化学物質詳細情報

2,3,5,6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(Z)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート
chem_id:NT200050
CAS RN®:79538-32-2
化学物質名(和名):2,3,5,6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(Z)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート
化学物質名(英名):3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, cis-(+)-(2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylphenyl)methyl ester
分子式:C17H14ClF7O2
示性式:
SMILES:C(Cl)(C(F)(F)F)=CC1C(C)(C)C1C(=O)OCc2c(F)c(F)c(C)c(F)c2F
RTECS:GZ1227850

構造式79538-32-2

化学物質名(別名)

物質名称 出典
2,3,5,6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロプロパ-1-エニル)2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート 農薬取締法 登録農薬保留基準-水産動植物
2,3,5,6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(Z)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート PRTR 対象物質選定基準
2,3,5,6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(Z)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名:テフルトリン) 環境省-化学物質と環境(化学物質環境実態調査)
2,3,5,6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(Z)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン) 経済産業省-化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度/MSDS制度)(平成20年改正以前) 他
2・3・5・6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(Z)-(1RS・3RS)-3-(2-クロロ-3・3・3-トリフルオロ-1-プロペニル)-2・2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラ-ト 毒物及び劇物取締法(毒劇法)
テフルトリン 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書) 他
2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzyl (Z)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate; tefluthrin 経済産業省-化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度/MSDS制度)(平成20年改正以前) 他
TEFLUTHRIN 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書) 他

物性情報

該当データがありません。

用途

用途
殺虫剤

環境基準

該当データがありません。

法規制

※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。
法令名称 物質リストの名称 通し番号 対象物質名 リンク
化管法(PRTR)【平成20年改正前】 化管法(PRTR)第二種指定化学物質(改正前) 49 二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン) LINK
化管法(PRTR)【平成20年改正後】 化管法(PRTR)第一種指定化学物質 266 二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン) LINK
農薬取締法 登録農薬有効成分 テフルトリン LINK
農薬取締法 登録保留基準(水産動植物) 第3条第1項第6号 2,3,5,6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロプロパ-1-エニル)2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート LINK
食品衛生法 食品の成分に係る規格(残留基準)が定められている物質 第370号第1Aの6又は7又は9 テフルトリン LINK
毒劇法 毒物_指定令 第1条第19号の2 2・3・5・6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(Z)-(1RS・3RS)-3-(2-クロロ-3・3・3-トリフルオロ-1-プロペニル)-2・2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラ-ト LINK
毒劇法 劇物_指定令 第2条第71号の4 2・3・5・6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(Z)-(1RS・3RS)-3-(2-クロロ-3・3・3-トリフルオロ-1-プロペニル)-2・2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラ-ト LINK

注釈

(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。

(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。

対策等

該当データがありません。

PRTR制度

●データおよびグラフ表示の際は、都道府県による絞り込みが可能です。プルダウンメニューから都道府県を指定して各ボタンをクリックしてください。
●業種別データおよびグラフはデータ数が多いため全国一括表示はできません。必ず都道府県を指定してください。
年度 都道府県 届出排出量(大気) 届出排出量(水域) 届出排出量(土壌) 届出排出量(埋立) 届出移動量(下水道) 届出移動量(事業所外) 届出外排出量(対象業種) 届出外排出量(非対象業種) 届出外排出量(家庭) 届出外排出量(移動体) 排出量総計 単位
2010 全国 0 0 0 0 0 7 9439 9439 kg/年
2011 全国 0 0 0 0 0 579 11172 11172 kg/年
2012 全国 0 0 0 0 0 371 11845 11845 kg/年
2013 全国 0 0 0 0 0 1053 12820 12820 kg/年
2014 全国 0 0 0 0 0 57 13347 13347 kg/年
2015 全国 0 0 0 0 0 61 12953 12953 kg/年
2016 全国 0 0 0 0 0 59 12996 12996 kg/年
2017 全国 0 0 0 0 0 47 13472 13472 kg/年
2018 全国 0 0 0 0 0 65 13770 13770 kg/年
2019 全国 0 0 0 0 0 49 13934 13934 kg/年
2020 全国 0 0 0 0 0 29 13901 13901 kg/年
2021 全国 0 0 0 0 0 32 13274 13274 kg/年

