独立行政法人国立環境研究所研究評価実施細則
(目的)
第1条 本細則は、「独立行政法人国立環境研究所研究評価実施要領」(以下「要領」という。)の規定に基づき、国立環境研究所における研究のうち、次条に定める課題評価の実施に必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 本細則において、評価の対象となる研究は当面次のとおりとする。但し、四「奨励研究」については、内部研究評価のみとする。
一 「重点特別研究プロジェクト」:中期計画に重点特別研究プロジェクトとして定めている研究。
二 「政策対応型調査・研究」:中期計画に政策対応型調査・研究として定めている研究。
三 「特別研究」:中期計画に定めている重点研究分野におけるプロジェクト型研究(一及び二を除く。)として、所内公募制度により採択された研究。
四 「奨励研究」:基盤的な研究又は長期的モニタリング等が必要な研究として、所内公募制度により採択された研究。
(外部評価者の選任)
第3条 外部評価者は、次に掲げる各分野別の専門家及びその他の分野を含む総合的な学識経験者から選任するものとする。また、必要に応じて、評価対象の研究分野とは異なる分野の専門家その他の有識者を加える。
一 地球環境問題への取り組み
二 廃棄物の総合管理と環境低負荷型・循環型社会
三 化学物質等の環境リスクの評価と管理
四 多様な自然環境の保全と持続可能な利用
五 環境の総合的管理
六 開発途上国の環境問題
七 環境問題の解明・対策のための監視観測
- 前項に定める分野別専門家たる評価者及び総合的な学識経験者たる評価者等は、研究推進委員会委員の推挙により、主任研究企画官の調整を経て、理事長が選任するものとする。
なお、これらの評価者の中から、課題別の評価担当者を、研究推進委員会の意見を聴いて理事長が決定する。 - 評価者の任期は原則として1年とする。なお、再任は特段の理由がある場合を除き5年を限度とする。
(研究課題の評価の時期)
第4条 研究課題の評価の時期は次のとおりとする。
一 事前評価:所内で研究課題が提案された後に、研究の実施が決定されるまでに実施
二 中間評価:研究の進捗状況等を勘案し、研究期間内の適切な時期に実施
三 事後評価:研究が終了した後に、研究成果がとりまとまり次第実施
四 年度評価:年度毎に実施
(研究課題の評価項目)
第5条 研究課題の評価項目は次のとおりとする。
一 評価軸別の評価項目:研究推進委員会が、評価の実施前に定める評価軸別の評価項目
二 総合評価項目:研究内容全般に係る総合評価項目
(研究課題の評価基準)
第6条 前項に定める研究課題の評価項目に係る評価基準は、次のとおりとする。
一 評価軸別の評価:研究推進委員会が評価軸ごとに事前に定める評価基準(例えば、評価軸ごとに、A判定(大変優れている)、B判定(優れている)、C判定(普通)、D判定(やや劣っている)、E判定(劣っている)のいずれか一つを選択すること等)に沿った評価
二 総合評価:総合的な観点からの事前に定める評価基準に沿った評価及びその判断根拠、評価軸別の評価の判断根拠、より優れた研究となるためにはどのように改善すべきかなどに関するコメントを含めた総合的な観点からの記述評価
(研究課題の評価手法)
第7条 研究課題の評価は、発表・討論形式によるヒアリングを踏まえて、別添の評価票により行う。
(評価結果の通知及び公開)
第8条 評価結果は、各研究課題の代表者に通知するとともに、外部評価結果について総括した上、その内容を公開するものとする(ただし、研究課題別の具体的な評点は公開しない。)。
- 機密の保持が必要な場合、あるいは個人情報や企業秘密の保護、知的財産権の取得等の観点から理事長が必要と判断する場合は、当該評価結果の内容を非公開とすることができる。
(研究課題の庶務等)
第9条 研究評価の庶務等は、企画・広報室(評価の実施及び総括)及び総務部(評価委員の委嘱等の庶務)が行う。
(本細則の改定)
第10条 本細則の改定については、本研究所における研究運営の方向性の議論を踏まえた上で、所内の検討を経て行う。
附則
本要領は、平成13年4月1日より施行する。
本要領の一部改正は、平成14年4月12日より施行する。
別添
| 独立行政法人国立環境研究所研究評価票 | ||
|---|---|---|
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研究課題名 研究代表者氏名 (評価方法)
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| 評価軸別の評価基準に沿った評価欄 |
(1)(評価軸の名称) (2)(評価軸の名称) (3)(評価軸の名称) ・・・ |
(例えば、A B C D E) |
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総合評価欄 (1)評価基準に沿った評価(例えば、A B C D E) (2)記述評価 |
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