化学物質詳細情報
ビス(ドデシルベンゼンスルホン酸)ビス(エチレンジアミン)銅
chem_id:NOU00325
CAS RN®:61607-82-7
化学物質名(和名):ビス(ドデシルベンゼンスルホン酸)ビス(エチレンジアミン)銅
化学物質名(英名):COPPERBIS(DODECYLBENZENESULFONATE)BIS(ETHYLENEDIAMINE)
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化学物質名(別名)
物質名称 | 出典 |
---|---|
DBEDC | 食品衛生法(ポジティブリスト) 他 |
ビス(ドデシルベンゼンスルホン酸)ビス(エチレンジアミン)銅 | KIS-NET |
copper bis(ethylenediamine) bis(dodecylbenzenesulfonate) | 環境分析法(水質) |
COPPERBIS(DODECYLBENZENESULFONATE)BIS(ETHYLENEDIAMINE) | KIS-NET |
物性情報
物性項目 | 最小値 | 最大値 | 単位 | 物性 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
分子量 | 836.76 | KIS-NET |
用途
用途 |
---|
殺菌剤 |
殺虫殺菌剤 |
注釈
(注) 2025年3月から農薬用途の情報源やアルゴリズムを変更しました。生物農薬、展着剤などの一部は収集・表示の対象外です。失効農薬についても用途を記載しています。また、本物質(原体)が含まれる農薬製剤の用途を示しているため、必ずしも本物質自体の機能とは限りません。(例:殺虫殺菌剤と表示されていても、両者の機能を有しているとは限らない)
環境基準
該当データがありません。
法規制
※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。注釈
(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。
(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
対策等
該当データがありません。
外部サイト内個別物質ページへのリンク
外部サイト名称 | 化学物質名称 | link_url |
---|---|---|
ChemiCOCO 化学物質情報検索支援システム | ドデシルベンゼンスルホン酸ビスエチレンジアミン銅錯体 | LINK |
PRTR制度
該当データがありません。
環境中濃度測定値
該当データがありません。
農薬出荷量
年度 | 都道府県 | 出荷量 | 単位 |
---|---|---|---|
1970 | 全国 | 5.58 | tまたはkL |
1973 | 全国 | 12.8 | tまたはkL |
1974 | 全国 | 17.06 | tまたはkL |
1975 | 全国 | 16.96 | tまたはkL |
1976 | 全国 | 18.88 | tまたはkL |
1977 | 全国 | 21.94 | tまたはkL |
1978 | 全国 | 25.88 | tまたはkL |
1979 | 全国 | 27.7 | tまたはkL |
1980 | 全国 | 29.06 | tまたはkL |
1981 | 全国 | 26.78 | tまたはkL |
1982 | 全国 | 29.72 | tまたはkL |
1983 | 全国 | 30.28 | tまたはkL |
1984 | 全国 | 21.9 | tまたはkL |
1985 | 全国 | 26.2 | tまたはkL |
1986 | 全国 | 21.62 | tまたはkL |
1987 | 全国 | 17.78 | tまたはkL |
1988 | 全国 | 16.26 | tまたはkL |
1989 | 全国 | 17.22 | tまたはkL |
1990 | 全国 | 17.9 | tまたはkL |
1991 | 全国 | 8.68 | tまたはkL |
1992 | 全国 | 10.94 | tまたはkL |
1993 | 全国 | 14.36 | tまたはkL |
1994 | 全国 | 13.42 | tまたはkL |
1995 | 全国 | 13.56 | tまたはkL |
1996 | 全国 | 12.7 | tまたはkL |
1998 | 全国 | 11.22 | tまたはkL |
1999 | 全国 | 9.34 | tまたはkL |
2000 | 全国 | 10.24 | tまたはkL |
2001 | 全国 | 11.46 | tまたはkL |
2002 | 全国 | 11.3 | tまたはkL |
2003 | 全国 | 12.626959999799727 | tまたはkL |
2004 | 全国 | 10.232439999580382 | tまたはkL |
