国立研究開発法人 国立環境研究所
環境リスク・健康領域 Health and Environmental Risk Division
 

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リスクセンター四季報(2003-2006)より

Vol.3 No.1 (3)
特集 改正化審法1周年 環境省の化審法審査と化学物質環境リスク研究センター

センター長(当時) 白石 寛明

 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下、化審法)の規定に基づき申請された新規化学物質について、環境庁長官の意見を述べるに当たっての基礎となる専門的な検討を行なうための検討会が平成8年度に設置されました。池田正之座長をはじめ10名の委員で構成され、国立環境研究所からは、私のほか2名が参加しました。委員には通産省や厚生省の審査会の委員を兼務されており、同じ物質の審査を複数回される状況でした。新規化学物質の審査で当時では十分な検討がなされていなかった、生態影響の評価、環境残量・暴露量の推定、複数媒体(大気、水、土壌等)にまたがる環境リスク評価を含めた検討を行なうこととされましたが、審査の元となる資料は構造式、用途、数量、試験の要約などが書かれたブルーカードと健康影響試験結果の要約が主なものでした。ブルーカードには生態影響試験(魚毒性、ミジンコ(急性毒性と生殖試験)及び藻への生長阻害性)の各項目の記載欄がありましたが、試験が実施されていることはまれであり、あったとしても試験の詳細を知ることはできませんでした。このような限られた情報のなかで、生態影響や温暖化などに懸念のある物質を抽出し、フォロー物質として環境省内でリスト化していました。また、審査終了後、「第2部」として最新の化学物質の管理に関する国際情報などを討議し、生態影響を化審法に取り入れる場合に備えていました。

 平成13年の省庁再編後、生態影響が化審法に組み入れられることが確実となり、環境省からは化審法における審査の科学的支援を組織的に行なえる機関として生まれたばかりの本センターに期待がもたれました。電子申請も始まり、リスクセンターにサーバーを設置し、審査の支援体制の準備をすすめました。しばらくの間、各省が独自に審査するという状態が続いていましたが、非効率であることは否めず、審査期間の短縮が期待されることになることから、三省合同で同時に審査するべきであるという気運が高まり、お互いに事前に各省の審査の方法などを把握したのち、化審法制定以来初の経験なので試行的な合同審査を経て、平成15年4月より合同審議が行なわれています。当初は戸惑う場面もありましたが、1年を経過した後の打ち上げ会で「文化の違いを乗り越えて」よくできたとの感想が聞かれました。

 平成16年4月より、生態影響での審査が開始されましたが、低生産量(年間10t以下)の特例の適用案件が多く、10トン以上の製造・輸入が予定される新規化学物質の届出は月に数件程度になっており、量的な負担は以前より軽減しているように感じます。しかし、生態影響に関する知見の蓄積が少ない中、難しい判断が必要な場面が多々あり、困難性は増しています。

 実際の審査では、生態影響は環境省が主に担当しており、センターからの支援も生態影響が中心となっています。生態影響は化審法に新たに組み込まれた分野であるため、過去の事例の蓄積はなく、判断基準を新たに作成する場合が多々あります。高分子化合物の毒性などのように科学的知見が乏しい場合も多く、既存知見からでは判断できない場合は、実際に毒性試験を実施し基礎データを急遽収集することもありました。Japanチャレンジプログラムなどの既存化学物質の安全性評価も加速されようとしており、本分野の重要性はさらに大きくなっていくと思われます。見逃すことなく、慌てることなく対応できるよう、日ごろの研究の積み重ねを大切にしたいと感じています。

化審法の審査フロー

化学物質審査規制法に基づく新規化学物質の
審査の流れは、以下のとおりです。

事業者より審査関連資料の提出

3省(注1)による事前のヒアリング(注2)

3省合同で行う予備審査(注3)

化審法に基づく届出・申出

3省合同審議会による審議

3大臣による判定・通知

(注1) 3省:化学物質審査規制法を所管する厚生労働省、経済産業省及び環境省を指す。

(注2) 事前のヒアリング:審査を効率的に進めるため、法令に基づく届出・申出に先立ち、届出・申出内容等について届出・申出予定者から説明を聴取するもの。

(注3) 予備審査:化審法に基づく正式な届出・申出の前に3省が実施する予備的な審査のこと。

リスクセンター四季報 Vol.3 No.1 2005-06発行


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