化学物質詳細情報

ベンフルラリン

chem_id:NT200159

CAS RN®:1861-40-1

化学物質名(和名):ベンフルラリン

化学物質名(英名):BENFLURALIN

記載情報および記載方法を検討中のため一時的に一部の情報の表示を停止しています

化学物質名(別名)

物質名称 出典
N-ブチル-N-エチル-α,α,α-トリフルオロ-2,6-ジニトロ-パラ-トルイジン 農薬取締法 登録農薬保留基準-水産動植物
ベスロジン 農薬取締法 農薬出荷量と原体・商品・登録・失効情報(農薬要覧/農林水産消費安全技術センターHP)、農薬の農作物等における残留基準(環境省HP)
ベンフルラリン KIS-NET 他
ベンフルラリン(ベスロジン) 水道法 水質管理目標設定項目 他
Benefin Integrated Risk Information System
BENFLURALIN KIS-NET 他

物性情報

物性項目 最小値 最大値 単位 物性 出典
外観 黄橙色の結晶 KIS-NET
分子量 335.3 KIS-NET
水溶性 1 KIS-NET
水溶性測定温度 25 deg C KIS-NET
蒸気圧 0 hPa KIS-NET
蒸気圧測定温度 30 deg C KIS-NET
融点 65 66.5 deg C KIS-NET
光分解性 紫外線で分解する KIS-NET

用途

用途
除草剤

注釈

(注) 2025年3月から農薬用途の情報源やアルゴリズムを変更しました。生物農薬、展着剤などの一部は収集・表示の対象外です。失効農薬についても用途を記載しています。また、本物質(原体)が含まれる農薬製剤の用途を示しているため、必ずしも本物質自体の機能とは限りません。(例:殺虫殺菌剤と表示されていても、両者の機能を有しているとは限らない)

環境基準

該当データがありません。

法規制

※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。
法令名称 物質リストの名称 通し番号 対象物質名 リンク
農薬取締法 登録保留基準(水産動植物) 第3条第1項第6号 N-ブチル-N-エチル-α,α,α-トリフルオロ-2,6-ジニトロ-パラ-トルイジン LINK
農薬取締法 ゴルフ場農薬指針 ベンフルラリン(ベスロジン) LINK
食品衛生法 食品の成分に係る規格(残留基準)が定められている物質 第370号第1Aの6又は7又は9 ベンフルラリン LINK
水道法 水質管理目標設定項目 15(農薬類) リスト番号=107 ベンフルラリン(ベスロジン) LINK

注釈

(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。

(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。

対策等

該当データがありません。

PRTR制度

該当データがありません。

環境中濃度測定値

年度 都道府県 調査名 媒体 検出地点数 調査地点数 検出検体数 調査検体数 最小値 最大値 算術平均 幾何平均 検出下限 単位 備考
2004 全国 要調査項目モニタリング(環境省) 水質(河川) 0 77 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 定量下限値 0.1 μg/L
2004 全国 要調査項目モニタリング(環境省) 水質(湖沼) 0 5 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 定量下限値 0.1 μg/L
2004 全国 要調査項目モニタリング(環境省) 地下水 0 20 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 定量下限値 0.1 μg/L
2008 全国 要調査項目モニタリング(環境省) 水質(河川) 0 5 <0.8 <0.8 <0.8 <0.8 定量下限値 0.8 μg/L

注釈

複数の情報源のデータを一つの表で記載するために、情報源によって異なる定義の数値を記載していますのでご注意ください。

(注1) 有害大気汚染物質モニタリング:地点数、検体数、年平均値の最大、最小、平均を表しています。

 検出地点数:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点数
 調査地点数:全調査地点数(年平均値として評価することができないデータも含めた数値)
 検出検体数:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点における検体数
 調査検体数:全検体数(年平均値として評価することができないデータも含めた数値)

 最小値:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の最小値
 最大値:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の最大値
 算術平均:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の算術平均(有効数字3桁目を四捨五入)

