化学物質詳細情報

5-エチル-5,8-ジヒドロ-8-オキソ[1,3]ジオキソロ[4,5-g]キノリン-7-カルボン酸

chem_id:NT300057

CAS RN®:14698-29-4

化学物質名(和名):5-エチル-5,8-ジヒドロ-8-オキソ[1,3]ジオキソロ[4,5-g]キノリン-7-カルボン酸

化学物質名(英名):5-ETHYL-5,8-DIHYDRO-8-OXO-1,3-DIOXOLO(4,5-G)QUINOLINE-7-CARBOXYLICACID

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化学物質名(別名)

物質名称 出典
5―エチル―5,8―ジヒドロ―8―オキソ[1,3]ジオキソロ[4,5―g]キノリン―7―カルボン酸(別名オキソリニック酸) 農薬取締法 登録農薬保留基準-水質汚濁
5-エチル-5,8-ジヒドロ-8-オキソ[1,3]ジオキソロ[4,5-g]キノリン-7-カルボン酸 KIS-NET
オキソリニック酸 環境分析法(農薬) 他
5-ETHYL-5,8-DIHYDRO-8-OXO-1,3-DIOXOLO(4,5-G)QUINOLINE-7-CARBOXYLICACID KIS-NET
OXOLINIC ACID 食品衛生法(ポジティブリスト)

物性情報

物性項目 最小値 最大値 単位 物性 出典
外観 固体 KIS-NET
分子量 261.2 261.23 KIS-NET
水溶性 0.003 KIS-NET
水溶性測定温度 25 deg C KIS-NET
融点 314 316 deg C KIS-NET

用途

用途
殺菌剤
殺虫殺菌剤

注釈

(注) 2025年3月から農薬用途の情報源やアルゴリズムを変更しました。生物農薬、展着剤などの一部は収集・表示の対象外です。失効農薬についても用途を記載しています。また、本物質(原体)が含まれる農薬製剤の用途を示しているため、必ずしも本物質自体の機能とは限りません。(例:殺虫殺菌剤と表示されていても、両者の機能を有しているとは限らない)

環境基準

該当データがありません。

法規制

※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。
法令名称 物質リストの名称 通し番号 対象物質名 リンク
農薬取締法 登録農薬有効成分 オキソリニック酸 LINK
農薬取締法 登録保留基準(水質汚濁) 第3条第1項第4号 (H18年8月3日より前) 5―エチル―5,8―ジヒドロ―8―オキソ[1,3]ジオキソロ[4,5―g]キノリン―7―カルボン酸(別名オキソリニック酸) LINK
食品衛生法 食品の成分に係る規格(残留基準)が定められている物質 第370号第1Aの6又は7又は9 オキソリニック酸 LINK

注釈

(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。

(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。

対策等

該当データがありません。

PRTR制度

該当データがありません。

環境中濃度測定値

該当データがありません。

農薬出荷量

年度 都道府県 出荷量 単位
1989 全国 0.96 tまたはkL
1990 全国 4.36 tまたはkL
1991 全国 9.02 tまたはkL
1992 全国 25.34449997961521 tまたはkL
1993 全国 30.04539993077517 tまたはkL
1994 全国 34.51820003390312 tまたはkL
1995 全国 39.883399963825944 tまたはkL
1996 全国 42.215799975544215 tまたはkL
1997 全国 46.66179999634624 tまたはkL
1998 全国 46.521599987149244 tまたはkL
1999 全国 52.042499999925504 tまたはkL
2000 全国 51.067000000104315 tまたはkL
2001 全国 51.041300005912774 tまたはkL
2002 全国 45.350599996447556 tまたはkL
2003 全国 42.48160000085831 tまたはkL
2004 全国 41.91150000095368 tまたはkL
2005 全国 39.407399997711195 tまたはkL
2006 全国 40.88529999762774 tまたはkL
2007 全国 39.91859999656677 tまたはkL
2008 全国 36.35849999904633 tまたはkL
2009 全国 37.323399999141685 tまたはkL
2010 全国 38.59300000190735 tまたはkL
2011 全国 38.8448999980092 tまたはkL
2012 全国 39.675 tまたはkL
2013 全国 40.09699999809265 tまたはkL
2014 全国 40.80199999809265 tまたはkL
2015 全国 41.15 tまたはkL
2016 全国 42.188000001907355 tまたはkL
2017 全国 44.36699999809265 tまたはkL
2018 全国 44.535 tまたはkL
2019 全国 43.289000000059616 tまたはkL
2020 全国 41.364000000059605 tまたはkL
2021 全国 41.846300964355464 tまたはkL
2022 全国 40.814760000000014 tまたはkL

