共同研究

1.概要
企業、国立機関、国立研究開発法人、地方公共団体などと国立環境研究所が、共同で調査または研究を行う制度です。なお、共同研究を希望する場合は、以下の共同研究実施規程を参考にご検討ください。
2.事務手続き
1.事前調整
共同研究を実施するユニットとあらかじめ事前調整を行ってください。
2.申し込み
該当ユニットが「共同研究実施計画書」を理事長に提出します。理事長は、共同研究の適否を検討し、実施するか否かを決定します。
3.契約締結
実施を決定した場合は、共同研究契約を締結します。
3.特別試験研究費税額控除制度
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企業等が国立環境研究所と共同研究又は委託研究を行った場合、税額の特別控除が可能となります。
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平成27年度税制改正法において、控除率の大幅な引き上げ(12%→30%)がなされています。
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この制度を活用するには、国立環境研究所長による特別試験研究費の額の認定が必要です。
※共同研究・委託研究の契約書において、費用の分担及びその明細並びに当該研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が記載されている必要があります。