(注2) 要調査モニタリング:環境省「要調査項目等存在状況調査結果」に記載された物質(要調査対象物質以外の物質などを含む)について記載しました。値の算出方法に関しては データの出典ページをご参照ください。シアナミド(2014年度)、銅およびその化合物(2016年度)については、資料内で下限値が統一されておらず、分析結果の表内の値を採用しました。なお、算出前の値に関しては 環境省HPをご参照ください。

* : 2021年度の1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンについては、各異性体(α、β、γ、δ、ε)の集計値です。

(注3) 黒本調査:捕捉説明として、以下の記載を参照ください(環境省「化学物質と環境 化学物質環境調査結果概要一覧表」より)。

* : 同族体その他該当物質ごとの検出下限値の合計とした。

** : 水素化テルフェニルについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた7本のピークのうち、分子量242のものをHT242a~HT242dとし、分子量236のものをHT236a~HT236cとして測定、定量した。

*** : ジエチルビフェニルについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた4本のピークを DDa~DDdとして測定、定量した。

**** : ジベンジルトルエンについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた7本のピークを DTa~DTgとして測定、定量した。

***** : HCH類の大気については、2003年度から2008年度に用いた大気試料採取装置の一部からHCH類が検出され、HCH類の測定に影響を及ぼすことが判明したが、個別のデータについて影響の有無を遡って判断することが困難であるため、この期間の全てのデータについて欠測扱いとすることとした。

****** : 2009年度のペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の調査は、直鎖のオクチル基を有するn-ペルフルオロオクタンスルホン酸及びn-ペルフルオロオクタン酸を分析対象としている。ただし、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の生物では、オクチル基が分鎖状の異性体が含まれる可能性を否定できていない。

******* : 2017年度のアルキル基の炭素数が12以外のポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類の調査は、組成を推計した工業製品を用いて環境試料中の濃度を定量した。このため、アルキル基の炭素数が12以外のポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類の結果については、参考値として掲載している。

(注4) MOE_公共用水域測定結果:「水質汚濁に係る環境基準(人の健康の保護に関する環境基準)」を超えた地点数と調査地点数を下記のように掲載しています。なお、備考の基準値は当該年度における値です。

 検出地点数:基準を超えた地点数
 調査地点数:全調査地点数

農薬出荷量

年度 都道府県 出荷量 単位
1977 全国 2.2697999572753904 tまたはkL
1978 全国 3.588999938964844 tまたはkL
1979 全国 5.998099975585937 tまたはkL
1980 全国 9.151799926757812 tまたはkL
1981 全国 11.125300292968749 tまたはkL
1982 全国 15.72010009765625 tまたはkL
1983 全国 23.63510009765625 tまたはkL
1984 全国 20.938399658203124 tまたはkL
1985 全国 34.198901367187496 tまたはkL
1986 全国 36.56079833984375 tまたはkL
1987 全国 42.2227001953125 tまたはkL
1988 全国 36.885798339843745 tまたはkL
1989 全国 51.051599121093744 tまたはkL
1990 全国 54.292496032714844 tまたはkL
1991 全国 63.202896093130114 tまたはkL
1992 全国 59.479501953125 tまたはkL
1993 全国 62.48 tまたはkL
1994 全国 73.45450195312499 tまたはkL
1995 全国 83.36849609375 tまたはkL
1996 全国 89.5094921875 tまたはkL
1997 全国 76.60400390625 tまたはkL
1998 全国 49.68150390625 tまたはkL
1999 全国 44.045498046875 tまたはkL
2000 全国 35.972001953124995 tまたはkL
2001 全国 34.417998046875 tまたはkL
2002 全国 26.337998046875 tまたはkL
2003 全国 22.475 tまたはkL
2004 全国 18.992500152587887 tまたはkL
2005 全国 13.645000000000001 tまたはkL
2006 全国 27.253999023437498 tまたはkL
2007 全国 15.65800048828125 tまたはkL
2008 全国 12.39800048828125 tまたはkL
2009 全国 10.39550048828125 tまたはkL
2010 全国 7.33949951171875 tまたはkL
2011 全国 6.1875 tまたはkL
2012 全国 5.491500244140625 tまたはkL
2013 全国 4.490499877929687 tまたはkL
2014 全国 3.673499755859375 tまたはkL
2015 全国 2.9195001220703127 tまたはkL
2016 全国 1.3135000610351564 tまたはkL
2017 全国 1.8454998779296876 tまたはkL
2018 全国 1.8735000610351564 tまたはkL

