化学物質詳細情報

2-メチルチオ-4-エチルアミノ-6-イソプロピルアミノ-1,3,5-トリアジン

chem_id:NOU00594

CAS RN®:834-12-8

化学物質名(和名):2-メチルチオ-4-エチルアミノ-6-イソプロピルアミノ-1,3,5-トリアジン

化学物質名(英名):2-METHYLTHIO-4-ETHYLAMINO-6-ISOPROPYLAMINO-S-TRIAZINE

記載情報および記載方法を検討中のため一時的に一部の情報の表示を停止しています

化学物質名(別名)

物質名称 出典
2-エチルアミノ-4-イソプロピルアミノ-6-メチルチオ-1,3,5-トリアジン PRTR 対象物質選定基準
2-エチルアミノ-4-イソプロピルアミノ-6-メチルチオ-1,3,5-トリアジン [別名:アメトリン] 化審法 既存点検 分解性蓄積性
2-エチルアミノ-4-イソプロピルアミノ-6-メチルチオ-1,3,5-トリアジン(別名:アメトリン) 環境省-化学物質と環境(化学物質環境実態調査)
2-エチルアミノ-4-イソプロピルアミノ-6-メチルチオ-1,3,5-トリアジン(別名アメトリン) 経済産業省-化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度/MSDS制度)(平成20年改正以前) 他
2-メチルチオ-4-エチルアミノ-6-イソプロピルアミノ-1,3,5-トリアジン KIS-NET
アメトリン 環境分析法(農薬) 他
2-ethylamino-4-isopropylamino-6-methylthio-1,3,5-triazine 環境分析法(化学物質分析法開発調査報告書) 他
2-ethylamino-4-isopropylamino-6-methylthio-1,3,5-triazine; ametryn 経済産業省-化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度/MSDS制度)(平成20年改正以前) 他
2-METHYLTHIO-4-ETHYLAMINO-6-ISOPROPYLAMINO-S-TRIAZINE KIS-NET
AMETRYN Integrated Risk Information System 他

物性情報

物性項目 最小値 最大値 単位 物性 出典
外観 白色結晶 KIS-NET
分子量 227.3 227.37 KIS-NET
比重 1.19 KIS-NET
比重測定温度 20 deg C KIS-NET
水溶性 185 KIS-NET
水溶性測定温度 20 deg C KIS-NET
溶解度記述 難溶 KIS-NET
蒸気圧 0 hPa KIS-NET
蒸気圧測定温度 20 deg C KIS-NET
オクタノール/水分配係数 3.03 3.03 KIS-NET
融点 84 86 deg C KIS-NET
光分解性 紫外線照射下で分解を受ける。 KIS-NET
生物分解性 難分解性 METI_既存点検
生物濃縮性 低濃縮性 METI_既存点検

用途

用途
除草剤

注釈

(注) 2025年3月から農薬用途の情報源やアルゴリズムを変更しました。生物農薬、展着剤などの一部は収集・表示の対象外です。失効農薬についても用途を記載しています。また、本物質(原体)が含まれる農薬製剤の用途を示しているため、必ずしも本物質自体の機能とは限りません。(例:殺虫殺菌剤と表示されていても、両者の機能を有しているとは限らない)

環境基準

該当データがありません。

法規制

※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。
法令名称 物質リストの名称 通し番号 対象物質名 リンク
化審法(規制等)【H21改正前】 化審法第二種監視化学物質(改正前) 811 2-エチルアミノ-4-イソプロピルアミノ-6-メチルチオ-1,3,5-トリアジン(別名アメトリン) LINK
化審法(既存物質情報) 既存点検(分解性・蓄積性) N-エチル-N’-イソプロピル-6-(メチルチオ)-1,3,5-トリアジン-2,4-ジアミン(別名2-エチルアミノ-4-イソプロピルアミノ-6-メチルチオ-1,3,5-トリアジン又はアメトリン) LINK
化管法(PRTR)【平成20年改正前】 化管法(PRTR)第二種指定化学物質(改正前) 11 二―エチルアミノ―四―イソプロピルアミノ―六―メチルチオ―一・三・五―トリアジン(別名アメトリン) LINK
化管法(PRTR)【平成20年改正後】 化管法(PRTR)第二種指定化学物質 10 二―エチルアミノ―四―イソプロピルアミノ―六―メチルチオ―一・三・五―トリアジン(別名アメトリン) LINK
食品衛生法 食品の成分に係る規格(残留基準)が定められている物質 第370号第1Aの6又は7又は9 アメトリン LINK

