化学物質詳細情報
メトミノストロビン
chem_id:NT300021
CAS RN®:133408-50-1
化学物質名(和名):メトミノストロビン
化学物質名(英名):
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化学物質名(別名)
物質名称 | 出典 |
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(E)―2―メトキシイミノ―N―メチル―2―(2―フェノキシフェニル)アセトアミド(別名メトミノストロビン) | 農薬取締法 登録農薬保留基準-水質汚濁 |
(E)-2-メトキシイミノ-N-メチル-2-(2-フェノキシフェニル)アセトアミド | 農薬取締法 登録農薬保留基準-水産動植物 |
メトミノストロビン | 環境分析法(農薬) 他 |
METOMINOSTROBIN | 食品衛生法(ポジティブリスト) |
物性情報
該当データがありません。
用途
用途 |
---|
殺菌剤 |
殺虫殺菌剤 |
注釈
(注) 2025年3月から農薬用途の情報源やアルゴリズムを変更しました。生物農薬、展着剤などの一部は収集・表示の対象外です。失効農薬についても用途を記載しています。また、本物質(原体)が含まれる農薬製剤の用途を示しているため、必ずしも本物質自体の機能とは限りません。(例:殺虫殺菌剤と表示されていても、両者の機能を有しているとは限らない)
環境基準
※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。法令名称 | 物質リストの名称 | 通し番号 | 対象物質名 | リンク |
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環境基本法 | 環境基準 要調査項目(水質) | 202 | メトミノストロビン | LINK |
注釈
(注) 平成25年度に「水環境保全に向けた取組のための要調査項目リスト」が改訂されました。それに伴い、改訂前の対象物質を「環境基準 要調査項目(水質)(平成26年3月31日改訂前)」、改訂後の対象物質を「環境基準 要調査項目(水質)」とそれぞれ別のカテゴリとして整理しています。なお、「環境中濃度測定値」では、要調査項目モニタリングの対象物質ではなく参考として測定された場合も含めて掲載しています。
法規制
※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。法令名称 | 物質リストの名称 | 通し番号 | 対象物質名 | リンク |
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農薬取締法 | 登録農薬有効成分 | メトミノストロビン | LINK | |
農薬取締法 | 登録保留基準(水産動植物) | 第3条第1項第6号 | (E)-2-メトキシイミノ-N-メチル-2-(2-フェノキシフェニル)アセトアミド | LINK |
農薬取締法 | 登録保留基準(水質汚濁) | 第3条第1項第4号 (H18年8月3日より前) | (E)―2―メトキシイミノ―N―メチル―2―(2―フェノキシフェニル)アセトアミド(別名メトミノストロビン) | LINK |
食品衛生法 | 食品の成分に係る規格(残留基準)が定められている物質 | 第370号第1Aの6又は7又は9 | メトミノストロビン | LINK |
水道法 | 水質管理目標設定項目 | 15(農薬類) | リスト番号=116 メトミノストロビン | LINK |
注釈
(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。
(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
対策等
該当データがありません。
外部サイト内個別物質ページへのリンク
外部サイト名称 | 化学物質名称 | link_url |
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ChemiCOCO 化学物質情報検索支援システム | メトミノストロビン | LINK |
PRTR制度
該当データがありません。
環境中濃度測定値
該当データがありません。
農薬出荷量
年度 | 都道府県 | 出荷量 | 単位 |
---|---|---|---|
1999 | 全国 | 17.64 | tまたはkL |
2000 | 全国 | 32.16 | tまたはkL |
2001 | 全国 | 23.97 | tまたはkL |
2002 | 全国 | 25.305 | tまたはkL |
2003 | 全国 | 38.745 | tまたはkL |
2004 | 全国 | 44.52600061416626 | tまたはkL |
2005 | 全国 | 47.17299998283386 | tまたはkL |
2006 | 全国 | 45.38300008773804 | tまたはkL |
2007 | 全国 | 38.964999923706046 | tまたはkL |
2008 | 全国 | 45.82700009167194 | tまたはkL |