注釈

● 年度は農薬年度です。2000農薬年度の出荷量とは1999年10月~2000年9月に出荷された農薬の量となります。

● 出荷量の値は、各農薬出荷量に原体の含有率を乗じて合算した値の小数点第3位を四捨五入したものです。

● カスガマイシン一塩酸塩、水酸化第二銅・塩基性硫酸銅・無水硫酸銅・塩基性硫化銅、燐酸第二鉄水和物、石灰硫黄合剤、ヒドロキシイソキサゾールカリウムは、それぞれカスガマイシン、銅、鉄、全硫化態硫黄、ヒドロキシイソキサゾールとしての出荷量です。

● ストレプトマイシンに関しては、その原体がストレプトマイシン塩酸塩、ストレプトマイシン硫酸塩、塩酸塩と硫酸塩の混合物の場合が混在していたため、ストレプトマイシンに集約して整理しています。

製造輸入量

該当データがありません。

急性・慢性試験値

該当データがありません。

発がん性評価

該当データがありません。

生態毒性

該当データがありません。

リスク評価関連文書の情報源

年度 評価組織名 リスク評価書名 巻・号 判定 備考 リンク
1987 EPA IRIS Benefin ( last_significant_revision : 1987/03/31) - LINK

分類と表示

該当データがありません。

基準値等

基準値名 規制名称 基準値等 リンク
農薬取締法 登録農薬保留基準(水産動植物) N-ブチル-N-エチル-α,α,α-トリフルオロ-2,6-ジニトロ-パラ-トルイジン 基準値 2.9μg/L LINK
農薬取締法 ゴルフ場農薬指針 ベンフルラリン(ベスロジン) 指針値 0.8mg/L LINK
食品衛生法(ポジティブリスト制度規制対象物質) ベンフルラリン 残留基準は食品ごとに異なります。リンク先「残留農薬基準値検索システム(公益財団法人 日本食品化学研究振興財団)」を参照してください LINK
水道水質基準 水質管理目標設定項目 ベンフルラリン(ベスロジン) 目標値 0.01mg/L 農薬類の目標値=検出値と目標値の比の和として、1以下 LINK

注釈

(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる基準値等を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。

(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。

許容濃度等

該当データがありません。

PRTR対象物質選定基準

該当データがありません。

事故事例

該当データがありません。

事故時処理内容

該当データがありません。

環境分析法

年度 出典id 分析法id 出典名 分析法名 媒体名
2019 153 12114 食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法 BHC、γ-BHC、DDT、アルドリン及びディルドリン、エタルフルラリン、エトリジアゾール、エンドリン、キントゼン、クロルデン、ジコホール、テクナゼン、テトラジホン、テフルトリン、トリフルラリン、ハルフェンプロックス、フェンプロパトリン、ヘキサクロロベンゼン、ヘプタクロル、ベンフルラリン並びにメトキシクロール試験法(農産物) 食品

注釈

(注) 分析法名の先頭の記号は報告書に記載された分析方法の適用の可否を次のように整理した結果です。
  ◯:検討された対象物質・媒体の全てについて使用に適している。
  ●:検討された対象物質・媒体の一部に関してのみ使用に適している。
  ▲:検討された対象物質・媒体の全てに関して使用が困難である。

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