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過去の取引停止措置について

平成21年 9月 1日
取引停止措置の概要
1. 取引停止措置業者名及び住所
株式会社ステージ
東京都豊島区高松1−11−16
2.指名停止措置変更期間
自:平成21年 9月 1日
至:平成21年11月13日(2か月と13日)
3.事実概要
 株式会社ステージは、環境省が発注する「平成21年度アジア3R推進フォーラム開催準備及び運営業務」の請負者として落札決定後、当該契約の履行が困難となったことにより契約締結の辞退に至り、環境省より平成21年8月14日から平成21年11月13日までの3ヶ月間の指名停止措置を受けた。
4. 取引停止措置の理由
 本件については、「独立行政法人国立環境研究所が発注する契約に係る取引停止等の取扱要領」(平成19年理事長達第3号)別表第2第6号(不正又は不誠実な行為)に該当する。
  従って、本件については当研究所規定に基づき、環境省の指名停止期間を勘案し、取引停止2か月と13日を適用する。
<取引停止等取扱要領 別表第2>
措 置 要 件 期 間
6 不正又は不誠実な行為
別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し、不正又は不誠実な行為をし、契約相手方として不適当であると認められるとき。
当該認定をした日から
1か月以上9か月以内
平成21年 5月 1日
取引停止措置の概要
1. 取引停止措置業者名及び住所
DTS株式会社
茨城県つくば市自由ヶ丘824−66
2.指名停止措置期間
自:平成21年 5月 1日
至:平成21年10月31日(6か月)
3.事実概要
DTS株式会社は、当研究所との契約(平成21年1月30日契約締結「地球環境データベース用大容量記録及びバックアップ装置 1式」)において、納入作業の際に当研究所既存システムの一部を損壊した。また、約定の納入期限までに当研究所の納入検査を受けて合格の判定を得て納入することができなかった。このため、当該契約書第8条第2項第1号に基づき契約の解除・違約金の請求等を行った。
4. 取引停止措置の理由
本件については、「独立行政法人国立環境研究所が発注する契約に係る取引停止等の取扱要領」(平成19年理事長達第3号)別表第1第2号(過失による粗雑な契約履行等)及び第3号(契約違反)に該当する。
従って、本件については当研究所規定に基づき、当研究所の被害の状況を勘案し、取引停止6か月を適用する。
<取引停止等取扱要領 別表第1>
措 置 要 件 期 間
2 過失による粗雑な契約履行等
イ 研究所発注の契約の履行にあたり、過失により履行を粗雑にしたと認められるとき。
3 契約違反
第2号に掲げる場合のほか、研究所発注の履行にあたり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
当該認定をした日から
1か月以上6か月以内
 
当該認定をした日から
2週間以上4か月以内
平成20年11月28日
取引停止措置の概要
1. 取引停止措置業者名及び住所
東亜ディーケーケー株式会社
東京都新宿区高田馬場1丁目29番10号
2.指名停止措置期間
自:平成20年11月28日
至:平成21年 2月27日(3か月)
3.事実概要
東亜ディーケーケー株式会社は、国及び地方公共団体が競争入札等の方法により発注する大気常時監視自動計測器について、受注価格の低落防止を図るため、他の事業者と共同して受注予定者を決定し、官公庁発注の取引を実質的に制限していた。このことが独占禁止法第3条の規程に違反するものとして、平成20年11月12日、公正取引委員会は貴社に対して排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。
4. 取引停止措置の理由
本件については、「独立行政法人国立環境研究所が発注する契約に係る取引停止等の取扱要領」(平成19年理事長達第3号)別表第2第3号(独占禁止法違反行為)に該当する。
従って、本件については当研究所規定に基づき、本談合事案に関する関与の程度や公正取引委員会の措置内容等を勘案し、取引停止3か月を適用する。
<取引停止等取扱要領 別表第2>
措 置 要 件 期 間
3 独占禁止法違反行為
イ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号若しくは第19条に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
当該認定をした日から 3か月以上9か月以内
取引停止措置の概要
1. 取引停止措置業者名及び住所
株式会社堀場製作所
京都府京都市南区吉祥院宮の東町2番地
2.指名停止措置期間
自:平成20年11月28日
至:平成21年 1月10日(1.5か月)
3.事実概要
株式会社堀場製作所は、国及び地方公共団体が競争入札等の方法により発注する大気常時監視自動計測器について、受注価格の低落防止を図るため、他の事業者と共同して受注予定者を決定し、官公庁発注の取引を実質的に制限していた。このことが独占禁止法第3条の規程に違反するものとして、平成20年11月12日、公正取引委員会は貴社に対して排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。
4. 取引停止措置の理由
本件については、「独立行政法人国立環境研究所が発注する契約に係る取引停止等の取扱要領」(平成19年理事長達第3号)別表第2第3号(独占禁止法違反行為)に該当する。
従って、本件については当研究所規定に基づき、本談合事案に関する関与の程度や公正取引委員会の措置内容等を勘案し、取引停止1.5か月を適用する。
<取引停止等取扱要領 別表第2>
措 置 要 件 期 間
3 独占禁止法違反行為
イ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号若しくは第19条に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
当該認定をした日から 3か月以上9か月以内
取引停止措置の概要
1. 取引停止措置業者名及び住所
紀本電子工業株式会社
大阪府大阪市天王寺区舟橋町3番1号
2.指名停止措置期間
自:平成20年11月28日
至:平成21年 2月27日(3か月)
3.事実概要
紀本電子工業株式会社は、国及び地方公共団体が競争入札等の方法により発注する大気常時監視自動計測器について、受注価格の低落防止を図るため、他の事業者と共同して受注予定者を決定し、官公庁発注の取引を実質的に制限していた。このことが独占禁止法第3条の規程に違反するものとして、平成20年11月12日、公正取引委員会は貴社に対して排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。
4. 取引停止措置の理由
本件については、「独立行政法人国立環境研究所が発注する契約に係る取引停止等の取扱要領」(平成19年理事長達第3号)別表第2第3号(独占禁止法違反行為)に該当する。
従って、本件については当研究所規定に基づき、本談合事案に関する関与の程度や公正取引委員会の措置内容等を勘案し、取引停止3か月を適用する。
<取引停止等取扱要領 別表第2>
措 置 要 件 期 間
3 独占禁止法違反行為
イ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号若しくは第19条に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
当該認定をした日から 3か月以上9か月以内
問い合わせ先   
独立行政法人国立環境研究所(つくば市小野川16−2)
総務部会計課契約第一係長  河瀬 貴広   TEL: 029-850-2321(直通)

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