化学物質詳細情報

ナトリウム 4―クロロ―o―トリルオキシアセタート(別名MCPAナトリウム塩)

chem_id:NT300100

CAS RN®:3653-48-3

化学物質名(和名):ナトリウム 4―クロロ―o―トリルオキシアセタート(別名MCPAナトリウム塩)

化学物質名(英名):SODIUM4-CHLORO-2-METHYL-PHENOXYACETATE

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化学物質名(別名)

物質名称 出典
(4-クロロ-2-メチルフェノキシ)酢酸ナトリウム塩 KIS-NET
MCPAナトリウム塩 環境分析法(農薬)
エチル 4―クロロ―o―トリルオキシアセタート(別名MCPAエチル)、S―エチル 4―クロロ―o―トリルオキシチオアセタート(別名フェノチオール又はMCPAチオエチル)又はナトリウム 4―クロロ―o―トリルオキシアセタート(別名MCPAナトリウム塩) 農薬取締法 ゴルフ場農薬 他
SODIUM4-CHLORO-2-METHYL-PHENOXYACETATE KIS-NET
ナトリウム 4―クロロ―o―トリルオキシアセタート 農薬取締法 農薬出荷量と原体・商品・登録・失効情報(農薬要覧/農林水産消費安全技術センターHP)、農薬の農作物等における残留基準(環境省HP)

物性情報

物性項目 最小値 最大値 単位 物性 出典
外観 結晶 KIS-NET
分子量 222.6 KIS-NET
溶解度記述 水溶性 KIS-NET

用途

該当データがありません。

環境基準

該当データがありません。

法規制

※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。
法令名称 物質リストの名称 通し番号 対象物質名 リンク
農薬取締法 登録保留基準(水質汚濁) 第3条第1項第4号 (H18年8月3日より前) エチル 4―クロロ―o―トリルオキシアセタート(別名MCPAエチル)、S―エチル 4―クロロ―o―トリルオキシチオアセタート(別名フェノチオール又はMCPAチオエチル)又はナトリウム 4―クロロ―o―トリルオキシアセタート(別名MCPAナトリウム塩) LINK
農薬取締法 ゴルフ場農薬指針 MCPAイソプロピルアミン塩及びMCPAナトリウム塩 LINK

注釈

(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。

(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。

対策等

該当データがありません。

PRTR制度

該当データがありません。

環境中濃度測定値

該当データがありません。

農薬出荷量

該当データがありません。

製造輸入量

該当データがありません。

急性・慢性試験値

該当データがありません。

発がん性評価

該当データがありません。

生態毒性

該当データがありません。

リスク評価関連文書の情報源

該当データがありません。

分類と表示

該当データがありません。

基準値等

基準値名 規制名称 基準値等 リンク
農薬取締法 登録農薬保留基準(水質汚濁) エチル 4―クロロ―o―トリルオキシアセタート(別名MCPAエチル)、S―エチル 4―クロロ―o―トリルオキシチオアセタート(別名フェノチオール又はMCPAチオエチル)又はナトリウム 4―クロロ―o―トリルオキシアセタート(別名MCPAナトリウム塩) H18年8月3日より前:基準値 4―クロロ―o―トリルオキシ酢酸(以下「MCPA」という。)として0.05mg/L LINK
農薬取締法 ゴルフ場農薬指針 MCPAイソプロピルアミン塩及びMCPAナトリウム塩 指針値 0.05mg/L(MCPAとして) LINK

注釈

(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる基準値等を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。

(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。

許容濃度等

該当データがありません。

PRTR対象物質選定基準

該当データがありません。

事故事例

該当データがありません。

事故時処理内容

該当データがありません。

環境分析法

年度 出典id 分析法id 出典名 分析法名 媒体名
2003 81 13 農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件 第1号イの環境大臣の定める基準(平成15年4月10日現在) ※ポジティブリスト制度が導入されたことによりこの基準は廃止されました。 (326)MCPAエチル、フェノチオール(MCPAチオエチル)又はMCPAナトリウム塩試験法 農作物
2003 82 12 農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件 第4号の環境大臣の定める基準(平成15年4月10日現在) (11)MCPAエチル、フェノチオール(MCPAチオエチル)又はMCPAナトリウム塩

注釈

(注) 分析法名の先頭の記号は報告書に記載された分析方法の適用の可否を次のように整理した結果です。
  ◯:検討された対象物質・媒体の全てについて使用に適している。
  ●:検討された対象物質・媒体の一部に関してのみ使用に適している。
  ▲:検討された対象物質・媒体の全てに関して使用が困難である。

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