| 番号 | 項 目 | 質 問 内 容 | 回 答 |
| 1 | 2(5) | 「ESCO契約期間内におけるESCO設備の運転及び維持管理業務」との記述がありますが、これは「運転業務」と「維持管理業務」と言っているのでしょうか。前者であれば、運転要員を現場に常駐させる必要がありますか。 | そのとおり。 常駐については、提案者の判断とする。 現在、運転業務を行っている業者に委託も一案ではないでしょうか。 |
| 2 | 3(3) | 事業役割が複数の企業で構成される場合、代表者はESCO事業の実績が無くてもよろしいでしょうか。また、代表者以外の事業役割を担当する企業がESCO事業の実績を持つという構成は可能でしょうか。 | 募集要項のとおり、複数企業の場合は、グループとして条件を満たすこと。 |
| 3 | 3(3) | 今回、グループ参加とさせていただく際にあたっては、事業役割を担う代表者がESCO関連事業の実績を保有しておれば、その他事業役割を担う事業者においてESCO関連事業の実績がなくとも応募資格があるものと解釈してよろしいでしょうか。 | 募集要項のとおり、事業役割を担う応募者が条件を満たすこと。 |
| 4 | 3(3) | 「ESCO契約締結日までに事業役割を担う構成員で組織された団体として「A」の等級に格付けされていること」とありますが、これに対する手続き(手順)をご教示願えませんでしょうか。 | 募集要項のとおり、ESCO契約締結日までに環境省競争参加資格(全省庁統一資格)に登録すること。 |
| 5 | 3(5) | 事業場の設備やエネルギーの調達先又はリース会社等について、事業採択後に別途選定することを意図する場合、当初からグループに加えていなくても構わない(別のグループにて応募して落選したものからも調達については制限を受けない)と考えてよろしいでしょうか。 | 設備の意味は設備機器と解釈すれば何ら制限はない。 エネルギー(電気・ガス・上水が今回対象)調達については、研究所と同一の調達先にならざるを得ない。 |
| 6 | 4(7) | 通知は、6月30日のFAXで通知し、同日郵送で発送するということで宜しいでしょうか。なお、資格が確認された場合の「提案要請書」は資格確認結果と同時に通知(同封)されるのでしょうか。 | そのとおり。 |
| 7 | 5(1) | 「対象建物全体の省エネルギー率15%以上」とありますが、これに満たない場合でも応募資格を有していると解釈してよいでしょうか。 | 満たない場合でも応募を認める。 |
| 8 | 5(1) | ESCO契約年数最大6年、対象建物全体の省エネルギー率が15%以上であり、省エネルギー効果が十分にあること、との記載がございます。省エネルギー効果が15%というのは、あくまでも審査基準下限値であり、これに満たない提案は、提案を受領いただけないものと解釈する必要がございますでしょうか。 | 質疑番号6と同じ。 |
| 9 | 5(1) | 審査における重視事項を明記いただいておりますが、審査における各事項の配点ウエイトについては、提案書の受付開始の一定期間前に、公表されるものと解釈してよろしいでしょうか。 | 公表できるよう検討する。 |
| 10 | 5(1) | 省エネルギー率、二酸化炭素削減率のベースラインは配布資料の過去3年間データの平均として考えてよろしいでしょうか。 | 審査の基準として使用するが、平成16年度から新規施設、新規省エネ設備が稼動しているので契約に際してのベースラインは平成16年度の実績を採用する。 |
| 11 | 5(1) | 省エネルギー率や二酸化炭素の削減効果については具体的な削減基準が設定されておりますが、これら基準値および応募者提案値については削減保証を意図するものではないと理解してよろしいでしょうか。 | 削減補償を示す値であるが、これに満たない場合でも応募を認める。 |
| 12 | 2(3) 5(1) |
「「BOT方式」をとりESCO契約終了後は無償譲渡」、「ESCO契約期間は最長6年」となっていますが、投資する設備の法定耐用年数が長い場合は「契約終了時に有償譲渡する」又は「契約終了時に協議の上、サービス期間を延長する」等のオプションも事業者側からの提案に盛り込んで構わないでしょうか。 | 投資する設備の費用の償還については減価償却期間とは別に、最長6年をもって費用の償還を完了するものとする。但し、最長6年間を前提とするが、7年以上の提案も応募を認める。 |