注釈

(注1) 都道府県は、事業所の所在地です。

(注2) 本ページ上部の「県指定」で全国を選択した場合に表示する届出の値は、各事業所から届け出られたデータ (ダイオキシン類を除き小数点第1位まで)の合計について小数点第1位で四捨五入した値 (経済産業省公表:届出排出量・移動量の対象化学物質別集計結果 -1.排出・移動先別の集計-全国・業種別) であり、「県指定」で得られる各都道府県別の値(経済産業省公表:個別事業所データ)を全国分合計した値とは 異なる場合があります。

●以下リンク先で、事業所ごとの排出量や移動量、推定在庫量等の情報が確認できます。
:本物質の届出事業所を地図上に表示することができます(ただし、地図を拡大しないと検索できない点にご留意ください)。
:本物質の届出事業所リストを都道府県、市区町村と絞り込んで表示することができます。

環境中濃度測定値

年度 都道府県 調査名 媒体 検出地点数 調査地点数 検出検体数 調査検体数 最小値 最大値 算術平均 幾何平均 検出下限 単位 備考
2006 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 0 9 0 27 (0.008) μg/L
2006 全国 化学物質と環境(環境省) 大気 0 6 0 18 (0.5) ng/m3

注釈

複数の情報源のデータを一つの表で記載するために、情報源によって異なる定義の数値を記載していますのでご注意ください。

(注1) 有害大気汚染物質モニタリング:地点数、検体数、年平均値の最大、最小、平均を表しています。

 検出地点数:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点数
 調査地点数:全調査地点数(年平均値として評価することができないデータも含めた数値)
 検出検体数:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点における検体数
 調査検体数:全検体数(年平均値として評価することができないデータも含めた数値)

 最小値:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の最小値
 最大値:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の最大値
 算術平均:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の算術平均(有効数字3桁目を四捨五入)

(注2) 要調査モニタリング:環境省「要調査項目等存在状況調査結果」に記載された物質(要調査対象物質以外の物質などを含む)について記載しました。値の算出方法に関しては データの出典ページをご参照ください。シアナミド(2014年度)、銅およびその化合物(2016年度)については、資料内で下限値が統一されておらず、分析結果の表内の値を採用しました。なお、算出前の値に関しては 環境省HPをご参照ください。

* : 2021年度の1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンについては、各異性体(α、β、γ、δ、ε)の集計値です。

(注3) 黒本調査:捕捉説明として、以下の記載を参照ください(環境省「化学物質と環境 化学物質環境調査結果概要一覧表」より)。

* : 同族体その他該当物質ごとの検出下限値の合計とした。

** : 水素化テルフェニルについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた7本のピークのうち、分子量242のものをHT242a~HT242dとし、分子量236のものをHT236a~HT236cとして測定、定量した。

*** : ジエチルビフェニルについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた4本のピークを DDa~DDdとして測定、定量した。

**** : ジベンジルトルエンについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた7本のピークを DTa~DTgとして測定、定量した。

***** : HCH類の大気については、2003年度から2008年度に用いた大気試料採取装置の一部からHCH類が検出され、HCH類の測定に影響を及ぼすことが判明したが、個別のデータについて影響の有無を遡って判断することが困難であるため、この期間の全てのデータについて欠測扱いとすることとした。

****** : 2009年度のペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の調査は、直鎖のオクチル基を有するn-ペルフルオロオクタンスルホン酸及びn-ペルフルオロオクタン酸を分析対象としている。ただし、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の生物では、オクチル基が分鎖状の異性体が含まれる可能性を否定できていない。

******* : 2017年度のアルキル基の炭素数が12以外のポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類の調査は、組成を推計した工業製品を用いて環境試料中の濃度を定量した。このため、アルキル基の炭素数が12以外のポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類の結果については、参考値として掲載している。

(注4) MOE_公共用水域測定結果:「水質汚濁に係る環境基準(人の健康の保護に関する環境基準)」を超えた地点数と調査地点数を下記のように掲載しています。なお、備考の基準値は当該年度における値です。

