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管理方策:データベース作成のねらい

我々は様々な物質を利用することによって、日々、恩恵を受けています。物質を有効に活用することは、人類の発展のうえで重要な一側面を担っています。一方で、公害問題や健康問題を引き起こす有害物質が存在しますし、物質が散逸することで長期的には利用することが困難になるものや短期的に確保することが難しくなるもの、すなわち資源問題が生じる物質も存在します。このような問題を回避するには、物質の有用性と有害性という両側面を認識し、適正な物質管理(Sound Material Management)下のもとで様々な物質を利用することが望まれます。


これまでの物質管理は、個別の分野ごとに管理が行われるものでした。有害化学物質の管理、医薬品の管理、食品の管理、製品の管理、廃棄物の管理、放射性物質の管理、資源の管理などです。しかしながら、物質に関わる情報が生産段階から廃棄物処理・リサイクル段階に適切伝わっていないといった個々のライフステージを超えた物質管理上の課題が指摘されていますし、材料から製品、製品から材料の回収といったように物質の物理的、化学的、構造的変化が生じるなかで適正な物質管理の枠組みから外れてしまうことが起こりえるため、包括的な視点のもとで物質管理を行っていくことが欠かせません。


包括的に物質管理を行うためには、「どのような対象物」の「どのライフステージに」、「どのような管理方策」を適用し、「どのように管理方策の有効性を高めるか」という視点が重要になります。本データベースは、これらのうち、特に「どのような管理方策」があるかに着目してデータベース化を行ったもので、管理方策の特徴や適用性を理解できるようにし、様々な管理方策を組み合わせて有効な管理体制を構築するための基本情報を提供しようとしたものです。

管理方策:データベースの説明

本データベースは、44の法律等(以下、物質管理法制度)から物質の取り扱いに関する829の条文を抽出し、それらの条文でどのような管理方策が適用・規定されているかを整理・データベース化したものです。対象法律は下表のとおりです。

ここでいう「物質」には、有用な資源や製品から有害な化学物質や危険物、そして廃棄物まで、幅広く含めています。例えば、物質は、その加工度によって、元素・化合物、混合物、材料、製品などの種類があり、また、物質のライフステージをみても、資源であったものが廃棄物となるように、異なる種類の物質に変わります。

表 本研究のレビュー対象とした法律等の分野とその数
分 野 対 象 と し た 法 律 等
合 計
44
 
化学物質全般
4
化審法、化管法、REACH、RA6969
労働安全
4
労安法、特化物規則、粉じん規則、四アルキル鉛規則
医薬品
1
薬事法
毒物・危険物等
3
毒劇法、農薬取締法、消防法
輸送
1
港則法
食品
3
食品衛生法、牛トレーサビリティ法、米トレーサビリティ法
一般消費者用製品
5
消費者安全法、消費生活製品安全法、家庭用品表示法、家庭用品規制法、電気用品安全法
環境汚染
4
大気汚染防止法、水濁法、土対法、ダイオキシン特措法
廃棄物
5
廃掃法、資源有効利用法、バーゼル法、フロン回収破壊法、放射性廃棄物処分法
リサイクル
4
容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、自動車リサイクル法、食品リサイクル法
非再生資源
4
石油需給法、石油備蓄法、鉱業法、JOGMEC法
再生資源
4
漁業法、水産資源保護法、海洋生物資源法、森林法
その他
2
建築基準法、グリーン購入法

使用上の注意

本データは、2009〜2010年度にかけて整備したものであるため、法規の条文等の情報はその時点のものであり、必ずしも最新のものではないことに注意ください。


引用する際には、

国立環境研究所、物質管理方策データベース、2013年2月1日版

などと記載ください。

研究成果


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