自然再生推進法(しぜんさいせいすいしんほう)
 過去に損なわれた自然環境を取り戻すため、行政機関(きかん)、地域住民、NGO、専門家など様々な方の参加により行われる自然再生事業を推進するための法律で、2002年12月に制定(せいてい)された。
基本理念として、様々な方の連携、科学的知見やモニタリングの必要性、自然環境学習の場としての活用が定められている。

 また、自然再生を総合的に推進するために、次の「自然再生基本方針」を定めることとされている。
  1. 過去の社会経済活動により損なわれた自然環境を取り戻すこと。
  2. 地域に固有の自然環境の再生をめざすため、地域の自主性を尊重しつつ地域住民、NPO、専門家などの様々な方の参加・連携を図ること。
  3. 科学的知見に基づき、長期的視点で順応的に取り組むこと。