2009 | 全国 | 50.3899988079071 | tまたはkL |
2010 | 全国 | 55.48500006198883 | tまたはkL |
2011 | 全国 | 54.07299974918366 | tまたはkL |
2012 | 全国 | 47.46600024461747 | tまたはkL |
2013 | 全国 | 41.91700022935868 | tまたはkL |
2014 | 全国 | 39.67099974870682 | tまたはkL |
2015 | 全国 | 40.17100013732911 | tまたはkL |
2016 | 全国 | 30.734000053405765 | tまたはkL |
2017 | 全国 | 23.000000371932984 | tまたはkL |
2018 | 全国 | 17.227999969422818 | tまたはkL |
2019 | 全国 | 16.543000046610835 | tまたはkL |
2020 | 全国 | 11.130999938845635 | tまたはkL |
2021 | 全国 | 15.590279865264893 | tまたはkL |
2022 | 全国 | 12.39183 | tまたはkL |
注釈
● 年度は農薬年度です。2000農薬年度の出荷量とは1999年10月~2000年9月に出荷された農薬の量となります。
● 出荷量の値は、各農薬出荷量に原体の含有率を乗じて合算した値の小数点第3位を四捨五入したものです。
● カスガマイシン一塩酸塩、水酸化第二銅・塩基性硫酸銅・無水硫酸銅・塩基性硫化銅、燐酸第二鉄水和物、石灰硫黄合剤、ヒドロキシイソキサゾールカリウムは、それぞれカスガマイシン、銅、鉄、全硫化態硫黄、ヒドロキシイソキサゾールとしての出荷量です。
● ストレプトマイシンに関しては、その原体がストレプトマイシン塩酸塩、ストレプトマイシン硫酸塩、塩酸塩と硫酸塩の混合物の場合が混在していたため、ストレプトマイシンに集約して整理しています。
製造輸入量
該当データがありません。
急性・慢性試験値
該当データがありません。
発がん性評価
該当データがありません。
生態毒性
該当データがありません。
リスク評価関連文書の情報源
該当データがありません。
分類と表示
該当データがありません。
基準値等
基準値名 | 規制名称 | 基準値等 | リンク |
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農薬取締法 登録農薬保留基準(水産動植物) | (E)-2-メトキシイミノ-N-メチル-2-(2-フェノキシフェニル)アセトアミド | 基準値 480μg/L | LINK |
農薬取締法 登録農薬保留基準(水質汚濁) | (E)―2―メトキシイミノ―N―メチル―2―(2―フェノキシフェニル)アセトアミド(別名メトミノストロビン) | H18年8月3日より前:基準値 0.4mg/L | LINK |
食品衛生法(ポジティブリスト制度規制対象物質) | メトミノストロビン | 残留基準は食品ごとに異なります。リンク先「残留農薬基準値検索システム(公益財団法人 日本食品化学研究振興財団)」を参照してください | LINK |
水道水質基準 水質管理目標設定項目 | メトミノストロビン | 目標値 0.04mg/L 農薬類の目標値=検出値と目標値の比の和として、1以下 | LINK |
注釈
(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる基準値等を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。
(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
許容濃度等
該当データがありません。
PRTR対象物質選定基準
該当データがありません。
事故事例
該当データがありません。
事故時処理内容
該当データがありません。
環境分析法
年度 | 出典id | 分析法id | 出典名 | 分析法名 | 媒体名 |
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2003 | 81 | 334 | 農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件 第1号イの環境大臣の定める基準(平成15年4月10日現在) ※ポジティブリスト制度が導入されたことによりこの基準は廃止されました。 | (320)メトミノストロビン試験法 | 農作物 |
2003 | 82 | 333 | 農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件 第4号の環境大臣の定める基準(平成15年4月10日現在) | (129)メトミノストロビン試験法 | 水 |
注釈
(注) 分析法名の先頭の記号は報告書に記載された分析方法の適用の可否を次のように整理した結果です。
◯:検討された対象物質・媒体の全てについて使用に適している。
●:検討された対象物質・媒体の一部に関してのみ使用に適している。
▲:検討された対象物質・媒体の全てに関して使用が困難である。