公害対策基本法
 公害の範囲(はんい)として、大気汚染(たいきおせん)、水質汚濁(すいしつおだく)、土壌(どじょう)汚染、悪臭(あくしゅう)、騒音(そうおん)、振動(しんどう)及び地盤沈下(じばんちんか)(これらを典型7公害と言います)をあげ、事業者や国・地方公共団体、住民が果(は)たすべき義務(ぎむ)を明らかにし、公害を防ぐためのいろいろな法律(ほうりつ)が制定(せいてい)されました。 これに続いて、大気汚染防止法・水質汚濁防止法などが制定されました。1993年の「環境基本法」の成立により廃止(はいし)となりましたが、内容の大部分はそのまま引継(ひきつ)がれています。