化学物質詳細情報

エチプロール
chem_id:NT300031
CAS RN®:181587-01-9
化学物質名(和名):エチプロール
化学物質名(英名):ETHIPROLE
分子式:
示性式:
SMILES:
RTECS:

化学物質名(別名)

物質名称 出典
5-アミノ-1-(2,6-ジクロロ-4-トリフルオロメチルフェニル)-4-エチルスルフィニル-1H-ピラゾール-3-カルボニトリル(別名エチプロール) 経済産業省-化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度/MSDS制度)(平成20年改正後)
5-アミノ-1-(2,6-ジクロロ-α,α,α-トリフルオロ-p-トリル)-4-エチルスルフィニルピラゾール-3-カルボニトリル 農薬取締法 登録農薬保留基準-水産動植物 他
5-アミノ-1-(2・6-ジクロロ-4-トリフルオロメチルフエニル)-4-エチルスルフイニル-1H-ピラゾール-3-カルボニトリル 毒物及び劇物取締法(毒劇法)
エチプロール 食品衛生法(ポジティブリスト) 他
五―アミノ―一―(二・六―ジクロロ―四―トリフルオロメチルフェニル)―四―エチルスルフイニル―一H―ピラゾール―三―カルボニトリル(別名エチプロール) PRTR 対象物質選定基準
5-amino-1-(2,6-dichloro-4-trifluoromethylphenyl)-4-ethylsulfinyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile;ethiprole 経済産業省-化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度/MSDS制度)(平成20年改正後)
ETHIPROLE 食品衛生法(ポジティブリスト)

物性情報

該当データがありません。

用途

用途
殺虫剤
殺虫殺菌剤

環境基準

該当データがありません。

法規制

※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。
法令名称 物質リストの名称 通し番号 対象物質名 リンク
化管法(PRTR)【平成20年改正後】 化管法(PRTR)第二種指定化学物質 3 五―アミノ―一―(二・六―ジクロロ―四―トリフルオロメチルフェニル)―四―エチルスルフィニル―一H―ピラゾール―三―カルボニトリル(別名エチプロール) LINK
農薬取締法 登録農薬有効成分 エチプロール LINK
農薬取締法 登録保留基準(水産動植物) 第3条第1項第6号 5-アミノ-1-(2,6-ジクロロ-α,α,α-トリフルオロ-p-トリル)-4-エチルスルフィニルピラゾール-3-カルボニトリル LINK
農薬取締法 登録保留基準(水質汚濁) 第3条第1項第4号 (H18年8月3日より前) 5―アミノ―1―(2,6―ジクロロ―α,α,α―トリフルオロ―p―トリル)―4―エチルスルフィニルピラゾール―3―カルボニトリル(別名エチプロール) LINK
農薬取締法 登録保留基準(水質汚濁) 第3条第1項第4号 (H18年8月3日以降) 5-アミノ-1-(2,6-ジクロロ-α,α,α-トリフルオロ-p-トリル)-4-エチルスルフィニルピラゾール-3-カルボニトリル LINK
食品衛生法 食品の成分に係る規格(残留基準)が定められている物質 第370号第1Aの6又は7又は9 エチプロール LINK
毒劇法 劇物_指定令(除外物質) 第2条第32号除外1 5-アミノ-1-(2・6-ジクロロ-4-トリフルオロメチルフエニル)-4-エチルスルフイニル-1H-ピラゾール-3-カルボニトリル LINK

注釈

(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。

(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。

対策等

該当データがありません。

PRTR制度

該当データがありません。

環境中濃度測定値

該当データがありません。

農薬出荷量

年度 都道府県 出荷量 単位
2005 全国 0.64 tまたはkL
2006 全国 3.01 tまたはkL
2007 全国 6.17 tまたはkL
2008 全国 13.14 tまたはkL
2009 全国 19.22 tまたはkL
2010 全国 21.91 tまたはkL
2011 全国 27.00 tまたはkL
2012 全国 29.43 tまたはkL
2013 全国 36.35 tまたはkL
2014 全国 43.65 tまたはkL
2015 全国 35.98 tまたはkL
2016 全国 34.09 tまたはkL
2017 全国 35.07 tまたはkL
2018 全国 35.25 tまたはkL
2019 全国 33.54 tまたはkL
2020 全国 36.18 tまたはkL
2021 全国 35.63 tまたはkL

注釈

● 年度は農薬年度です。2000農薬年度の出荷量とは1999年10月~2000年9月に出荷された農薬の量となります。

● 出荷量の値は、各農薬出荷量に原体の含有率を乗じて合算した値の小数点第3位を四捨五入したものです。

● カスガマイシン一塩酸塩、水酸化第二銅・塩基性硫酸銅・無水硫酸銅・塩基性硫化銅、燐酸第二鉄水和物、石灰硫黄合剤、ヒドロキシイソキサゾールカリウムは、それぞれカスガマイシン、銅、鉄、全硫化態硫黄、ヒドロキシイソキサゾールとしての出荷量です。

● ストレプトマイシンに関しては、その原体がストレプトマイシン塩酸塩、ストレプトマイシン硫酸塩、塩酸塩と硫酸塩の混合物の場合が混在していたため、ストレプトマイシンに集約して整理しています。

製造輸入量

該当データがありません。

急性・慢性試験値

該当データがありません。

発がん性評価

該当データがありません。

生態毒性

該当データがありません。

リスク評価関連文書の情報源

該当データがありません。

分類と表示

該当データがありません。

基準値等

基準値名 規制名称 基準値等 リンク
農薬取締法 登録農薬保留基準(水産動植物) 5-アミノ-1-(2,6-ジクロロ-α,α,α-トリフルオロ-p-トリル)-4-エチルスルフィニルピラゾール-3-カルボニトリル 基準値 690μg/L LINK
農薬取締法 登録農薬保留基準(水質汚濁) 5―アミノ―1―(2,6―ジクロロ―α,α,α―トリフルオロ―p―トリル)―4―エチルスルフィニルピラゾール―3―カルボニトリル(別名エチプロール) H18年8月3日より前:基準値 0.1mg/L LINK
農薬取締法 登録農薬保留基準(水質汚濁) 5-アミノ-1-(2,6-ジクロロ-α,α,α-トリフルオロ-p-トリル)-4-エチルスルフィニルピラゾール-3-カルボニトリル H18年8月3日以降:基準値 0.01 mg/L LINK
食品衛生法(ポジティブリスト制度規制対象物質) エチプロール 残留基準は食品ごとに異なります。リンク先「残留農薬基準値検索システム(公益財団法人 日本食品化学研究振興財団)」を参照してください LINK

注釈

(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる基準値等を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。

(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。

許容濃度等

該当データがありません。

PRTR対象物質選定基準

選定基準およびクラス
経口慢性クラス-3
総合製造輸入量クラス2

事故事例

該当データがありません。

事故時処理内容

該当データがありません。

環境分析法

年度 出典id 分析法id 出典名 分析法名 媒体名
2003 82 11867 農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件 第4号の環境大臣の定める基準(平成15年4月10日現在) (139)エチプロール試験法
2019 153 12174 食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法 エチプロール試験法(農産物) 食品
2019 153 12175 食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法 エチプロール試験法(畜水産物) 食品

注釈

(注) 分析法名の先頭の記号は報告書に記載された分析方法の適用の可否を次のように整理した結果です。
  ◯:検討された対象物質・媒体の全てについて使用に適している。
  ●:検討された対象物質・媒体の一部に関してのみ使用に適している。
  ▲:検討された対象物質・媒体の全てに関して使用が困難である。

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