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独立行政法人国立環境研究所職員給与規程

  • 平成13年 4月 1日 規程第8号
  • 平成14年12月 1日 一部改正
  • 平成15年 3月27日 一部改正
  • 平成15年11月 1日 一部改正




(目  的)

第1条 この規程は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第57条第2項の規定に基づき、独立行政法人国立環境研究所に所属する常勤の職員(以下「職員」という。)の給与に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与は、基本給及び諸手当とし、それぞれ各号に掲げる区分により支給する。

(1) 基本給は、俸給及び扶養手当とする。
(2) 諸手当は、職責手当、調整手当、研究手当、暫定筑波研究学園都市移転手当、住居手当、単身赴任手当、通勤手当、初任給調整手当、特殊勤務手当、管理職員特別勤務手当、超過勤務手当、期末手当、業績手当及び任期付職員業績手当とする。

(給与の支給)

第3条 職員の給与は、その全額を通貨で、直接職員に支払うものとする。
 ただし、法令に基づき職員の給与から控除すべき金額がある場合には、その職員に支払うべき給与の金額から、その金額を控除して支払うものとする。
2 職員が給与の全部または一部につき自己の預金への振込を申し出た場合は、その方法によって支払うことができる。

(給与の支給日)

第4条 俸給、扶養手当、職責手当、調整手当、研究手当、暫定筑波研究学園都市移転手当、住居手当、単身赴任手当、通勤手当及び初任給調整手当は、その月の月額の全額を毎月16日に、特殊勤務手当、管理職員特別勤務手当、超過勤務手当は、その月の分を翌月16日に支給する。ただし、支給定日が日曜日に当たるときは、支給定日の翌日(その日が休日に当たるときは、支給定日の翌々日)に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日(その日が休日にあたるときは支給定日の翌々日)に支給する。
2 期末手当は、6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給定日が日曜日に当たるときは、支給定日の前々日に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日に支給する。
3 業績手当は、6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給定日が日曜日に当たるときは、支給定日の前々日に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日に支給する。
4 任期付職員業績手当は、6月30日に支給する。ただし、支給定日が日曜日に当たるときは、支給定日の前々日に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日に支給する。

(俸給の決定)

第5条 職員の受ける俸給は、所定の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、別に定める区分に従い俸給表において定める級及び号俸により決定する。
2 俸給表の種類は、以下に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。

職員俸給表(別表第1)
任期付職員俸給表(別表第2)

(俸給の支給)

第6条 新たに職員となつた者には、その日から俸給を支給し、昇給等により、俸給月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。
2 職員が退職し、又は解雇された場合には、その日までの俸給を支給する。
3 職員が死亡により退職した場合には、その月までの俸給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により、俸給を支給する場合であつて、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給額は、その月の現日数から勤務を要しない日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
5 前4項の規定は、第11条に規定する職責手当、第12条に規定する調整手当、第13条に規定する研究手当、第14条に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当及び第18条に規定する初任給調整手当の支給について準用する。

(初任給)

第7条 新たに採用する者の初任給は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)(以下「給与法」という。)及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号)に準拠して定める。

(昇  格)

第8条 理事長が勤務成績が良好であると認めた職員は、1級上位の級に昇格させることができる。
2 職員を昇格させる場合、その者の俸給月額ついては、給与法に準拠して決定する。

(昇  給)

第9条 職員が、現に受けている号俸を受けるに至つたときから12月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、4号俸上位の号俸を上限として昇給させることができる。
2 職員の俸給月額が、その属する級における俸給の幅の最高額である場合は、別に定める場合を除き、その者が同一級にある間は昇給しない。
3 職員の勤務成績が特に優秀である場合には、第1項の規定にかかわらず、現に受けている号俸より12号俸上位の号俸を上限として昇給させることができる。
4 55歳以上の職員は、前3項の規定にかかわらず昇給しない。ただし、当該職員の勤務成績が特に良好であると理事長が認めるものについては昇給させることができる。
5 第1項に規定する昇給は、毎年4月1日に、第3項に規定する昇給は、これらの日のほか、理事長が必要と認める日に行う。

(扶養手当)

第10条 扶養手当は扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養親族の範囲、月額及び支給要件等については、給与法を準用する。

(職責手当)

第11条 職責手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 主任研究企画官、総務部長、統括研究官、領域長、循環型社会形成推進・廃棄物研究センター長、化学物質環境リスク研究センター長及び総括研究管理官にあっては、俸給月額に100分の25を乗じて得た額を支給する。ただし、領域長、循環型社会形成推進・廃棄物研究センター長、化学物質環境リスク研究センター長及び総括研究管理官のいずれを含めても就任後3年未満の者については、当分の間、俸給月額に100分の20を乗じて得た額とする。
(2) 監査室長、首席研究官、上席研究官、環境情報センター長及び別に定める研究ユニットの長になる主席研究官にあっては、俸給月額に100分の20を乗じて得た額を支給する。
(3) 企画・広報室長、総務課長、会計課長、主席研究官及び別に定める環境情報センターの室長にあっては、俸給月額に100分の16を乗じて得た額を支給する。
(4) 研究企画官、施設課長、主任研究員及び環境情報センターの室長(前項に掲げる者を除く。)にあっては、俸給月額に100分の12を乗じて得た額を支給する。

2 第1項に規定する職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(第25条第1項の場合及び業務上の傷病又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和26 年法律第191号)(以下「補償法」という。)第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除く。)はその月の職責手当は支給しない。
3 第1項により職責手当が支給される職員には、第21条の規定は適用しない。

(調整手当)

第12条 調整手当の月額及び支給要件等については、給与法を準用する。
2 前項の規定に関わらず、前項で得られる割合が100分の10以下の職員のうち、第13条に規定する研究手当の適用を受ける職員には適用しない。
3 第1項の額の算出にあたっては、俸給の特別調整額を職責手当と読み替える。

(研究手当)

第13条 研究手当は、統括研究官、領域長、循環型社会形成推進・廃棄物研究センター長、化学物質環境リスク研究センター長、総括研究管理官、首席研究官、上席研究官、主席研究官、主任研究員及び研究員に対して支給する。
2 研究手当の月額は、俸給、職責手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額とする。


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