侵入情報 |
国内移入分布 |
父島(小笠原諸島),八丈島(伊豆諸島),馬渡島(佐賀県),五島列島の一部,宇治群島,屋久島(大隅諸島),悪石島・臥蛇島(トカラ列島),奄美大島・徳之島(奄美諸島),伊平屋島・屋那覇島・粟国島・慶良間島(沖縄諸島),西表島(八重山諸島)魚釣島(尖閣諸島).小笠原諸島の多数の島,伊豆諸島の八丈小島などにもかつて定着していたが,駆除事業により根絶された. |
※必ずしも色が塗られた地域全体に分布するわけではありません
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移入元 |
不明.各地で様々な品種が繰り返し持ち込まれているといわれている. |
侵入経路 |
家畜として飼育されていたものの野生化.佐賀県馬渡島・伊豆諸島八丈小島では,島外への移住者が置いていったヤギが野生化.奄美大島では放し飼いに近い状態だったものの管理放棄.小笠原では,食料資源としての無人島への放逐. |
侵入年代 |
琉球列島では,15世紀に導入されて飼育されるようになった.本土では幕末以降.小笠原諸島への最初の導入時期は不明だが,文献記録によれば,1824年には確認されておらず,1853年時点ですでに定着していた. |
影響 |
採餌・踏みつけによる植生の破壊,それに伴う希少・固有植物の減少,鳥類等の生息地の劣化,土壌崩壊による海洋汚染,それに伴う珊瑚礁・漁場の劣化.農業被害.糞による環境汚染. 影響を受ける在来生物:各種植物(オオハマギキョウ,オガサワラアザミ,ユズリハワダンセンカクカンアオイ,センカクオトギリ,センカクハマサジなど),鳥類(クロアシアホウドリ,カツオドリ,オナガミズナギドリ),センカクモグラ,各種サンゴなど.農作物,漁業資源 |
法的扱い |
移入規制種(佐賀県 環境の保全と創造に関する条例.県内での放逐禁止).鹿児島県奄美市・東京都八丈島では,条例により飼育ヤギの登録制・放し飼いの禁止などを定めている(奄美市山羊の放し飼い防止等に関する条例,八丈町飼養ヤギの野生化防止に関する条例). |
防除方法 |
ノヤギと飼育ヤギを峻別するため,飼育個体の適正な管理(放し飼いにしないことなど)が必要.ノヤギ駆除の方法は,捕獲・射殺.高密度時には,誘導フェンスによる狭い地域への追い込み・くくりわなによる捕獲.低密度化したあとの残存個体探索法として,探索犬,発信機をつけた雌個体の追跡(ユダ・ゴート),不妊化した発情雌による雄誘引(マタ・ハリ・ゴート)など,様々な技術が確立している. |
問題点等 |
情報整理中 |
海外移入分布 |
フィジー,バハマ,ハイチ,ケイマン諸島,クック諸島,ドミニカ共和国,ジャマイカ,プエルトリコ,レユニオン,カナリア諸島など世界各地の島嶼 |