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独立行政法人国立環境研究所役員報酬規程

  • 平成13年 4月 1日 規程第4号
  • 平成14年12月 1日 一部改正
  • 平成15年11月 1日 一部改正



(目  的)

第1条 この規程は、独立行政法人国立環境研究所(以下「研究所」という。)の理事長、理事及び監事(以下「役員」という。)の給与の支給について定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 役員の給与は、常勤の役員については、俸給、特別調整手当、通勤手当、及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、俸給及び通勤手当とする。

(給与の支給)

第3条 役員の給与は、その全額を通貨で、直接役員に支払うものとする。ただし、法令に基づき役員の給与から控除すべき金額がある場合には、その役員に支払うべき給与の金額から、その金額を控除して支払うものとする。
2 職員が給与の全部または一部につき自己の預金への振込を申し出た場合は、その方法によって支払うことができる。

(給与の支給日)

第4条 常勤役員の俸給、特別調整手当、通勤手当は、その月の月額の全額を毎月16日に、非常勤役員の俸給、通勤手当はその月の分を翌月16日に支給する。ただし、支給定日が日曜日に当たるときは、支給定日の翌日(その日が休日に当たるときは、支給定日の翌々日)に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日(その日が休日に当たるときは支給定日の翌々日)に支給する。
2 期末特別手当は、6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給定日が日曜日に当たるときは、支給定日の前々日に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日に支給する。

(俸給)

第5条 常勤役員の俸給月額は、次のとおりとする。
理事長991,000円
理事906,000円
2 非常勤役員の俸給日額は、次のとおりとする。
監事40,100円

(特別調整手当)

第6条 特別調整手当は、一般職の職員の給与に関する法律に基づく調整手当及び研究員調整手当に準じて支給する。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、一般職の職員の給与に関する法律に基づく通勤手当に準じて支給する。

(期末特別手当)

第8条 期末特別手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員に対して支給する。これらの基準日前1月以内に退職し又は死亡した常勤の役員についても、同様とする。
2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき俸給及び特別調整手当の月額並びに俸給の月額に100分の25を乗じて得た額並びに俸給及び特別調整手当の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、一般職の職員の給与に関する法律に準じた期別支給割合及び在職期間別割合を乗じて得た額とする。ただし、環境省独立行政法人評価委員会の研究所に対する業績評価の結果を勘案し、その者の職務実績に応じ、これを増額し、又は減額することができる。

(月の中途で就任又は退職した場合の給与)

第9条 月の初日以外の日において新たに就任した常勤役員の就任当月分の給与(俸給及び特別調整手当をいう。以下同じ。)及び月の末日以外の日において退職した常勤役員に退職当月分の給与を支給する場合は、その月の現日数から勤務を要しない日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(端数の処理)

第10条 この規程により計算した金額に1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(実施に必要な事項)

第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附  則

1 この規程は、平成13年4月1日から適用する。

改正附則(平成15年11月1日)

1 この改正は、平成15年11月1日から施行する。ただし、改正附則第3項の規定は平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年12月に支給する期末特別手当については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成15年法律第141号。以下「改正法」という。) 附則第5項の規定を準用する。
3 第6条の規定の適用については、改正法附則第7項の規定を準用する。


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