 イマゾスルフロン及びベンスルフロンメチル試験法(農産物) 食品

注釈

(注) 分析法名の先頭の記号は報告書に記載された分析方法の適用の可否を次のように整理した結果です。
  ◯:検討された対象物質・媒体の全てについて使用に適している。
  ●:検討された対象物質・媒体の一部に関してのみ使用に適している。
  ▲:検討された対象物質・媒体の全てに関して使用が困難である。

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