化学物質詳細情報

5-アミノ-1-(2,6-ジクロロ-4-トリフルオロメチルフェニル)-4-トリフルオロメチルスルフィニルピラゾール-3-カルボニトリル
chem_id:NT300103
CAS RN®:120068-37-3
化学物質名(和名):5-アミノ-1-(2,6-ジクロロ-4-トリフルオロメチルフェニル)-4-トリフルオロメチルスルフィニルピラゾール-3-カルボニトリル
化学物質名(英名):5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-[(trifluoromethyl)sulfinyl]-1H-pyrazole-3-carbonitrile
分子式:C12H4Cl2F6N4OS
示性式:
SMILES:Clc1cc(C(F)(F)F)cc(Cl)c1N2C(N)=C(S(=O)C(F)(F)F)C(C#N)=N2
RTECS:

構造式120068-37-3

化学物質名(別名)

物質名称 出典
(±)―5―アミノ―1―(2,6―ジクロロ―α,α,α―トリフルオロ―p―トルイル)―4―トリフルオロメチルスルフィニルピラゾール―3―カルボニトリル(別名フィプロニル) 農薬取締法 登録農薬保留基準-水質汚濁
(±)-5-アミノ-1-(2,6-ジクロロ-α,α,α-トリフルオロ-p-トルイル)-4-トリフルオロメチルスルフィニルピラゾール-3-カルボニトリル 農薬取締法 登録農薬保留基準-水産動植物
5-アミノ-1-(2,6-ジクロロ-4-トリフルオロメチルフェニル)-4-トリフルオロメチルスルフィニルピラゾール-3-カルボニトリル 化審法第2種監視化学物質(平成21年改正以前)
5-アミノ-1-(2・6-ジクロロ-4-トリフルオロメチルフエニル)-3-シアノ-4-トリフルオロメチルスルフイニルピラゾール 毒物及び劇物取締法(毒劇法)
5-アミノ-1-[2,6-ジクロロ-4-(トリフルオロメチル)フェニル]-3-シアノ-4-[(トリフルオロメチル)スルフィニル]ピラゾール PRTR 対象物質選定基準
5-アミノ-1-[2,6-ジクロロ-4-(トリフルオロメチル)フェニル]-3-シアノ-4-[(トリフルオロメチル)スルフィニル]ピラゾール(別名フィプロニル) 経済産業省-化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度/MSDS制度)(平成20年改正以前) 他
フィプロニル 水道法 水質管理目標設定項目 他
5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-cyano-4-[(trifluoromethyl)sulfinyl]pyrazole; fipronil 経済産業省-化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度/MSDS制度)(平成20年改正以前) 他
FIPRONIL ICSC(International Chemical Safety Cards) 他

物性情報

該当データがありません。

用途

用途
殺虫剤
殺虫殺菌剤

環境基準

該当データがありません。

法規制

※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。
法令名称 物質リストの名称 通し番号 対象物質名 リンク
化審法(規制等)【H21改正前】 化審法第二種監視化学物質(改正前) 292 5-アミノ-1-(2,6-ジクロロ-4-トリフルオロメチルフェニル)-4-トリフルオロメチルスルフィニルピラゾール-3-カルボニトリル LINK
化管法(PRTR)【平成20年改正前】 化管法(PRTR)第一種指定化学物質(改正前) 18 五―アミノ―一―[二・六―ジクロロ―四―(トリフルオロメチル)フェニル]―三―シアノ―四―[(トリフルオロメチル)スルフィニル]ピラゾール(別名フィプロニル) LINK
化管法(PRTR)【平成20年改正後】 化管法(PRTR)第一種指定化学物質 22 五―アミノ―一―[二・六―ジクロロ―四―(トリフルオロメチル)フェニル]―三―シアノ―四―[(トリフルオロメチル)スルフィニル]ピラゾール(別名フィプロニル) LINK
農薬取締法 登録農薬有効成分 フィプロニル LINK
農薬取締法 登録保留基準(水産動植物) 第3条第1項第6号 (±)-5-アミノ-1-(2,6-ジクロロ-α,α,α-トリフルオロ-p-トルイル)-4-トリフルオロメチルスルフィニルピラゾール-3-カルボニトリル LINK
農薬取締法 登録保留基準(水質汚濁) 第3条第1項第4号 (H18年8月3日より前) (±)―5―アミノ―1―(2,6―ジクロロ―α,α,α―トリフルオロ―p―トルイル)―4―トリフルオロメチルスルフィニルピラゾール―3―カルボニトリル(別名フィプロニル) LINK
食品衛生法 食品の成分に係る規格(残留基準)が定められている物質 第370号第1Aの6又は7又は9 フィプロニル LINK
毒劇法 劇物_指定令(除外物質) 第2条第32号除外2 5-アミノ-1-(2・6-ジクロロ-4-トリフルオロメチルフエニル)-3-シアノ-4-トリフルオロメチルスルフイニルピラゾール LINK
水道法 水質管理目標設定項目 15(農薬類) リスト番号=81 フィプロニル LINK