2005 | 全国 | 11.59976000070572 | tまたはkL |
2006 | 全国 | 12.625879998207092 | tまたはkL |
2007 | 全国 | 14.433319998979568 | tまたはkL |
2008 | 全国 | 19.57691999912262 | tまたはkL |
2009 | 全国 | 14.091319999694825 | tまたはkL |
2010 | 全国 | 13.370919998884201 | tまたはkL |
2011 | 全国 | 10.704839999973773 | tまたはkL |
2012 | 全国 | 11.369480000138282 | tまたはkL |
2013 | 全国 | 9.704399999976157 | tまたはkL |
2014 | 全国 | 9.905920000076295 | tまたはkL |
2015 | 全国 | 9.506319999694824 | tまたはkL |
2016 | 全国 | 8.776839998960495 | tまたはkL |
2017 | 全国 | 7.98391999900341 | tまたはkL |
2018 | 全国 | 6.819520000219345 | tまたはkL |
2019 | 全国 | 6.408840000033379 | tまたはkL |
2020 | 全国 | 5.793320000171661 | tまたはkL |
2021 | 全国 | 5.981275306940078 | tまたはkL |
2022 | 全国 | 4.890922399934679 | tまたはkL |
注釈
● 年度は農薬年度です。2000農薬年度の出荷量とは1999年10月~2000年9月に出荷された農薬の量となります。
● 出荷量の値は、各農薬出荷量に原体の含有率を乗じて合算した値の小数点第3位を四捨五入したものです。
● カスガマイシン一塩酸塩、水酸化第二銅・塩基性硫酸銅・無水硫酸銅・塩基性硫化銅、燐酸第二鉄水和物、石灰硫黄合剤、ヒドロキシイソキサゾールカリウムは、それぞれカスガマイシン、銅、鉄、全硫化態硫黄、ヒドロキシイソキサゾールとしての出荷量です。
● ストレプトマイシンに関しては、その原体がストレプトマイシン塩酸塩、ストレプトマイシン硫酸塩、塩酸塩と硫酸塩の混合物の場合が混在していたため、ストレプトマイシンに集約して整理しています。
製造輸入量
該当データがありません。
急性・慢性試験値
該当データがありません。
発がん性評価
該当データがありません。
生態毒性
該当データがありません。
リスク評価関連文書の情報源
該当データがありません。
分類と表示
該当データがありません。
基準値等
基準値名 | 規制名称 | 基準値等 | リンク |
---|---|---|---|
食品衛生法(ポジティブリスト制度規制対象物質) | DBEDC | 残留基準は食品ごとに異なります。リンク先「残留農薬基準値検索システム(公益財団法人 日本食品化学研究振興財団)」を参照してください | LINK |
注釈
(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる基準値等を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。
(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。
許容濃度等
該当データがありません。
PRTR対象物質選定基準
該当データがありません。
事故事例
該当データがありません。
事故時処理内容
該当データがありません。
環境分析法
年度 | 出典id | 分析法id | 出典名 | 分析法名 | 媒体名 |
---|---|---|---|---|---|
1998 | 2 | 350 | 外因性内分泌撹乱化学物質調査暫定マニュアル | ポリ塩化ビフェニルの分析法 | 水、生物、底質 |
2003 | 81 | 7 | 農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件 第1号イの環境大臣の定める基準(平成15年4月10日現在) ※ポジティブリスト制度が導入されたことによりこの基準は廃止されました。 | (144)DBEDC試験法 | 農作物 |
2019 | 153 | 12119 | 食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法 | DBEDC試験法(農産物) | 食品 |
注釈
(注) 分析法名の先頭の記号は報告書に記載された分析方法の適用の可否を次のように整理した結果です。
◯:検討された対象物質・媒体の全てについて使用に適している。
●:検討された対象物質・媒体の一部に関してのみ使用に適している。
▲:検討された対象物質・媒体の全てに関して使用が困難である。