注釈

● 年度は農薬年度です。2000農薬年度の出荷量とは1999年10月~2000年9月に出荷された農薬の量となります。

● 出荷量の値は、各農薬出荷量に原体の含有率を乗じて合算した値の小数点第3位を四捨五入したものです。

● カスガマイシン一塩酸塩、水酸化第二銅・塩基性硫酸銅・無水硫酸銅・塩基性硫化銅、燐酸第二鉄水和物、石灰硫黄合剤、ヒドロキシイソキサゾールカリウムは、それぞれカスガマイシン、銅、鉄、全硫化態硫黄、ヒドロキシイソキサゾールとしての出荷量です。

● ストレプトマイシンに関しては、その原体がストレプトマイシン塩酸塩、ストレプトマイシン硫酸塩、塩酸塩と硫酸塩の混合物の場合が混在していたため、ストレプトマイシンに集約して整理しています。

製造輸入量

該当データがありません。

急性・慢性試験値

該当データがありません。

発がん性評価

該当データがありません。

生態毒性

該当データがありません。

リスク評価関連文書の情報源

該当データがありません。

分類と表示

該当データがありません。

基準値等

基準値名 規制名称 基準値等 リンク
農薬取締法 登録農薬保留基準(水質汚濁) 5―エチル―5,8―ジヒドロ―8―オキソ[1,3]ジオキソロ[4,5―g]キノリン―7―カルボン酸(別名オキソリニック酸) H18年8月3日より前:基準値 0.6mg/L LINK
食品衛生法(ポジティブリスト制度規制対象物質) オキソリニック酸 残留基準は食品ごとに異なります。リンク先「残留農薬基準値検索システム(公益財団法人 日本食品化学研究振興財団)」を参照してください LINK

注釈

(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる基準値等を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。

(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。

許容濃度等

該当データがありません。

PRTR対象物質選定基準

該当データがありません。

事故事例

該当データがありません。

事故時処理内容

該当データがありません。

環境分析法

年度 出典id 分析法id 出典名 分析法名 媒体名
2003 81 75 農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件 第1号イの環境大臣の定める基準(平成15年4月10日現在) ※ポジティブリスト制度が導入されたことによりこの基準は廃止されました。 (238)オキソリニック酸試験法 農作物
2003 82 74 農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件 第4号の環境大臣の定める基準(平成15年4月10日現在) (13)オキソリニック酸試験法
2019 153 12184 食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法 エンロフロキサシン、オキソリニック酸、オフロキサシン、オルビフロキサシン、サラフロキサシン、ジフロキサシン、ダノフロキサシン、ナリジクス酸、ノルフロキサシン及びフルメキン試験法(畜水産物) 食品
2019 153 12185 食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法 エンロフロキサシン、オキソリニック酸、オフロキサシン、オルビフロキサシン、サラフロキサシン、ジフロキサシン、ダノフロキサシン、ナリジクス酸、ノルフロキサシン、フルメキン及びマルボフロキサシン試験法(はちみつ) 食品
2019 153 12191 食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法 オキソリニック酸試験法(農産物) 食品

注釈

(注) 分析法名の先頭の記号は報告書に記載された分析方法の適用の可否を次のように整理した結果です。
  ◯:検討された対象物質・媒体の全てについて使用に適している。
  ●:検討された対象物質・媒体の一部に関してのみ使用に適している。
  ▲:検討された対象物質・媒体の全てに関して使用が困難である。

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