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独立行政法人国立環境研究所業務方法書
- 目次
- 第1章 総則
- 第2章 調査及び研究業務に関する事項
- 第3章 情報の収集、整理及び提供業務に関する事項
- 第4章 業務の委託・受託に関する基準
- 第5章 競争入札その他契約に関する事項
- 第6章 雑則
- 附則
第5章 競争入札その他契約に関する事項
(一般競争契約)
第22条 売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、第23条及び第24条に規定する場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
2 前項の競争に加わろうとする者に必要な資格及び同項の公告の方法その他同項の競争について必要な事項は、別に定める。
(指名競争契約)
第23条 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で第22条の競争に付する必要がない場合及び同条の競争に付することが不利と認められる場合においては、別に定めるところにより、指名競争に付するものとする。
2 契約に係る予定価格が少額である場合においては、第22条の規定にかかわらず、別に定めるところにより、指名競争によることができる。
(随意契約)
第24条 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては、別に定めるところにより、随意契約によるものとする。
2 契約に係る予定価格が少額である場合においては、第22条及び第23条の規定にかかわらず、別に定めるところにより、随意契約によることができる。
(落札者の決定等)
第25条 競争に付する場合においては、別に定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするものとする。
第6章 雑 則
(特許権等)
第26条 研究所は、特許権、実用新案権、又は意匠権を他に実施させるときは、別に定めるところにより、適正な実施料を徴収する。
(技術指導)
第27条 研究所は、技術指導を行うときは、別に定めるところにより、適正な対価を徴収する。
(環境標準試料等)
第28条 研究所は、研究所が作製した環境標準試料及び分析用標準物質並びに研究所が収集及び保存した遺伝子、細胞、植物、小生物等を頒布するときは、別に定めるところにより、適正な対価を徴収する。
(施設使用)
第29条 研究所は、第8条の規定によりその施設又は設備を使用させるときは、別に定めるところにより、適正な使用料を徴収することができる。
(情報の提供)
第30条 研究所は、第9条の規定により環境の保全に関する情報を提供するときは、別に定めるところにより、適正な対価を徴収することができる。
(寄附金)
第31条 研究所は、調査又は研究等の奨励を目的とした寄附金等を受け入れるときは、寄附者の使途の指定等に沿って有効かつ効果的に使用するものとする。
(外国の機関の場合の特例)
第32条 外国の研究機関を相手方とする共同研究、委託及び受託に関する契約については、第7条、第11条、第14条、第17条及び第20条の規定にかかわらず、別に定めることができる。
(その他の業務の方法)
第33条 研究所は、この業務方法書に定めるもののほかその業務に関し必要な事項について別に定める。
2 前項の定めをしたときは、遅延なく、環境大臣に届け出るものとする。これを変更したときも、同様とする。
附 則
この業務方法書は、環境大臣の認可のあった日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