注釈

(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。

(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。

対策等

該当データがありません。

PRTR制度

該当データがありません。

環境中濃度測定値

年度 都道府県 調査名 媒体 検出地点数 調査地点数 検出検体数 調査検体数 最小値 最大値 算術平均 幾何平均 検出下限 単位 備考
2006 全国 化学物質と環境(環境省) 水質 1 11 3 33 0.0041 0.0051 (0.0032) μg/L

注釈

複数の情報源のデータを一つの表で記載するために、情報源によって異なる定義の数値を記載していますのでご注意ください。

(注1) 有害大気汚染物質モニタリング:地点数、検体数、年平均値の最大、最小、平均を表しています。

 検出地点数:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点数
 調査地点数:全調査地点数(年平均値として評価することができないデータも含めた数値)
 検出検体数:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点における検体数
 調査検体数:全検体数(年平均値として評価することができないデータも含めた数値)

 最小値:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の最小値
 最大値:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の最大値
 算術平均:調査地点のうち月1回以上の頻度で1年間にわたって測定した地点の年平均値の算術平均(有効数字3桁目を四捨五入)

(注2) 要調査モニタリング:環境省「要調査項目等存在状況調査結果」に記載された物質(要調査対象物質以外の物質などを含む)について記載しました。値の算出方法に関しては データの出典ページをご参照ください。シアナミド(2014年度)、銅およびその化合物(2016年度)については、資料内で下限値が統一されておらず、分析結果の表内の値を採用しました。なお、算出前の値に関しては 環境省HPをご参照ください。

* : 2021年度の1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンについては、各異性体(α、β、γ、δ、ε)の集計値です。

(注3) 黒本調査:捕捉説明として、以下の記載を参照ください(環境省「化学物質と環境 化学物質環境調査結果概要一覧表」より)。

* : 同族体その他該当物質ごとの検出下限値の合計とした。

** : 水素化テルフェニルについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた7本のピークのうち、分子量242のものをHT242a~HT242dとし、分子量236のものをHT236a~HT236cとして測定、定量した。

*** : ジエチルビフェニルについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた4本のピークを DDa~DDdとして測定、定量した。

**** : ジベンジルトルエンについては、標準物質(工業製品)のクロマトグラムにおいて得られた7本のピークを DTa~DTgとして測定、定量した。

***** : HCH類の大気については、2003年度から2008年度に用いた大気試料採取装置の一部からHCH類が検出され、HCH類の測定に影響を及ぼすことが判明したが、個別のデータについて影響の有無を遡って判断することが困難であるため、この期間の全てのデータについて欠測扱いとすることとした。

****** : 2009年度のペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の調査は、直鎖のオクチル基を有するn-ペルフルオロオクタンスルホン酸及びn-ペルフルオロオクタン酸を分析対象としている。ただし、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の生物では、オクチル基が分鎖状の異性体が含まれる可能性を否定できていない。

******* : 2017年度のアルキル基の炭素数が12以外のポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類の調査は、組成を推計した工業製品を用いて環境試料中の濃度を定量した。このため、アルキル基の炭素数が12以外のポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類の結果については、参考値として掲載している。

(注4) MOE_公共用水域測定結果:「水質汚濁に係る環境基準(人の健康の保護に関する環境基準)」を超えた地点数と調査地点数を下記のように掲載しています。なお、備考の基準値は当該年度における値です。