注釈

(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。

(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。

対策等

該当データがありません。

PRTR制度

●データおよびグラフ表示の際は、都道府県による絞り込みが可能です。プルダウンメニューから都道府県を指定して各ボタンをクリックしてください。
●業種別データおよびグラフはデータ数が多いため全国一括表示はできません。必ず都道府県を指定してください。
年度 都道府県 届出排出量(大気) 届出排出量(水域) 届出排出量(土壌) 届出排出量(埋立) 届出移動量(下水道) 届出移動量(事業所外) 届出外排出量(対象業種) 届出外排出量(非対象業種) 届出外排出量(家庭) 届出外排出量(移動体) 排出量総計 単位
2001 全国 0 0 0 0 0 443 99 29652 29751 kg/年
2002 全国 0 0 0 0 0 394 37454 37454 kg/年
2003 全国 0 0 0 0 0 485 32659 24 32684 kg/年
2004 全国 0 0 0 0 0 471 37909 11 37921 kg/年
2005 全国 0 0 0 0 0 464 44607 22 44629 kg/年
2006 全国 0 0 0 0 0 239 42468 14 42482 kg/年
2007 全国 0 0 0 0 0 294 41412 19 41431 kg/年
2008 全国 0 0 0 0 0 391 43340 21 43361 kg/年
2009 全国 0 0 0 0 0 734 43901 18 43919 kg/年
2010 全国 0 0 0 0 0 159 52958 23 52982 kg/年
2011 全国 0 0 0 0 0 152 35769 24 35793 kg/年
2012 全国 0 0 0 0 0 83 32203 18 32221 kg/年
2013 全国 0 0 0 0 0 565 29323 24 29347 kg/年
2014 全国 0 0 0 0 0 188 26544 25 26569 kg/年
2015 全国 0 0 0 0 0 155 24203 26 24229 kg/年
2016 全国 0 0 0 0 0 100 19387 24 19412 kg/年
2017 全国 0 0 0 0 0 85 17682 32 17714 kg/年
2018 全国 0 0 0 0 0 82 18138 25 18163 kg/年
2019 全国 0 0 0 0 0 94 16130 32 16162 kg/年
2020 全国 0 0 0 0 0 151 13404 29 13434 kg/年
2021 全国 0 0 0 0 0 207 8323 27 8350 kg/年

注釈

(注1) 都道府県は、事業所の所在地です。

(注2) 本ページ上部の「県指定」で全国を選択した場合に表示する届出の値は、各事業所から届け出られたデータ (ダイオキシン類を除き小数点第1位まで)の合計について小数点第1位で四捨五入した値 (経済産業省公表:届出排出量・移動量の対象化学物質別集計結果 -1.排出・移動先別の集計-全国・業種別) であり、「県指定」で得られる各都道府県別の値(経済産業省公表:個別事業所データ)を全国分合計した値とは 異なる場合があります。

●以下リンク先で、事業所ごとの排出量や移動量、推定在庫量等の情報が確認できます。
:本物質の届出事業所を地図上に表示することができます(ただし、地図を拡大しないと検索できない点にご留意ください)。
:本物質の届出事業所リストを都道府県、市区町村と絞り込んで表示することができます。

