化学物質詳細情報
ペノキススラム
chem_id:NT300036
CAS RN®:219714-96-2
化学物質名(和名):ペノキススラム
化学物質名(英名):PENOXSULAM
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化学物質名(別名)
物質名称 | 出典 |
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3-(2,2-ジフルオロエトキシ)-N-(5,8-ジメトキシ[1,2,4]トリアゾロ[1,5-c]ピリミジン-2-イル)-α,α,α-トリフルオロトルエン-2-スルホンアミド | 農薬取締法 登録農薬保留基準-水質汚濁 |
ペノキススラム | 環境分析法(農薬) 他 |
PENOXSULAM | 食品衛生法(ポジティブリスト) |
物性情報
該当データがありません。
用途
該当データがありません。
環境基準
該当データがありません。
法規制
※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。法令名称 | 物質リストの名称 | 通し番号 | 対象物質名 | リンク |
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農薬取締法 | 登録保留基準(水質汚濁) | 第3条第1項第4号 (H18年8月3日より前) | 3-(2,2-ジフルオロエトキシ)-N-(5,8-ジメトキシ[1,2,4]トリアゾロ[1,5-c]ピリミジン-2-イル)-α,α,α-トリフルオロトルエン-2-スルホンアミド(別名ペノキススラム) | LINK |
農薬取締法 | 登録保留基準(水質汚濁) | 第3条第1項第4号 (H18年8月3日以降) | 3-(2,2-ジフルオロエトキシ)-N-(5,8-ジメトキシ[1,2,4]トリアゾロ[1,5-c]ピリミジン-2-イル)-α,α,α-トリフルオロトルエン-2-スルホンアミド | LINK |
食品衛生法 | 食品の成分に係る規格(残留基準)が定められている物質 | 第370号第1Aの6又は7又は9 | ペノキススラム | LINK |
注釈
(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。
(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
対策等
該当データがありません。
外部サイト内個別物質ページへのリンク
外部サイト名称 | 化学物質名称 | link_url |
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ChemiCOCO 化学物質情報検索支援システム | 3-(2,2-ジフルオロエトキシ)-N-(5,8-ジメトキシ[1,2,4]トリアゾロ[1,5-c]ピリミジン-2-イル)-α,α,α-トリフルオロトルエン-2-スルホンアミド | LINK |
PRTR制度
該当データがありません。
環境中濃度測定値
該当データがありません。
農薬出荷量
該当データがありません。
製造輸入量
該当データがありません。
急性・慢性試験値
該当データがありません。
発がん性評価
該当データがありません。
生態毒性
該当データがありません。
リスク評価関連文書の情報源
該当データがありません。
分類と表示
該当データがありません。
基準値等
基準値名 | 規制名称 | 基準値等 | リンク |
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農薬取締法 登録農薬保留基準(水質汚濁) | 3-(2,2-ジフルオロエトキシ)-N-(5,8-ジメトキシ[1,2,4]トリアゾロ[1,5-c]ピリミジン-2-イル)-α,α,α-トリフルオロトルエン-2-スルホンアミド | H18年8月3日以降:基準値 0.13 mg/L | LINK |
農薬取締法 登録農薬保留基準(水質汚濁) | 3-(2,2-ジフルオロエトキシ)-N-(5,8-ジメトキシ[1,2,4]トリアゾロ[1,5-c]ピリミジン-2-イル)-α,α,α-トリフルオロトルエン-2-スルホンアミド(別名ペノキススラム) | H18年8月3日より前:基準値 1mg/L | LINK |
食品衛生法(ポジティブリスト制度規制対象物質) | ペノキススラム | 残留基準は食品ごとに異なります。リンク先「残留農薬基準値検索システム(公益財団法人 日本食品化学研究振興財団)」を参照してください | LINK |
注釈
(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる基準値等を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。
(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
許容濃度等
該当データがありません。
PRTR対象物質選定基準
該当データがありません。
事故事例
該当データがありません。
事故時処理内容
該当データがありません。
環境分析法
年度 | 出典id | 分析法id | 出典名 | 分析法名 | 媒体名 |
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2003 | 82 | 11871 | 農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件 第4号の環境大臣の定める基準(平成15年4月10日現在) | (143)ペノキススラム試験法 | 水 |
注釈
(注) 分析法名の先頭の記号は報告書に記載された分析方法の適用の可否を次のように整理した結果です。
◯:検討された対象物質・媒体の全てについて使用に適している。
●:検討された対象物質・媒体の一部に関してのみ使用に適している。
▲:検討された対象物質・媒体の全てに関して使用が困難である。