循環型社会を作るための法律
  • 循環型社会形成推進基本法(2000年制定)
     大量生産、大量消費、大量廃棄型(はいきがた)の経済(けいざい)社会を21世紀にふさわしい循環型社会に変えていくための、基本原則(きほんげんそく)と基本施策(しさく)の総合的な枠組みを定めた法律(ほうりつ)で、下記の5つの対策(たいさく)の優先順位を明記(めいき)しています。
     (1)廃棄物の発生をなるべく抑(おさ)える(リデュース)
     (2)使用済み製品(せいひん)を再使用する(リユース)
     (3)使用済み製品を原材料(げんざいりょう)として利用する(リサイクル)
     (4)廃棄物を燃(も)やして熱や電気を利用する
     (5)廃棄物の適正処分(てきせいしょぶん)


  • 循環型社会形成推進基本計画
     循環型社会形成推進基本法を受け、循環型社会形成のために達成すべき数値目標(すうちもくひょう)や国の取組、各主体の果(は)たす役割(やくわり)などを定めた基本計画です。 2000年度から2010年度までの期間に、資源生産性を4割向上、循環利用率を4割向上、最終処分量を半分に削減(さくげん)することなどが定められています。


  • グリーン購入法(こうにゅうほう)
     国が物品などを購入(こうにゅう)する際には、優先して環境に配慮(はいりょ)されたものを購入しなければならないという法律で、2001年4月に施行された。たとえば、再生紙のノートやコピー用紙、低公害車の購入などで、地方公共団体も国に準じて購入することになっている。民間でも、ISO14001の認証を取得した企業では、グリーン調達基準を作成するなど、品質、価格、納期に加えて環境配慮を行うようになってきた。

  • 食品リサイクル法
     食品の製造(せいぞう)・販売事業者・レストランなどに、食品ごみの発生を抑えさせたり、リサイクルを義務づける法律で、2000年に制定された。食品廃棄物の排出量は年間2,000万トン以上、このうちの8割が一般廃棄物として排出され、さらにその0.3%程度しかリサイクルされていない現状を受けて制定された。

  • 建設リサクイクル法
     建設工事を請け負う事業者に、土木建築工事に使われる資材などの分別・リサイクルを義務づけた法律で2000年に制定された。対象となる建設資材は、コンクリート、アスファルト、木材。建設廃棄物は、産業廃棄物の約3割、不法投棄される廃棄物は約6割を占める。

  • 容器包装(ようきほうそう)リサイクル法
     容器包装ゴミのリサイクルを製造者に義務づけた法律で、1995年に制定された。家庭から出るごみの中で容器・包装ゴミが占(し)める割合は、容積で約6割に達します。 一般ゴミの減量化(げんりょうか)とリサイクル推進のために、容器包装ゴミを分別して、ゴミを再商品化する法律です。

  • 家電リサイクル法(1998年制定)
     不要になったテレビ、冷蔵庫(れいぞうこ)、洗濯機(せんたくき)、エアコンを小売店がメーカーに引き渡し、メーカーがリサイクルすることを義務(ぎむ)づける法律です。

  • 廃棄物処理法(旧:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
     廃棄物の適正な収集、運搬・処分方法などが定められているが、PCBをふくむ廃油や水銀、カドミウム、鉛などを含む汚泥(おでい)など人の健康に被害(ひがい)を生じるおそれがある性状(せいじょう)の廃棄物については、特に厳(きび)しい規制の対象とがされている。