環境中濃度測定値

該当データがありません。

農薬出荷量

年度 都道府県 出荷量 単位
1996 全国 3.58 tまたはkL
1997 全国 16.63 tまたはkL
1998 全国 18.79 tまたはkL
1999 全国 26.64 tまたはkL
2000 全国 32.83 tまたはkL
2001 全国 29.66 tまたはkL
2002 全国 37.43 tまたはkL
2003 全国 30.49 tまたはkL
2004 全国 37.10 tまたはkL
2005 全国 42.62 tまたはkL
2006 全国 40.46 tまたはkL
2007 全国 39.83 tまたはkL
2008 全国 41.10 tまたはkL
2009 全国 41.61 tまたはkL
2010 全国 44.29 tまたはkL
2011 全国 34.93 tまたはkL
2012 全国 29.78 tまたはkL
2013 全国 27.27 tまたはkL
2014 全国 24.19 tまたはkL
2015 全国 21.57 tまたはkL
2016 全国 17.63 tまたはkL
2017 全国 15.45 tまたはkL
2018 全国 15.60 tまたはkL
2019 全国 13.57 tまたはkL
2020 全国 11.16 tまたはkL
2021 全国 7.20 tまたはkL

注釈

● 年度は農薬年度です。2000農薬年度の出荷量とは1999年10月~2000年9月に出荷された農薬の量となります。

● 出荷量の値は、各農薬出荷量に原体の含有率を乗じて合算した値の小数点第3位を四捨五入したものです。

● カスガマイシン一塩酸塩、水酸化第二銅・塩基性硫酸銅・無水硫酸銅・塩基性硫化銅、燐酸第二鉄水和物、石灰硫黄合剤、ヒドロキシイソキサゾールカリウムは、それぞれカスガマイシン、銅、鉄、全硫化態硫黄、ヒドロキシイソキサゾールとしての出荷量です。

● ストレプトマイシンに関しては、その原体がストレプトマイシン塩酸塩、ストレプトマイシン硫酸塩、塩酸塩と硫酸塩の混合物の場合が混在していたため、ストレプトマイシンに集約して整理しています。

製造輸入量

該当データがありません。

急性・慢性試験値

該当データがありません。

発がん性評価

該当データがありません。

生態毒性

該当データがありません。

リスク評価関連文書の情報源

年度 評価組織名 リスク評価書名 巻・号 判定 備考 リンク
2004 IPCS ICSC ICSC:1503 FIPRONIL (Date of Peer Review: April 2004) - LINK

分類と表示

該当データがありません。

基準値等

基準値名 規制名称 基準値等 リンク
農薬取締法 登録農薬保留基準(水産動植物) (±)-5-アミノ-1-(2,6-ジクロロ-α,α,α-トリフルオロ-p-トルイル)-4-トリフルオロメチルスルフィニルピラゾール-3-カルボニトリル 基準値 19μg/L LINK
農薬取締法 登録農薬保留基準(水質汚濁) (±)―5―アミノ―1―(2,6―ジクロロ―α,α,α―トリフルオロ―p―トルイル)―4―トリフルオロメチルスルフィニルピラゾール―3―カルボニトリル(別名フィプロニル) H18年8月3日より前:基準値 0.005mg/L LINK
食品衛生法(ポジティブリスト制度規制対象物質) フィプロニル 残留基準は食品ごとに異なります。リンク先「残留農薬基準値検索システム(公益財団法人 日本食品化学研究振興財団)」を参照してください LINK
水道水質基準 水質管理目標設定項目 フィプロニル 目標値 0.0005mg/L 農薬類の目標値=検出値と目標値の比の和として、1以下 LINK

注釈

(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる基準値等を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。

(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。

許容濃度等

該当データがありません。

PRTR対象物質選定基準

選定基準およびクラス
経口慢性クラス-2
総合製造輸入量クラス1
生態毒性クラス-1

事故事例

該当データがありません。

事故時処理内容

該当データがありません。

環境分析法

年度 出典id 分析法id 出典名 分析法名 媒体名
2003 82 235 農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件 第4号の環境大臣の定める基準(平成15年4月10日現在) (2)フィプロニル試験法
2019 153 12351 食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法 フィプロニル試験法(農産物) 食品
2019 153 12352 食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法 フィプロニル試験法(畜産物) 食品

注釈

(注) 分析法名の先頭の記号は報告書に記載された分析方法の適用の可否を次のように整理した結果です。
  ◯:検討された対象物質・媒体の全てについて使用に適している。
  ●:検討された対象物質・媒体の一部に関してのみ使用に適している。
  ▲:検討された対象物質・媒体の全てに関して使用が困難である。

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