化学物質詳細情報

メチルジメトン

chem_id:KKD00009

CAS RN®:8022-00-2

化学物質名(和名):メチルジメトン

化学物質名(英名):METHYLDEMETON

記載情報および記載方法を検討中のため一時的に一部の情報の表示を停止しています

化学物質名(別名)

物質名称 出典
ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン) 土壌汚染対策法 他
ジメチルエチルメルカブトエチルチオホスフェート(P=O型) 農薬取締法 農薬出荷量と原体・商品・登録・失効情報(農薬要覧/農林水産消費安全技術センターHP)、農薬の農作物等における残留基準(環境省HP)
メチルジメトン 環境分析法(水質) 他
DEMETON-METHYL ICSC(International Chemical Safety Cards)
Methyl demeton 環境分析法(水質) 他
METHYLDEMETON KIS-NET

物性情報

物性項目 最小値 最大値 単位 物性 出典
外観 淡黄色オイル状液体 KIS-NET
分子量 230.3 KIS-NET
比重 1.2 KIS-NET
比重測定温度 20 deg C KIS-NET
水溶性 3300 KIS-NET
水溶性測定温度 20 deg C KIS-NET
溶解度記述 水に溶ける。 KIS-NET
蒸気圧 0.15 0.2 hPa KIS-NET
蒸気圧測定温度 89 92 deg C KIS-NET

用途

用途
殺虫剤

環境基準

※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。
法令名称 物質リストの名称 通し番号 対象物質名 リンク
環境基本法 環境基準(土壌) 第十六条 有機燐(りん) LINK

注釈

(注) 平成25年度に「水環境保全に向けた取組のための要調査項目リスト」が改訂されました。それに伴い、改訂前の対象物質を「環境基準 要調査項目(水質)(平成26年3月31日改訂前)」、改訂後の対象物質を「環境基準 要調査項目(水質)」とそれぞれ別のカテゴリとして整理しています。なお、「環境中濃度測定値」では、要調査項目モニタリングの対象物質ではなく参考として測定された場合も含めて掲載しています。

法規制

※基準値等の詳細については、リスクタブの「基準値等」をご覧ください。
法令名称 物質リストの名称 通し番号 対象物質名 リンク
水質汚濁防止法 排出基準(健康項目) 第三条 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) LINK
水質汚濁防止法 事故時措置(有害物質) 第十四条の二 有機燐化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。) LINK
水質汚濁防止法 地下水の水質の浄化に係る措置命令等 第十四条の三 第一項 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) LINK
土壌汚染対策法 特定有害物質 第二条第一項 ※第三種特定有害物質 有機りん化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。) LINK

注釈

(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる法規制を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。

(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。

対策等

該当データがありません。

PRTR制度

該当データがありません。

環境中濃度測定値

該当データがありません。

農薬出荷量

年度 都道府県 出荷量 単位
1965 全国 11.13 tまたはkL
1970 全国 5.07 tまたはkL
1971 全国 3.08 tまたはkL
1972 全国 2.95 tまたはkL

注釈

● 年度は農薬年度です。2000農薬年度の出荷量とは1999年10月~2000年9月に出荷された農薬の量となります。

● 出荷量の値は、各農薬出荷量に原体の含有率を乗じて合算した値の小数点第3位を四捨五入したものです。

● カスガマイシン一塩酸塩、水酸化第二銅・塩基性硫酸銅・無水硫酸銅・塩基性硫化銅、燐酸第二鉄水和物、石灰硫黄合剤、ヒドロキシイソキサゾールカリウムは、それぞれカスガマイシン、銅、鉄、全硫化態硫黄、ヒドロキシイソキサゾールとしての出荷量です。

● ストレプトマイシンに関しては、その原体がストレプトマイシン塩酸塩、ストレプトマイシン硫酸塩、塩酸塩と硫酸塩の混合物の場合が混在していたため、ストレプトマイシンに集約して整理しています。

製造輸入量

該当データがありません。

急性・慢性試験値

試験種別 生物種 経路 エンドポイント 暴露時間 暴露時間単位 最小値 最大値 単位 毒性記述
急性・慢性毒性 ネコ 経気道 LCL0 4 時間 20 20 mg/m3

発がん性評価

該当データがありません。

生態毒性

該当データがありません。

リスク評価関連文書の情報源

年度 評価組織名 リスク評価書名 巻・号 判定 備考 リンク
2001 IPCS ICSC ICSC:0862 DEMETON-METHYL (Date of Peer Review: March 2001) - LINK
2005 ACGIH ACGIH 2005 -

分類と表示

該当データがありません。

基準値等

基準値名 規制名称 基準値等 リンク
土壌の汚染に係る環境基準 有機燐(りん) 基準値 検液中に検出されないこと。 LINK
水質汚濁防止法 一般排出基準(健康項目) 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPNに限る。) 許容限度 1mg/L LINK
水質汚濁防止法 事故時措置(有害物質) 有機燐化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。) 事故時措置 事故時の措置が義務付けられています LINK
水質汚濁防止法 地下水の水質の浄化に係る措置命令等 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) 浄化基準 検出されないこと。 LINK
土壌汚染対策法 基準 有機りん化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。) 土壌溶出量基準 検液中に検出されないこと。 LINK
土壌汚染対策法 基準 有機りん化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。) 第二溶出量基準 検液一リットルにつき一ミリグラム以下であること。 LINK
土壌汚染対策法 基準 有機りん化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。) 地下水基準 検出されないこと。 LINK

注釈

(注1) 同一物質に限らず関連が深いと考えられる基準値等を掲載しています。詳細な情報はリンク先をご参照ください。

(注2) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。

許容濃度等

種類 単位 評価機関名
TLV 0.50 mg/m3 ACGIH

注釈

(注) 出典によって更新年月日が異なります。また、掲載している情報が必ずしも最新であるとは限りません。各出典の更新年月日については、「データ出典情報」をご参照ください。

PRTR対象物質選定基準

該当データがありません。

事故事例

該当データがありません。

事故時処理内容

該当データがありません。

環境分析法

年度 出典id 分析法id 出典名 分析法名 媒体名
1974 71 11179 環境庁告示第63号 水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年十二月環境庁告示第五十九号)の一部改正 付表1 薄層クロマトーモリブデナム青法
1981 73 11185 環境庁告示第41号 水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年十二月環境庁告示第五十九号)の一部改正 付表2 メチルジメトンの測定方法
2001 85 1180 排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(平成13年6月13日現在) 付表2 メチルジメトンの検定方法

注釈

(注) 分析法名の先頭の記号は報告書に記載された分析方法の適用の可否を次のように整理した結果です。
  ◯:検討された対象物質・媒体の全てについて使用に適している。
  ●:検討された対象物質・媒体の一部に関してのみ使用に適している。
  ▲:検討された対象物質・媒体の全てに関して使用が困難である。

ページトップへ