化学物質詳細情報

3-ヒドロキシ-5-メチルイソオキサゾール

chem_id:NT300011

CAS RN®:10004-44-1

化学物質名(和名):3-ヒドロキシ-5-メチルイソオキサゾール

化学物質名(英名):3-HYDROXY-5-METHYLISOXAZOLE

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化学物質名(別名)

物質名称 出典
3-ヒドロキシ-5-メチルイソオキサゾール KIS-NET
5―メチルイソキサゾール―3―オール(別名ヒメキサゾール又はヒドロキシイソキサゾール) 農薬取締法 登録農薬保留基準-水質汚濁
ヒドロキシイソキサゾール 環境分析法(農薬) 他
ヒドロキシイソキサゾール(ヒメキサゾール) 農薬取締法 ゴルフ場農薬
ヒメキサゾール 食品衛生法(ポジティブリスト)
3-HYDROXY-5-METHYLISOXAZOLE KIS-NET
HYMEXAZOL 食品衛生法(ポジティブリスト)

物性情報

物性項目 最小値 最大値 単位 物性 出典
外観 白色結晶 KIS-NET
分子量 99.09 99.15 KIS-NET
水溶性 85 KIS-NET
水溶性測定温度 25 deg C KIS-NET
蒸気圧(25℃) 0.001 hPa KIS-NET
融点 86 87 deg C KIS-NET

用途

用途
殺菌剤

注釈

(注) 2025年3月から農薬用途の情報源やアルゴリズムを変更しました。生物農薬、展着剤などの一部は収集・表示の対象外です。失効農薬についても用途を記載しています。また、本物質(原体)が含まれる農薬製剤の用途を示しているため、必ずしも本物質自体の機能とは限りません。(例:殺虫殺菌剤と表示されていても、両者の機能を有しているとは限らない)

環境基準

該当データがありません。

法規制

※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。
法令名称 物質リストの名称 通し番号 対象物質名 リンク
農薬取締法 登録農薬有効成分 ヒドロキシイソキサゾール LINK
農薬取締法 登録保留基準(水質汚濁) 第3条第1項第4号 (H18年8月3日より前) 5―メチルイソキサゾール―3―オール(別名ヒメキサゾール又はヒドロキシイソキサゾール) LINK
農薬取締法 ゴルフ場農薬指針 ヒドロキシイソキサゾール(ヒメキサゾール) LINK
食品衛生法 食品の成分に係る規格(残留基準)が定められている物質 第370号第1Aの6又は7又は9 ヒメキサゾール LINK

注釈

(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。

(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。

対策等

該当データがありません。

PRTR制度

該当データがありません。

環境中濃度測定値

該当データがありません。

農薬出荷量

年度 都道府県 出荷量 単位
1971 全国 21.66 tまたはkL
1972 全国 165.692001953125 tまたはkL
1973 全国 232.685 tまたはkL
1974 全国 343.9440014648437 tまたはkL
1975 全国 1129.3800024414063 tまたはkL
1976 全国 1196.01 tまたはkL
1977 全国 133.4039990234375 tまたはkL
1978 全国 147.562001953125 tまたはkL
1979 全国 152.15599609375 tまたはkL
1980 全国 163.35 tまたはkL
1981 全国 161.212001953125 tまたはkL
1982 全国 155.29999999999998 tまたはkL
1983 全国 142.57599609375 tまたはkL
1984 全国 154.94400390624997 tまたはkL
1985 全国 160.65599609375 tまたはkL
1986 全国 154.28800048828126 tまたはkL
1987 全国 139.202001953125 tまたはkL
1988 全国 151.41599884033204 tまたはkL
1989 全国 144.02200164794922 tまたはkL
1990 全国 144.57000198364258 tまたはkL
1991 全国 137.1179983520508 tまたはkL
1992 全国 137.69399810791015 tまたはkL
1993 全国 136.00800079345703 tまたはkL
1994 全国 140.27999877929685 tまたはkL
1995 全国 138.2949978637695 tまたはkL
1996 全国 135.58000137329103 tまたはkL
1997 全国 130.91899795532225 tまたはkL
1998 全国 116.15400085449217 tまたはkL
1999 全国 108.96800094604492 tまたはkL
2000 全国 110.05100006103515 tまたはkL
2001 全国 108.41999816894531 tまたはkL
2002 全国 100.31800003051755 tまたはkL
2003 全国 97.83600082397462 tまたはkL
2004 全国 93.5110011291504 tまたはkL
2005 全国 93.27399917602538 tまたはkL
2006 全国 86.40299896240234 tまたはkL
2007 全国 79.42600006103515 tまたはkL
2008 全国 78.24100051879883 tまたはkL
2009 全国 73.46300018310546 tまたはkL
2010 全国 65.97700013160706 tまたはkL
2011 全国 68.15799974441529 tまたはkL
2012 全国 67.45100028991699 tまたはkL
2013 全国 64.11400045394898 tまたはkL
2014 全国 63.7560004901886 tまたはkL
2015 全国 59.50899967193604 tまたはkL
2016 全国 53.16700057983399 tまたはkL
2017 全国 53.79400016784668 tまたはkL
2018 全国 50.602000045776364 tまたはkL
2019 全国 47.892999801635746 tまたはkL
2020 全国 42.87399982452393 tまたはkL
2021 全国 39.590479669570925 tまたはkL
2022 全国 42.539770000000004 tまたはkL

