廃棄物と最終処分場

最終処分場とは?

廃棄物最終処分場の種類

排出された廃棄物は直接資源化されるものを除き、中間処理あるいは最終処分されることになります。焼却、破砕、溶融、脱水、選別などの中間処理を経て排出される残さのうち、再利用できないものも最終処分されることになります。廃棄物処理法において最終処分は埋立処分、海洋投入処分、又は再生と定められていますが、ここでは廃棄物最終処分場への埋立処分について説明します。


廃棄物最終処分場とは、生活環境の保全上支障の生じない方法で、廃棄物を適切に貯留し、かつ生物的、物理的、化学的に安定な状態にすることができる埋立地及び関連附帯設備を併せた総体の施設となります。最終処分場には、一般廃棄物の最終処分場と産業廃棄物の最終処分場があります。産業廃棄物の最終処分場は、安定型最終処分場、管理型最終処分場、遮断型最終処分場の3つの種類に分類されます。一般廃棄物の最終処分場は、産業廃棄物の管理型最終処分場と同等の基準が適用されます。


安定型産業廃棄物最終処分場

産業廃棄物のうち安定5品目と呼ばれる廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類のうち、有害物や有機物等が付着していないものを安定型最終処分場に埋立処分することができます(図1)。


図1 安定型産業廃棄物最終処分場の概念図

したがって、安定5品目以外の産業廃棄物が混入してしまうのを防止するため、搬入された産業廃棄物の中身を確認する展開検査を実施しています。

遮断型産業廃棄物最終処分場

有害物質等を含む産業廃棄物の中で、その溶出濃度が埋立判定基準に適合しない産業廃棄物は遮断型最終処分場に埋立処分されます(図2)。水分との接触を防止するための覆蓋施設が設けられており、内側は腐蝕防止加工が施された水密性の鉄筋コンクリート製の容器で、有害物質を自然から完全に隔離するための構造となっています。


水分との接触を防止するための覆蓋施設が設けられており、内側は腐蝕防止加工が施された水密性の鉄筋コンクリート製の容器で、有害物質を自然から完全に隔離するための構造となっています。しかし、遮断型最終処分場への埋立処分は回避することが望ましいとされています。


実際には、セメント固化やキレート処理等によって有害物質の不溶化処理を行い、判定基準を満足した産業廃棄物については、次に紹介する「管理型最終処分場」へ埋立処分されます。これらの理由から、日本国内における遮断型最終処分場の施設数は限られています。

管理型産業廃棄物最終処分場

有害物質の濃度が判定基準に適合した燃え殻、ばいじん、汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、鉱さい、動物のふん尿等の産業廃棄物が埋立処分されます(図3)。 基本的には安定型への処分にも遮断型への処分にも該当しない産業廃棄物が対象となります。また、一般廃棄物も同等の規格の処分場に埋立処分されます。


埋立処分された廃棄物の分解、有害物質の溶出などの変化に伴いガスや汚水が発生するため、環境汚染を防止するための十分な管理が必要とされる最終処分場となります。埋立廃棄物の流出を防止する貯留構造物、浸出水による地下水汚染を防止する遮水設備、浸出水を集める集水設備、埋立廃棄物から発生したガスを排除する設備が備えられています。