 検出地点数:基準を超えた地点数
 調査地点数:全調査地点数

農薬出荷量

年度 都道府県 出荷量 単位
1993 全国 0.46 tまたはkL
1994 全国 2.11 tまたはkL
1995 全国 3.35 tまたはkL
1996 全国 4.04 tまたはkL
1997 全国 4.72 tまたはkL
1998 全国 4.87 tまたはkL
1999 全国 6.17 tまたはkL
2000 全国 7.33 tまたはkL
2001 全国 7.83 tまたはkL
2002 全国 7.65 tまたはkL
2003 全国 6.27 tまたはkL
2004 全国 8.14 tまたはkL
2005 全国 10.92 tまたはkL
2006 全国 8.45 tまたはkL
2007 全国 9.43 tまたはkL
2008 全国 9.63 tまたはkL
2009 全国 9.87 tまたはkL
2010 全国 9.44 tまたはkL
2011 全国 11.17 tまたはkL
2012 全国 11.84 tまたはkL
2013 全国 12.85 tまたはkL
2014 全国 13.37 tまたはkL
2015 全国 12.96 tまたはkL
2016 全国 13.02 tまたはkL
2017 全国 13.49 tまたはkL
2018 全国 13.83 tまたはkL
2019 全国 14.07 tまたはkL
2020 全国 13.37 tまたはkL
2021 全国 13.35 tまたはkL

注釈

● 年度は農薬年度です。2000農薬年度の出荷量とは1999年10月~2000年9月に出荷された農薬の量となります。

● 出荷量の値は、各農薬出荷量に原体の含有率を乗じて合算した値の小数点第3位を四捨五入したものです。

● カスガマイシン一塩酸塩、水酸化第二銅・塩基性硫酸銅・無水硫酸銅・塩基性硫化銅、燐酸第二鉄水和物、石灰硫黄合剤、ヒドロキシイソキサゾールカリウムは、それぞれカスガマイシン、銅、鉄、全硫化態硫黄、ヒドロキシイソキサゾールとしての出荷量です。

● ストレプトマイシンに関しては、その原体がストレプトマイシン塩酸塩、ストレプトマイシン硫酸塩、塩酸塩と硫酸塩の混合物の場合が混在していたため、ストレプトマイシンに集約して整理しています。

製造輸入量

該当データがありません。

急性・慢性試験値

該当データがありません。

発がん性評価

該当データがありません。

生態毒性

該当データがありません。

リスク評価関連文書の情報源

該当データがありません。

分類と表示

該当データがありません。

基準値等

基準値名 規制名称 基準値等 リンク
農薬取締法 登録農薬保留基準(水産動植物) 2,3,5,6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロプロパ-1-エニル)2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート 基準値 0.0064μg/L LINK
食品衛生法(ポジティブリスト制度規制対象物質) テフルトリン 残留基準は食品ごとに異なります。リンク先「残留農薬基準値検索システム(公益財団法人 日本食品化学研究振興財団)」を参照してください LINK

注釈

(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる基準値等を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。

(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。

許容濃度等

該当データがありません。

PRTR対象物質選定基準

選定基準およびクラス
経口慢性クラス-3
総合製造輸入量クラス1

事故事例

該当データがありません。

事故時処理内容

該当データがありません。

環境分析法

年度 出典id 分析法id 出典名 分析法名 媒体名
2003 81 186 農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件 第1号イの環境大臣の定める基準(平成15年4月10日現在) ※ポジティブリスト制度が導入されたことによりこの基準は廃止されました。 (256)テフルトリン試験法 農作物
2006 110 11339 化学物質分析法開発調査報告書(平成17年度)【修正追記版】 ◯2,3,5,6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(Z)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名:テフルトリン)の分析法 大気
2006 110 11354 化学物質分析法開発調査報告書(平成17年度)【修正追記版】 ◯テフルトリン;アメトリン;チオベンカルブ;キナルホス;(Z)-ピリミノバックメチル;(E)-ピリミノバックメチル;メフェナセット;ハルフェンプロックス;α―シペルメトリンの分析法
2019 153 12114 食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法 BHC、γ-BHC、DDT、アルドリン及びディルドリン、エタルフルラリン、エトリジアゾール、エンドリン、キントゼン、クロルデン、ジコホール、テクナゼン、テトラジホン、テフルトリン、トリフルラリン、ハルフェンプロックス、フェンプロパトリン、ヘキサクロロベンゼン、ヘプタクロル、ベンフルラリン並びにメトキシクロール試験法(農産物) 食品

注釈

(注) 分析法名の先頭の記号は報告書に記載された分析方法の適用の可否を次のように整理した結果です。
  ◯:検討された対象物質・媒体の全てについて使用に適している。
  ●:検討された対象物質・媒体の一部に関してのみ使用に適している。
  ▲:検討された対象物質・媒体の全てに関して使用が困難である。

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