 検出地点数:基準を超えた地点数
 調査地点数:全調査地点数

農薬出荷量

年度 都道府県 出荷量 単位
1969 全国 8.263333129882813 tまたはkL
1970 全国 23.5566650390625 tまたはkL
1971 全国 30.7 tまたはkL
1972 全国 35.1202490234375 tまたはkL
1973 全国 35.47499755859375 tまたはkL
1974 全国 29.3 tまたはkL
1975 全国 21 tまたはkL
1976 全国 26.079000244140623 tまたはkL
1977 全国 29.034999999999997 tまたはkL
1978 全国 29.275 tまたはkL
1979 全国 30.744000244140622 tまたはkL
1980 全国 26.6 tまたはkL
1981 全国 22.53799987792969 tまたはkL
1982 全国 23.337000122070314 tまたはkL
1983 全国 24.345 tまたはkL
1984 全国 20.89399871826172 tまたはkL
1985 全国 19.751000061035157 tまたはkL
1986 全国 20.637001266479494 tまたはkL
1987 全国 18.705998840332033 tまたはkL
1988 全国 16.04 tまたはkL
1989 全国 15.406999969482422 tまたはkL
1990 全国 16.518999938964843 tまたはkL
1991 全国 13.568999938964843 tまたはkL
1992 全国 13.116999969482421 tまたはkL
1993 全国 14.34 tまたはkL
1994 全国 10.75 tまたはkL
1995 全国 8.825 tまたはkL
1996 全国 7.925 tまたはkL
1997 全国 8.375 tまたはkL
1998 全国 9.075 tまたはkL
1999 全国 8.100000610351563 tまたはkL
2000 全国 7.45 tまたはkL
2001 全国 6.25 tまたはkL
2002 全国 4.574999694824219 tまたはkL
2003 全国 6.45 tまたはkL
2004 全国 5.475 tまたはkL

注釈

● 年度は農薬年度です。2000農薬年度の出荷量とは1999年10月~2000年9月に出荷された農薬の量となります。

● 出荷量の値は、各農薬出荷量に原体の含有率を乗じて合算した値の小数点第3位を四捨五入したものです。

● カスガマイシン一塩酸塩、水酸化第二銅・塩基性硫酸銅・無水硫酸銅・塩基性硫化銅、燐酸第二鉄水和物、石灰硫黄合剤、ヒドロキシイソキサゾールカリウムは、それぞれカスガマイシン、銅、鉄、全硫化態硫黄、ヒドロキシイソキサゾールとしての出荷量です。

● ストレプトマイシンに関しては、その原体がストレプトマイシン塩酸塩、ストレプトマイシン硫酸塩、塩酸塩と硫酸塩の混合物の場合が混在していたため、ストレプトマイシンに集約して整理しています。

製造輸入量

該当データがありません。

急性・慢性試験値

該当データがありません。

発がん性評価

該当データがありません。

生態毒性

該当データがありません。

リスク評価関連文書の情報源

年度 評価組織名 リスク評価書名 巻・号 判定 備考 リンク
1987 EPA IRIS Ametryn ( last_significant_revision : 1987/09/30) - LINK

分類と表示

該当データがありません。

基準値等

基準値名 規制名称 基準値等 リンク
食品衛生法(ポジティブリスト制度規制対象物質) アメトリン 残留基準は食品ごとに異なります。リンク先「残留農薬基準値検索システム(公益財団法人 日本食品化学研究振興財団)」を参照してください LINK

注釈

(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる基準値等を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。

(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。

許容濃度等

該当データがありません。

PRTR対象物質選定基準

選定基準およびクラス
総合製造輸入量クラス2
生態毒性クラス-2

事故事例

該当データがありません。

事故時処理内容

該当データがありません。

環境分析法

年度 出典id 分析法id 出典名 分析法名 媒体名
2003 81 32 農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件 第1号イの環境大臣の定める基準(平成15年4月10日現在) ※ポジティブリスト制度が導入されたことによりこの基準は廃止されました。 (52)アメトリン試験法 農作物
2003 82 292 農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件 第4号の環境大臣の定める基準(平成15年4月10日現在) (110)ブロモブチド試験法
2006 110 11346 化学物質分析法開発調査報告書(平成17年度)【修正追記版】 ●スルプロホス;EPN;クロロタロニル;ジクロルボス;ダイアジノン;ベンチオカーブ;フェノブカルブ;メフェナセット;ジウロン;アメトリン;イソフェンホス;シアナジン;ピリミノバックメチル;テトラクロルビンホスの分析法 大気、水
2006 110 11354 化学物質分析法開発調査報告書(平成17年度)【修正追記版】 ◯テフルトリン;アメトリン;チオベンカルブ;キナルホス;(Z)-ピリミノバックメチル;(E)-ピリミノバックメチル;メフェナセット;ハルフェンプロックス;α―シペルメトリンの分析法

注釈

(注) 分析法名の先頭の記号は報告書に記載された分析方法の適用の可否を次のように整理した結果です。
  ◯:検討された対象物質・媒体の全てについて使用に適している。
  ●:検討された対象物質・媒体の一部に関してのみ使用に適している。
  ▲:検討された対象物質・媒体の全てに関して使用が困難である。

ページトップへ