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独立行政法人国立環境研究所研究評価実施要領

第1章 総則

(目的)

第1条 本要領は、独立行政法人国立環境研究所(以下「研究所」という。)における研究評価の実施に必要な事項を定めることを目的とする。

(基本方針)

第2条 研究評価の実施は、研究活動の効率化・活性化を促進し、優れた研究成果を上げるために不可欠なものであり、研究所は「国の研究開発評価に関する大綱的指針(平成13年11月28日内閣総理大臣決定)」(以下「大綱的指針」という。)の趣旨を踏まえて適切な研究評価を実施する。

  1. 研究評価は、研究所内の評価者による内部研究評価と研究所外の評価者(以下「外部評価者」という。)による外部研究評価によるものとする。
  2. 外部研究評価の結果は、原則として、評価者の氏名や具体的な評価方法等の関連する諸情報、評価結果の反映状況とともに公開する。

(外部評価者)

第3条 研究課題の外部研究評価は、環境研究に関する専門的な学識経験及び評価能力を十分に有し、かつ公正な立場で評価し得る者並びに必要に応じて有識者を、研究所外から評価者に複数選任して行うものとする。

  1. 前項の評価者の選任に関し必要な事項は、実施細則により定める。

第2章 研究課題の評価

(評価の実施及び対象)

第4条 研究課題の評価は、大綱的指針の趣旨を踏まえて実施するものとし、評価の対象となる研究は、実施細則により定める。

(評価の時期及び方法並びに評価結果の取扱い)

第5条 研究課題の評価は、原則として研究の開始前及び終了後に実施する。ただし、5年以上の研究期間を有するものについては、必要に応じて、中間評価等を実施する。

  1. 研究の開始前に行う評価(以下「事前評価」という。)は、期待される研究成果及び波及効果の予測、研究計画及び研究手法の妥当性の判断等により行い、その結果を研究の方向性、目的、目標等の設定とともに、研究資源(研究資金、人材等をいう。)の配分の決定に反映させるものとする。その際、研究者のエフォート(研究専従率)についても考慮する。
  2. 研究の終了後に行う評価(以下「事後評価」という。)は、研究の達成度の把握、成功又は不成功の原因の分析、研究計画の妥当性のレビュー等により行い、その結果を今後の研究課題の選定、研究の進め方等の検討に反映させるものとする。
  3. 中間評価は、進行中の研究について、事前評価に準ずる方法で実施し、事前評価の結果に基づく研究の方向性、目的、目標等及び研究資源(研究資金、人材等をいう。)の配分等の決定についての、必要に応じた見直しに反映させるものとする。
  4. 年度評価は、重点特別研究プロジェクト及び政策対応型調査・研究等について、目標設定に対する進捗状況の評価や研究の進め方に対する助言等により、必要に応じて目標設定や研究計画の見直しに反映させるものとする。

(研究課題の評価の実施細則)

第6条 研究課題の評価の実施に関し必要な事項は、実施細則により定める。

附則

本要領は、平成13年4月1日より施行する。
本要領の一部改正は、平成14年4月12日より施行する。


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