注釈

● 年度は農薬年度です。2000農薬年度の出荷量とは1999年10月~2000年9月に出荷された農薬の量となります。

● 出荷量の値は、各農薬出荷量に原体の含有率を乗じて合算した値の小数点第3位を四捨五入したものです。

● カスガマイシン一塩酸塩、水酸化第二銅・塩基性硫酸銅・無水硫酸銅・塩基性硫化銅、燐酸第二鉄水和物、石灰硫黄合剤、ヒドロキシイソキサゾールカリウムは、それぞれカスガマイシン、銅、鉄、全硫化態硫黄、ヒドロキシイソキサゾールとしての出荷量です。

● ストレプトマイシンに関しては、その原体がストレプトマイシン塩酸塩、ストレプトマイシン硫酸塩、塩酸塩と硫酸塩の混合物の場合が混在していたため、ストレプトマイシンに集約して整理しています。

製造輸入量

該当データがありません。

急性・慢性試験値

該当データがありません。

発がん性評価

該当データがありません。

生態毒性

該当データがありません。

リスク評価関連文書の情報源

該当データがありません。

分類と表示

該当データがありません。

基準値等

基準値名 規制名称 基準値等 リンク
農薬取締法 登録農薬保留基準(水質汚濁) 5―メチルイソキサゾール―3―オール(別名ヒメキサゾール又はヒドロキシイソキサゾール) H18年8月3日より前:基準値 1mg/L LINK
農薬取締法 ゴルフ場農薬指針 ヒドロキシイソキサゾール(ヒメキサゾール) 指針値 1mg/L LINK
食品衛生法(ポジティブリスト制度規制対象物質) ヒメキサゾール 残留基準は食品ごとに異なります。リンク先「残留農薬基準値検索システム(公益財団法人 日本食品化学研究振興財団)」を参照してください LINK

注釈

(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる基準値等を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。

(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。

許容濃度等

該当データがありません。

PRTR対象物質選定基準

該当データがありません。

事故事例

該当データがありません。

事故時処理内容

該当データがありません。

環境分析法

年度 出典id 分析法id 出典名 分析法名 媒体名
2003 81 213 農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件 第1号イの環境大臣の定める基準(平成15年4月10日現在) ※ポジティブリスト制度が導入されたことによりこの基準は廃止されました。 (72)ヒメキサゾール試験法 農作物
2003 82 214 農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件 第4号の環境大臣の定める基準(平成15年4月10日現在) (115)ヒメキサゾール試験法
2019 153 12329 食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法 ヒメキサゾール試験法(農産物) 食品

注釈

(注) 分析法名の先頭の記号は報告書に記載された分析方法の適用の可否を次のように整理した結果です。
  ◯:検討された対象物質・媒体の全てについて使用に適している。
  ●:検討された対象物質・媒体の一部に関してのみ使用に適している。
  ▲:検討された対象物質・媒体の全てに関して使用が困難である。

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