| 13 | 5(1) | *1で示された利益総額の場合、ESCO契約期間後の保守管理費用の変化分については評価されていないと考えられますが問題ないでしょうか。(15年という長期間での評価の場合、ESCO機器の経年劣化による保守管理コストの増加分や耐用年数超過に伴うリプレースコストについても検討する必要があると思われる。) | 契約期間後の保守管理費用については漸増は不可避と考えており予測する以外方法はない。15年使用可能と考えリプレースについては考慮に入れていない。 |
| 14 | 6(2) | 日本政策投資銀行の低金利融資の適用対象となる可能性の記述がありますが、提案時点では、明確でない為、低金利融資の提案を織り込まず提案した場合、後に詳細協議の段階で、低金利融資の対象となる事が判明した時は、低金利融資の提案を織り込んだ提案への変更ができますか。(上記は一例ですが、本事業を遂行する上で、相互に有益となる提案変更が可能かどうかの意味で質問致しました。) | 低利子融資については、全提案者とも考慮せずに提案書の作成をお願いする。 低利子融資については、最優秀交渉権者と契約書を作成する段階で考慮したい。 |
| 15 | 6(4) | 〈施設概要データ〉にて、対象建物を明記して頂いております。この中には、エネルギーセンターに存在するであろう熱源設備の補機(冷却水ポンプ等)も含まれておりますでしょうか。もし含まれていないとすれば、その補機ならびに、その補機が設置されている棟屋に設置されている他設備についても、今回のESCO事業対象エリアに含まれるものと解釈してよろしいでしょうか。 | 含む。 |
| 16 | 6(4) | エネルギーセンターを対象とする旨明記して頂いております。この中に存在しているであろう熱源設備において、当要項に記載していない棟屋に、エネルギーを供給しているポンプ等についても、今回のESCO事業検討対象設備に含まれるものと解釈してよろしいでしょうか。 | 含む。なお、募集要項に掲載している対象施設以外に別紙の施設も対象とする。 |
| 17 | 6(5) | ベースライン設定用の光熱水費単価の設定についての考え方についてご教示願います。 文中に「別途示す単価」とありますが、これは実際の契約単価(過去または現在)でしょうか。また、そうでない場合、実際の契約単価が(単価設定の過程等で)応募者に示されることはあるのでしょうか。 |
ベースライン設定に使用する各年度の契約単価を示す。 |
| 18 | 6(5) | 過去3年間のエネルギー消費量の単純平均値ならびに単価を算定した金額を提供頂く旨記載がございますが、これらのデータについては、現場ウォークスルー調査時には提示いただけるものと解釈してよろしいでしょうか。 | 募集要項のとおり、提案要請書と一緒に送付する。 |
| 19 | 6(5) | ESCO提案導入後の光熱水費単価については応募者の提案によると理解してよろしいでしょうか。また、この場合、電気・ガスなどの単価設定に関しては原料輸入価格(CIF価格等)などの前提条件を統一すべきと考えられます。そこで、前提条件を統一する場合はその条件をご教示願えるのでしょうか。前提条件でも応募者提案による場合はその理由についてご教示願えるのでしょうか。(応募者が任意に原料輸入価格を設定した場合、単価が応募者毎に大きく異なる可能性があり、公平な評価が困難になる場合があると思われます。) | 募集要項のとおり、応募者の提案により設定し研究所と協議を行う。 |
| 20 | 9 | 過去3年間の月別光熱水量において、過去3年間の実際の契約単価(過去)が、計算の過程等で応募者に示されることはあるのでしょうか。 | 必要があれば提示する。契約形態は提示。 |
| 21 | 9 | 提案書の作成に際して、配布資料以外に必要と思われる資料の提示を求めることは可能でしょうか。 | 可能。こちらが提示できる範囲で提示する。 |
| 22 | − | 既設設備を一部改修した場合のESCO事業者と既設設備の管理事業者との運転管理分界はどのようになるのでしょうか。 | 詳細協議時に環境研と協議を行う。 |
| 23 | − | 今回の公募に伴う提出書類に関し、様式集を公開いただいております。この様式集はマイクロソフト社製ワードにて作成いただいておりますが、提出にあたっては、一部マイクロソフト社製エクセルにて提出させていただいても支障はございませんでしょうか。 | 様式を揃えて頂ければ、問題ない。 |
| 24 | − | 補助金関係の記述がありませんが、今回のESCO事業は公的補助金の申請は必要条件ではないのでしょうか。(ESCO事業者に対する公的補助金の有無を確認したい為、質問いたしました。) | 補助金の申請は現時点では考えてない。 |